弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

業務の中から・・報道を見て・・話題を取り上げます。

民事裁判のIT化

2022-01-25 | 成年後見利用促進基本計画 関連

★日弁連会長選挙真っただ中ですが・・・
えらいスピード感で進んでいますね。

提出される法案に日弁連の意見がどの程度反映されるのでしょうか。

読売新聞の記事からです。

※引用

 民事裁判の全面的なIT化を実現するため、法務省は民事訴訟法などを改正する方針を固めた。早ければ、開会中の通常国会に改正案を提出する。提訴から判決まで、オンライン上で一連の手続きをできるようにすることが柱。利便性の向上や裁判の迅速化などへの効果が見込まれている。


 改正が実現すれば、紙の書面でのやりとりを原則としてきた民事裁判の大きな転換点となる。法制審議会(法相の諮問機関)が近く、法改正の要綱案を決定し、2月にも法相に答申。法務省は答申も踏まえて、法案を提出するとみられる。
 改正案では、▽訴状をインターネット上で提出できるようにし、代理人となる弁護士などにはネット提出を義務化▽口頭弁論には、原告側、被告側双方が、弁護士事務所などからネットで参加する「ウェブ会議」を認める▽判決は電子データで作成し、オンラインで当事者に交付することを可能にする――といった内容が盛り込まれる見通し。
 一方、弁護士をつけずに当事者が裁判に臨む「本人訴訟」については、憲法で保障される「裁判を受ける権利」の観点から、ネット提出を義務づける対象から外し、「紙」での提出が認められる。手続きがオンライン化されても、裁判官は従来通り、裁判所の法廷内で訴訟を進める。
 全国の地裁本庁では現在、法改正をせずに実施できる争点整理(非公開)などを対象に、ウェブ会議を導入。裁判所への移動時間が不要となり、期日調整が容易になったほか、当事者が接触する機会が減って新型コロナウイルスなどの感染症対策にも有効だとの声が上がっていた。
 裁判のIT化は米国や韓国などで実現しており、国際的に日本の遅れが指摘されてきた。国内の経済界からも非効率さに批判があり、政府は2017年6月、裁判手続きのIT化を盛り込んだ「未来投資戦略」を閣議決定していた。
 一方、民事裁判の訴訟記録には個人情報や企業秘密が多く含まれ、実現には情報セキュリティー対策が重要となる。裁判所のシステム整備が必要となるため、実際に全面IT化が実現するには、法案の成立後、数年かかるとみられる。


成年後見制度利用促進専門家会議 you tube で見る の巻

2021-08-24 | 成年後見利用促進基本計画 関連


コロナの影響で 5か年計画 も どこがどうでどうなったのやら
中核機関 て 一体どんな状況なんだろうか
よく分からない 成年後見制度利用促進基本計画 ですが

これもコロナの影響で 成年後見制度利用促進専門家会議  が
YOUTUBE で 配信されタイムラグなしに見ることが出来るようになりました。 
昨日は2時間ほど配信を見ていて勉強になりました。

感想としては
制度をスタートさせながら修正して仕上げていくのが良いと思うが
裁判所 が一番 ハードルが高そうである  と 思いました

それにしても政府もテレワークを民間企業に押し付けるだけでなく
各種政策の議論を全部ネット配信するようにしたらいいのに
と思うことでした。

親族の代理出金を容認=認知症患者の預金―全銀協、「本人利益」前提に

2021-02-19 | 成年後見利用促進基本計画 関連
★ 資料を確認すると
無権代理人との取引として整理されています。
多くの場合、トラブルになるのは、無権代理人と将来共同相続人になる可能性のある兄弟姉妹等なので、この見解を前提に銀行窓口が思い切れるかというとちょっと疑問ですね。

窓口担当者から質問されたら、法務部や顧問弁護士はどのように回答するでしょうか。

  全銀協の資料pdf から
※ 引用
(5) 無権代理人との取引
  親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年 後見制度を利用していない(できない)場合において行う、極めて限定的な 対応である。成年後見制度の利用を求めることが基本であり、成年後見人等 が指定された後は、成年後見人等以外の親族等からの払出し(振込)依頼に は応じず、成年後見人等からの払出し(振込)依頼を求めることが基本であ る。
  本人が認知判断能力を喪失していることを確認する方法としては、本人との 面談、診断書の提出、本人の担当医からのヒアリング等に加え、診断書がな い場合についても、複数行員による本人面談実施や医療介護費の内容等のエ ビデンスを確認することなどが考えられる。対面での対応が難しい場合には、 非対面ツールの活用等も想定される。
  認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の 医療費等の支払い手続きを親族等 が代わりにする行為など、本人の利益に 適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる
  無権代理の親族等からの払出し依頼に応じることによるリスクは免れない ものの、真に本人の利益のために行われていることを確認することなどによ り、当該リスクを低減させることができる。
  預金が僅少となり、投資信託等の金融商品しかまとまった資産として残って いない顧客の医療費や施設入居費、生活費等の費用を支払うために、親族等 から本人の保有する投資信託等の金融商品の解約等の依頼があり、やむを得 ず対応する場合、基本的には上記の預金の払出し(振込)の考え方と同様で あるが、投資信託等の金融商品は価格変動があることから、一旦、解約等を 行った場合、預金と異なり、原状回復が困難である11。この点に鑑み、金融 商品の解約等については、より慎重な対応が求められる。

★ 報道各社の伝え方はそれぞれでそれも興味深いです。
  
  時事通信社の書き方によると・・・・
  全銀協は条件付きで認める
  ①本人の意思確認  ⇒ 診断書・医師の見解・本人との面談
  ②預金者本人の利益が明らかであること
  この二つを窓口で判断できるという理解なのでしょうね。
  よく分からないのが、意思確認をして認知症だと判断したら
  その人が当該預金を下ろしたいかどうか分からない
  ということになるのだと思うのですが・・・
    
  一方で、国が進める成年後見制度利用促進計画など
  あてにならないという判断もあるのでしょうか。 
時事通信社の記事から引用です。

※引用
親族の代理出金を容認=認知症患者の預金―全銀協、「本人利益」前提に

 全国銀行協会は18日、認知機能が低下した高齢者らに代わって、親族などが預金を引き出すことを条件付きで認めるとの見解を発表した。預金引き出しには原則として本人の意思確認が必要だが、医療費の支払いなど預金者本人の利益になることが明らかな場合は、柔軟に引き出しに応じるよう全国の銀行に促す。
 2025年には認知症患者が700万人前後、30年には認知症患者が保有する預金など金融資産額は215兆円に達すると推計される。こうした資産の取り扱いは金融界にとっても喫緊の課題となっており、全銀協の三毛兼承会長は記者会見で「認知症という人生100年時代に直面する社会課題への対応として、一つの形を示せたのではないか」と意義を強調した。
 認知症患者の預金の引き出しをめぐっては、本人の意思確認が不十分な状態で応じると「無効」として銀行が訴えられる恐れがある。このため全銀協が公表した見解でも、判断能力が不十分な人の財産管理などを親族や法律・福祉の専門家が代行できる「成年後見制度」を利用することが基本だとの認識を示した。
 ただ同制度は、費用が掛かることや、第三者に家族の財産管理を委ねることへの抵抗感などから、利用が進んでいない。このため、診断書や担当医の見解、本人との面談を通じて認知判断能力が失われていると判断され、かつ預金が医療費や介護施設入居費、生活費など本人のために使用されると確認できれば、引き出しに応じるよう促す。
 預金だけでなく投資信託についても、より慎重な対応が求められるものの、解約は可能との認識を示した。 


「正義感」 を 犯罪の理由にしてしまう教育委員会

2020-10-14 | 成年後見利用促進基本計画 関連
★ 
行き過ぎた指導 ⇒ 体罰 ⇒ 犯罪(傷害罪)

激高した理由について 「正義感が強い人物で、それが間違った形で出てしまった」と答える教育委員会
正義感って間違った形で出るものなのでしょうか。

それでも、「体罰」と報道するマスコミ

神戸新聞の続報です
※引用

 兵庫県宝塚市立長尾中学校柔道部で男性教諭(50)が部員2人に体罰を加えたとして兵庫県警に逮捕された事件を受け、宝塚市教育委員会は13日午前、会見を開いた。一問一答は次の通り。
 -被害生徒は登校しているか。
 「当初は『顧問が怖い』と骨折した生徒が2日間、もう1人は翌日欠席した。その後も出席したり、欠席したり。今は体調が良いときに登校している」
 -骨折した生徒は全治3カ月とあるが。
 「運動が3カ月できないと聞いている。職員が送迎し、胸部にコルセットをしている」
 -男性教諭の体罰による処分歴を詳しく。
 「処分は3回で訓告が2回、懲戒が1回。全て2013年、前任地の宝塚市立宝塚中学校での事案。部員の暴言に対し、ビンタをした▽生徒指導上、生徒の胸ぐらをつかんで押した-の2件が訓告。生徒指導中に従わなかったため、顔に頭突きをして生徒の鼻の骨を折った件が減給10分の1(3カ月)の懲戒処分」
 -被害生徒2人の柔道歴は。
 「2人とも柔道経験はなく、中学に入ってから柔道部に入り、1人は入部まもなく、1人は仮入部だった」
 -学校に対する男性教諭の言い分は。
 「あくまで練習という形で『普段よりきつい練習をした』と言い、体罰という認識はなかった。保護者との面談を経て、体罰だと認めた」
 -どんな体罰があったのか。当日の流れは。
 「骨折した生徒は、寝技絞め技をされて失神に至った。逃げる形で帰宅し、その後部活には行っていない。生徒が帰った後、もう1人の生徒への体罰があり、その後全体ミーティングをして部活が終わった」
 -市教委の認知と対応は。
 「9月25日に学校から『行き過ぎた指導』と一報があった。28日に経過報告があり『体罰だった』と言われた。10月1日夜に本人と副顧問から聞き取りを行い、翌2日に保護者の元へ行き謝罪をした」
 -2013年に体罰をした男性教諭を顧問に据えている。市教委の認識は。
 「学校長に判断をゆだねている。5年間問題を起こさず、研修も受けているため意識が変わっていると思っていた。柔道経験者でもあるので顧問にした」
 -男性教諭が激高した理由は。
 「明確な理由は分からない。(OBから差し入れられたアイスキャンデーを)無断で食べたことに対し、指導する必要があると思って感情が高ぶったのではないか。正義感が強い人物で、それが間違った形で出てしまった。反省しないといけない」




携帯代、親の支払い義務なし音信不通の子ども名義、SB敗訴

2020-08-04 | 成年後見利用促進基本計画 関連


★同意書の内容が問題でしょうが、法的義務ではないという判断なのでしょうね。
連帯保証債務としてサインを求めるようになるのでしょうかね。

共同通信の記事からです。
※引用

携帯代、親の支払い義務なし 音信不通の子ども名義、SB敗訴

 音信不通となった子ども名義の携帯電話の利用料金を、親はいつまで支払わなければならないのか―。東京地裁がソフトバンクの主張を退け「親が拒否すれば請求を止めることができる」との判決を出していたことが4日、分かった。
 都内の男性は、息子が15歳の時に携帯電話を契約し、男性が料金を払うとの同意書にサインをした。その後、成人した息子と音信不通になって料金が毎月10万円近く引き落とされるようになった。ソフトバンクに請求先変更を求めたが断られたため、昨年提訴した。
 7月3日の判決で小田正二裁判官は「同意書に基づく支払いは任意で、維持する義務はない」とした。






成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(骨子案)やっとたどり着きました。

2020-02-28 | 成年後見利用促進基本計画 関連
★ やっとたどり着きました


はじめに 
各施策の進捗状況及び個別の課題の整理・検討

 1 利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善

 (1)高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支援の在り方についての指針の策定等につ いて
 【施策の進捗状況】
 ①厚労省において、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(平 成 29 年3月)」、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラ イン(平成 30 年6月)」を策定
 ②最高裁、厚労省及び専門職団体等において、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガ イドライン」(意思決定支援ガイドライン)の策定に向けて検討中(令和元年5月~) また、厚労省において、「後見人等に対する意思決定支援研修」の在り方についての 調査研究事業を実施(令和元年度)
 【今後の対応】
 ア 成年後見制度における意思決定支援の全国的な推進
 ・意思決定支援ガイドラインの策定(本年度中に基本的な考えやプロセス等を整理) ※関係団体ヒアリングなど利用者の視点を踏まえ検討 
・後見人等に対する意思決定支援研修を通じた全国的な普及・啓発(令和2年度~)
 イ 各種ガイドラインの関係者への研修等による普及・啓発(複数のガイドラインの 関係や対象範囲等について分かりやすく整理して示すことも必要)
 ウ 専門職団体における研修等を通じた意思決定支援の理解推進

 (2)適切な後見人等の選任・交代の推進
 【施策の進捗状況】
 ・中核機関等において、適切な後見人候補者の家裁への推薦や後見人支援を実施
 ・最高裁より各家裁に適切な後見人等の選任・交代の在り方の基本的な考え方につい て情報提供(平成 31 年1月)

 <基本的な考え方> 
利用者がメリットを実感できるよう、本人の生活状況等を踏まえて最も適切な 後見人を選任。具体的には、
 ・身上保護の観点も重視すると、親族等の候補者がいる場合は、選任の適否を 検討
 ・中核機関等による親族後見人の支援機能の充実が重要であり、後見人支援機 能が十分でない場合は、専門職による親族後見人の支援を検討
 ・選任後も本人のニーズや課題等を踏まえて柔軟に後見人の交代等を行う

 ・後見人等の報酬の在り方について、最高裁及び専門職団体において継続した議論を 行うとともに、利用者の立場を代表する団体からのヒアリングを実施。最高裁から 各家裁に対し、専門職団体との議論の状況や同ヒアリング結果等に関する情報提供 (平成 31 年1月、同年 9 月)
 ・専門職団体において、適切な後見人等の交代のための取組を実施
 【今後の対応】
 ア 適切な後見人の選任・交代の運用の推進と報酬の在り方の検討
 ・中核機関等による適切な後見人等の候補者を家庭裁判所に推薦する体制や後見人 を専門的に支援する体制整備の推進
 ・家庭裁判所における適切な後見人等の選任及び交代の運用の推進等
 ・報酬の在り方等についての検討 (引き続き、利用者がメリットを実感できる制度・運用に改善する観点から検討。 本人の資産が少ない場合においても制度が適切に利用できるよう、担い手の確保 とその報酬の在り方、申立費用や報酬の助成制度の推進等について併せて検討。)
 イ 家庭裁判所と中核機関等における情報共有の実態や課題を把握し、必要な検討を 行う
 ウ 専門職団体における適切な後見人の交代の取組の推進

 (3)診断書等の在り方等の検討
 【施策の進捗状況】
 十分な判断資料に基づく適切な医学的診断が行われるようにするため、最高裁が診 断書の書式を改定するとともに、福祉関係者等から医師に対して本人の生活状況等に 関する情報を的確に伝えるための書式である「本人情報シート」を新たに作成し、運 用を開始(平成 31 年4月~)
 【今後の対応】 「本人情報シート」の活用の推進を図るための関係機関等への周知を推進 

(4)任意後見・補助・保佐の利用促進
 【施策の進捗状況】
 ・法務省において、パンフレットやポスタ-、インターネットでの広報などを実施 
・中核機関等において広報活動や相談対応を実施
 ・市区町村や中核機関等に対して任意後見・補助・保佐に関する理解を深めるための カリキュラムを含む研修を実施(令和元年度~)
 (平成 30 年 12 月末時点の割合)
 成年後見制度の利用者の割合は、任意後見制度 1.2%、保佐 16.4%、補助 4.6%、後見 77.7%となっており、後見が多くを占めている状況。
 【今後の対応】
 ・任意後見・補助・保佐の利用促進を図るため、広報や相談を行う中核機関等の体制 整備を推進
 ・新たに、国レベルで、任意後見・補助・保佐等の全国的広報や相談体制の強化を図 るための事業を実施 

2  権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
 
(1)地域連携ネットワーク及び中核機関の整備、市町村計画の策定
 【施策の進捗状況】
 ①国における取組 
・各種手引きの策定等
 厚労省において、各種手引きの策定や取組事例の紹介、市町村セミナーの実施、 地方交付税措置や国庫補助事業などによる体制整備に向けた支援を実施 
・中核機関の整備のための財政支援
・基本計画に係るKPIの設定 
基本計画の令和3年度末のKPIとして、中核機関等の整備や市町村計画の策定を全市区町村とするなどの目標を設定(令和元年5月)
 ②中核機関等の整備は一定の進捗が見られるが、十分に進んでいない。都道府県ごと の進捗状況に差。
 (令和元年 10 月時点の状況) ※()内は全 1741 市区町村に占める割合
 中核機関 160 自治体(9.2%)・権利擁護センター等 429 自治体(24.6%) 市町村計画策定 134 自治体(7.7%)
 【今後の対応】
 ア 中核機関の整備や市町村計画策定について自治体への働きかけや先駆的事例の 普及等、KPI達成に向けた取組の推進
 イ 都道府県の主導的な役割と広域的な観点からの体制整備の推進 
ウ 地域連携ネットワークの構築に向け、家裁、専門職団体、社会福祉協議会等関係 機関の連携を推進(地域の実情に応じ、法テラス、弁護士会・リーガルサポート・ 社会福祉士会以外の専門職団体、消費者安全確保地域協議会との連携を図っていく ことも必要) 
エ 中核機関等の整備・運営に当たり、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体 制との有機的・効果的な連携に留意(地域福祉計画への位置付け等による市町村計 画の策定の推進)

 (2)市民後見人や法人後見等の担い手の育成・活用の促進
 【施策の進捗状況】 
・市民後見人を育成する市区町村は全体の約4分の1、後見人等の受任者数は約1割 であり、市民後見人が十分に育成・活用できていない状況
 ・法人後見を利用できる状況にある市区町村は全体の約4割弱
 【今後の対応】 
ア 市民後見人の育成・活用 自治体と家裁との連携や都道府県による広域的な体制整備による市民後見人の育 成・活用の推進 
イ 法人後見の担い手の育成の推進 研修・セミナー等における周知・啓発等の働きかけの推進、社会福祉協議会にお ける法人後見の更なる推進、社会福祉法人による法人後見の活用の推進の検討等 

(3)その他
 ア 市区町村長申立の適切な実施
 市町村長申立の適切な実施について自治体への助言や研修により周知。今後、虐 待等の場合の親族調査の在り方や市町村長申立の実施責任の在り方について検討 
イ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進
 専門家会議における意見を踏まえ、両制度の整理・連携のあり方等を検討

 3 不正防止の徹底と利用しやすさの調和 

(1)後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及
 【施策の進捗状況】
 ①「成年後見における預貯金管理に関する勉強会」(※)において、後見制度支援信 託に代替する新たな「後見制度支援預貯金」に係る報告書をとりまとめ(平成 30 年3月)
 (※)金融関係団体、金融機関、関係省庁等が参加
 ②金融庁において、金融機関・金融関係団体との意見交換会で後見制度支援信託・ 後見制度支援預貯金の導入を促進
 (平成 30 年 12 月末時点の状況) ※個人預金残高ベース
 ・後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金を導入済みの金融機関 約 12%
 ・今後導入を予定している金融機関 約 43%
 【今後の対応】
 後見制度支援預貯金の導入を更に推進
 また、システム上導入が困難な金融機関への対応や、現状は対象外となっている保 佐・補助類型においても利用可能な預貯金管理の仕組みを検討

(2)任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組
 【施策の進捗状況】
 法務省において任意後見制度の利用状況調査を実施(令和元年 12 月) 
【今後の対応】
 今後、調査結果を分析した上、任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用を確保する ための方策について検討 

(3)その他の不正防止に関する取組
 【施策の進捗状況】
 専門職団体において不正防止の各種取組を実施 
【今後の対応】 
専門職団体は引き続き取組を実施するとともに、家裁の事件処理態勢整備も重要

 4 基本計画に盛り込まれているその他の施策

 (1)成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決定が困難な人への支援等の検討
 【施策の進捗状況】 
厚労省において、新たに、「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な 人への支援に関するガイドライン」を策定(令和元年5月)
 ※ ガイドラインにおいては、意思決定が困難な方が円滑に必要な医療を受けられるよう、支 援の在り方や後見人等の事務の範囲等を明らかにし、医療等の関係者が対応を行う際に参 考となる考え方を示している。
 【今後の対応】 
意思決定が困難な方が円滑に必要な医療を受けられるよう、研修等の実施を通じて ガイドラインの周知・浸透を図る(運用状況等を見守り必要に応じて更なる検討)

 (2)成年被後見人等の権利制限の措置の見直し
 【施策の進捗状況】
 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備 に関する法律(令和元年6月公布)」等が成立 190 の法律における欠格条項撤廃等に関する法制上の措置を講じた
 【今後の対応】 
引き続き、専門家会議において、個別的・実質的な審査の運用状況や政省令・通達・ 条例等における欠格条項の見直し状況等に注視しつつ、必要な対応を実施 

 5 その他
 基本計画を踏まえ、利用者がメリットを実感できるよう、意思決定支援や身上保護の 観点も重視した運用に改善していくことが必要であるが、今後、運用面における改善の状 況を踏まえつつ、必要に応じて成年後見制度の在り方についても検討

 おわりに

報告書 骨子案を 見せてほしい

2020-02-28 | 成年後見利用促進基本計画 関連
有識者会議は開かれたらしいが、資料が確認できません
どういうイメージかわからないのに中核機関を早期に整備しろ
って言われてもという感じでしょうね、きっと

共同通信の記事からです

※引用


 認知症など判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度を巡り、厚生労働省の有識者会議は27日に示した報告書骨子案で、利用者からの相談を受け、家庭裁判所や後見人らとの調整役を担う「中核機関」を全市区町村に早期に整備するよう求めた。利用拡大の鍵を握るが、設置が遅れていることが背景にある。

 厚労省は2021年度までに、中核機関か、それに準じる「権利擁護センター」を全1741市区町村に設置することを目指す。しかし昨年10月時点で中核機関を整備した自治体は160、権利擁護センターは429にとどまっている。

 骨子案は「都道府県ごとの進捗状況に差がある」と指摘した。

最高裁 成年後見報酬 見直し案 提示

2020-02-26 | 成年後見利用促進基本計画 関連
第1次的な監督機関である裁判所の人員確保を考えないのですかね。
専門職後見人の利用が多くなった理由は何だったのか。
親族後見人の不正が再度増えたらどうするんでしょうね。
「利用者」って概念は「本人」とは違う概念なのでしょうか。
よくわからないことが多いです。

産経新聞の記事からです。

※引用

 障害や認知症で判断力が十分でない人の財産管理や意思決定を支援する「成年後見制度」で、本人の財産から後見人に支払われる報酬の見直しが進んでいる。従来は本人の財産額などを考慮して家庭裁判所が報酬を決定していたが、「後見人の実際の業務量に見合っていない」といった批判もあった。最高裁は業務の量や負担に応じた金額となるよう、各地の家裁に検討を促した。より実情に即した報酬となれば、制度の利用促進にもつながりそうだ。(滝口亜希)
■月2万円基本、財産額に応じ…
 成年後見人は、申し立てを受けた家裁が親族や弁護士などから選任。後見人は本人が所有する不動産や預貯金の「財産管理」や、身の周りの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約などを結ぶ「身上監護」を行う。後見人の報酬額は家裁が決定し、本人の財産から支払われる。
 報酬額に一律の基準はないが、東京、大阪家裁などは「報酬額のめやす」を公表している。それによると基本報酬は月額2万円だが、管理する財産が「1千万円超~5千万円以下」の場合は月額3万~4万円、「5千万円超」の場合は月額5万~6万円と、財産額に応じて高額になる。
 ただ、実際には管理する財産がそれほど多くなくても、福祉サービスの締結や居住環境の整備を必要としたり、親族間に財産管理をめぐる対立があったりするなど、後見人の業務量が多いケースもあり、弁護士などからは「報酬額に実際の業務量が反映されていない」との指摘が出ていた。
 こうした状況を受け、最高裁は1月24日付の通知で、全国の家裁に報酬について議論するための「たたき台」として資料を提示。この中で最高裁は「後見業務に応じた報酬にする」という基本的な方向性を前提に、「預貯金口座が多数ある場合は増額」「所有不動産の売却が困難な場合は増額」「後見人の報告書提出が遅れた場合は減額」などと報酬が増減する参考要素を示し、検討を促した。
 現在、各家裁で検討が進められているが、今後も、個別事例の最終的な報酬額は、算定方法についての議論の結果を参考に各裁判官が判断する。
■親族から選任、運用拡大図る
 成年後見制度をめぐっては、後見人となった親族による不正が相次いだことなどを受けて、弁護士など専門職の選任が進められてきた。ただ、最高裁は今後、親族に適任者がいると判断されるケースについては、より身近な親族後見人の選任を進めることで、利用者がメリットを感じられる運用を目指したい考えだ。
 成年後見人は親族からも選任することができるが、親族が本人の預貯金を使い込むなどの不正が後を絶たず、専門職後見人の選任が広がっていた。
 最高裁によると、成年後見制度(後見、保佐、補助、任意後見)の利用者数は平成30年12月末時点で21万8142人で、うち16万9583人が後見だった。
 30年でみると、親族以外が後見人などに選ばれたケースは全体の約76・8%で、親族の約23・2%を大きく上回っている。一方、制度の利用者や親族からは「見知らぬ専門職に高い報酬を支払っている」との反発や、「身近な親族の方が本人のニーズをくみ取りやすい」といった要望も根強かった。
 最高裁は1月24日付の通知で各家裁に「後見人等の選任イメージ」を提示。利用者本人のニーズを確認した上で、親族内に後見人候補者がいる▽不正行為のリスクが低い▽利用者本人が専門性の高い課題を抱えていないーなどの条件を満たした場合は、親族から後見人を選ぶことが望ましいとした。
 政府は29年に定めた成年後見の利用促進基本計画で、令和3年度にかけて市区町村に利用者や後見人に対し相談・支援を行う「中核機関」を設置するとしている。個別事案で実際に誰を後見人に選ぶかは各裁判官が判断することになるが、最高裁は、中核機関の支援があり適切に事務が行えると判断される場合には親族後見人を選任し、中核機関の整備が進んでいない地域でも必要に応じて専門職を後見監督人とすることで、親族が後見人となることができると想定している。
×  ×  ×
■成年後見制度 認知症や精神障害、知的障害など判断力が不十分な人を支援するために、弁護士や福祉関係者、親族などが財産管理や福祉サービスの手続きなどをする制度。本人の判断能力が低い順に後見、保佐、補助の3類型がある。本人や家族らが利用を申し立て、家庭裁判所が後見人らを選任する。



成年後見に関するガイドライン

2019-11-06 | 成年後見利用促進基本計画 関連
★ そもそも、「利用者」とはだれなのか。
 潜在的な後見人等一部の利害関係者が利用者に含まれれば、困難事例が増えるだろうと思う。
 2016年の閣議決定による利用推進基本計画に対する裁判所の関与を見ているとなんだかなあ、と思ってしまいます。

共同通信の記事からです。
※引用

 最高裁や厚生労働省は5日、認知症を含め判断能力が不十分な人が不利益を被らないよう支援する成年後見制度を巡り、後見人が勝手に判断せずに利用者の意思を尊重するよう求めるガイドライン(指針)概要案を有識者会議に示した。本年度中に概要を固め、来秋にも公表する意向。利用者の意思が反映されず制度が使いにくいとの批判を踏まえたもので、指針によって利用者増につなげる狙いがある。

 認知症や障害で支援が必要な人は数百万人とみられ、制度を使っているのは2018年末時点で約22万人にとどまることが背景だ。

 概要案は「後見人は利用者の意思を尊重することが求められる」と明記した。

家裁にしても 促されてもねえ という感じかな?

2019-04-03 | 成年後見利用促進基本計画 関連
成年後見人の報酬、業務や難易度の考慮を 最高裁が通知



最高裁が家裁に促す通知を出した。という記事です。

その前に、家裁は弁護士会をはじめとして報酬に関する協議をするんじゃなかったでしょうか。

協議は済んだということなんでしょうか。

朝日新聞の記事から引用します。

※引用

成年後見人の報酬、業務や難易度の考慮を 最高裁が通知

 認知症などで判断能力が十分ではない人を支える成年後見制度を巡り、最高裁判所は、本人の財産から後見人に支払われる報酬を業務量や難易度に応じた金額とするよう、全国の家庭裁判所(家裁)に促す通知を出した。財産額に応じた報酬となっている現状に批判があることを踏まえ、制度利用を増やす一環として見直しを目指すものだ。

 報酬は、後見人が弁護士や司法書士ら専門職でも親族でも受け取れる。ただ、本人の財産を減らすことになるため、親族は受け取りを控える傾向にある。

 報酬額に全国一律の基準はない。東京家裁の「めやす」によると、基本は月額2万円で、財産額に応じて報酬があがる。全国的にも、こうした運用が一般的とされる。

 現行の報酬は通常、後見人が就いてから本人が亡くなるまで、業務量に波があっても月額では一律の報酬が支払われる。医療や介護の体制を整えるといった生活支援が報酬に反映されていないとの指摘もあった。

 このため最高裁は1月、業務量や難しさなどを報酬に反映させるよう、家裁に促した。

成年後見 に 関する 最高裁の考え方

2019-03-19 | 成年後見利用促進基本計画 関連

日弁連理事会での報告とか聞いていると、とても考え方を共有したという雰囲気ではありませんでした。

2月には家裁との協議が始まるといっておりきながら、いきなり考え方を共有したといわれても・・・ですね。

どうしてこういう言い方をするのでしょうか。

家庭裁判所は監督機能があるのですから、弁護士会としては家庭裁判所の監督機能が十分に発揮されているのかがわかるような対応をしたほうが良いと思います。

後見監督人とか言って使われるだけの職務では結局裁判所は自分の仕事を減らす発想しか持たないと思います。

朝日新聞の記事からです。

※引用

成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す


 認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。

 同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。

 最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。昨年6月〜今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。

成年後見  不正事案

2018-04-28 | 成年後見利用促進基本計画 関連
社会福祉士2755万円横領 後見制度を悪用、5人被害 刑事告発する方針


成年後見制度利用促進基本計画が本格的に動き出そうとしているときに大きなニュースですね。

個別の被害発生の防止もそうですが

基本計画の目指すところがはっきりしないと
結局、市民後見とか法人後見とか結構大掛かりなことになってしまうのではないかなと思います。
また、チームというか複数での対応というのも現実的になってくるのではないかということも思います。


西日本新聞の記事からです。

※引用

社会福祉士2755万円横領 後見制度を悪用、5人被害 刑事告発する方針

 公益社団法人佐賀県社会福祉士会(佐賀市)に所属する30代の男性社会福祉士=福岡県久留米市=が、認知症などで判断能力が十分でない人の財産管理を行う成年後見制度を悪用し、昨年11月〜今年4月上旬、福岡と佐賀両県の30〜80代の男女5人の預金口座から計2755万円を着服していたことが分かった。同会は26日、佐賀市内で会見し、業務上横領容疑で佐賀県警に刑事告発する方針を明らかにした。

 男性は2010年から同会に所属。後見や保佐となった同会の実務を担当し、6人の預金通帳を預かっていた。今月23日、同会との面談で「経営していた障害者施設の運営が悪化し、補填(ほてん)のためにした」と説明し不正が発覚した。

 同会は昨年11月、提出書類の遅延など男性に職務上の問題があったため、今年3月末までに通帳の返還を求めていたが、本人に会えず、結果的に被害拡大を招いたという。鍋島恵美子会長は「多数の被害者、多額の被害が発生し、心よりおわび申し上げます」と陳謝した。

成年後見制度利用促進専門官

2018-01-29 | 成年後見利用促進基本計画 関連
厚生労働省のHPに募集案内が出ています。


平成33年3月31日までには
何らかの方針なり制度なりができるということなんでしょうね。


1 職種
成年後見制度利用促進専門官

2 業務内容
(1)成年後見制度の利用促進に係る総合的対策の企画立案に関すること
(2)成年後見制度の利用促進に関する調査、研究、専門的技術指導に関すること
(3)成年後見制度に関わる人材の確保に関すること
募集要領
1 募集人員
厚生労働省社会・援護局地域福祉課 1名

2 資格等について
次の(1)から(3)までの要件すべてに適合する方

(1)社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有すること
(2)福祉系大学又は福祉系学部、学科を卒業していること
(3)成年後見等の権利擁護に関する業務に10年以上の勤務経験を有すること
なお、以下に該当する方は、応募できませんので、予めご了承ください。

日本国籍を有しない者
国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
成年被後見人又は被保佐人
禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
一般職の公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
3 採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の国家公務員として採用の予定です。
※国家公務員法に基づく守秘義務や兼職制限等が適用されます。

4 給与・手当
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、学歴、就職後の経験年数等を勘案して支給します。

5 休暇
完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、年次有給休暇、夏季休暇等の特別休暇があります。

6 福利厚生
(1)健康保険、年金は、厚生労働省共済組合に加入することになります。
(2)その他、宿泊施設等の各種福利厚生制度があります。
7 勤務先
厚生労働省社会・援護局地域福祉課
(千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館4階)

8 雇用期間
平成30年4月1日から平成33年3月31日

9 勤務時間
9時30分から18時15分
※必要に応じて残業があります。

10 応募方法
次の(1)~(5)の応募書類を「13 その他」に示す書類提出先までご郵送下さい。

(1)履歴書(ワープロ可)
写真を貼り付けて、学歴、職歴、資格等必要事項を詳細に記載してください。携帯電話及び電子メールによる連絡が可能な場合は、履歴書に携帯電話番号、メールアドレスを記載してください。
(2)職務経歴書(ワープロ可)
(3)社会福祉士登録証又は精神保健福祉士登録証の写し
(4)大学卒業証明書の写し
(5)下記の事項を内容として小論文(1,600字程度、A4縦用紙に横書き)を記述して下さい。
成年後見制度の現状と課題、今後のあるべき方向性について
11 応募期間
平成30年1月25日~平成30年2月8日(必着)

12 試験等
1次選考(書類選考)後、面接試験により合否を決定します。
1次選考合格者には面接日を個別に電話又はメールでご連絡します。

13 その他
応募書類の郵送に先立ち、必ず問い合わせ先に応募する旨連絡願います。
応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類は返却いたしませんので、ご了承ください。

問い合わせ及び書類送付先
厚生労働省社会・援護局書記室(北尾、志村)
所在地 〒100-8916 千代田区霞が関1-2-2
電話 03-5253-1111(内線2802、2806)