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是非、法テラスのHPのトップに この事案を紹介して
『法テラスの民事法律援助制度は 費用対効果 を十分考慮していることが裁判所によって認められました 法の光を照らすかどうかは法テラスが決めます。』
と宣伝広告していただきたい
民事法律扶助と国選報酬の権限を 十分な検討のないままに
法務省に渡してしまったことが悔やまれます。
NHK青森のネットニュースから
※引用
※引用
経済的に困っている人の弁護士費用を援助しなかったのは違法だとして、十和田市の弁護士法人が援助制度の運用を行う法テラス・「日本司法支援センター」に損害賠償を求めている裁判で、青森地方裁判所八戸支部は弁護士法人の訴えを退ける判決を言い渡しました。
十和田市の弁護士法人「青空と大地」は3年前、経済的な理由で弁護士費用の支払いが難しい人から民事裁判の相談を受け、国が費用を援助する制度の利用を「法テラス青森」に申請したところ、「費用対効果の観点から援助になじまない」などとして援助を受けられなかったとしています。
その上で、援助しなかったのは違法だとして「法テラス青森」を管轄する「日本司法支援センター」に16万円あまりの損害賠償を求めています。
青森地方裁判所八戸支部の岩崎慎裁判長は、19日の判決で「法テラス側が援助を行うかどうか判断する際において費用対効果の検討は必要不可欠だ。原告から提出された書類だけでは援助に該当するか判断ができなかったため、援助を行わないとした法テラスの決定に誤りはない」などとして、訴えを退けました。
十和田市の弁護士法人「青空と大地」は3年前、経済的な理由で弁護士費用の支払いが難しい人から民事裁判の相談を受け、国が費用を援助する制度の利用を「法テラス青森」に申請したところ、「費用対効果の観点から援助になじまない」などとして援助を受けられなかったとしています。
その上で、援助しなかったのは違法だとして「法テラス青森」を管轄する「日本司法支援センター」に16万円あまりの損害賠償を求めています。
青森地方裁判所八戸支部の岩崎慎裁判長は、19日の判決で「法テラス側が援助を行うかどうか判断する際において費用対効果の検討は必要不可欠だ。原告から提出された書類だけでは援助に該当するか判断ができなかったため、援助を行わないとした法テラスの決定に誤りはない」などとして、訴えを退けました。