弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

業務の中から・・報道を見て・・話題を取り上げます。

鹿児島県弁護士会 湯ノ口 穰 新会長のあいさつ

2023-04-06 | 弁護士会・弁護士

鹿児島県弁護士会 新会長 湯ノ口 穰 先生のごあいさつ
鹿児島県弁護士会のHPからご紹介します。

※引用


鹿児島県弁護士会のホームページへ、ようこそ!
令和5年度会長の湯ノ口ゆのくち穰ゆたかです。小山おやま献けん、黒木くろき健太けんた、髙橋たかはし貴子たかこ、原田はらだ喜之よしゆき、本多ほんだ弘毅こうきの5名の副会長とともに、当会の運営を担当いたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。
鹿児島県弁護士会には、鹿児島県内の弁護士229名と弁護士法人35法人が所属しています(令和5年4月1日現在)。
交通事故、相続、離婚、借金、勤務先や学校でのトラブルなど・・・毎日の生活を送る中で、人は時に避けては通れないトラブルに直面してしまう場合があります。そのような時には、ひとりで悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。法律の専門家である弁護士が、あなたの力強いパートナーとなり、トラブル解決に向けた適切なアドバイスを行います。また、世間には、用心すれば、避けられるトラブルも数多くあります。どうやったら、そういったトラブルを避けることができるのか、そのための契約書や遺言書など各種文書を作成する場面でも、弁護士はあなたの強力なサポーターとなります。
身近にお知合いの弁護士がいないときは、弁護士会にお問い合わせいただければ、さまざまなトラブルについて、ご相談をお受けしております。また、各種の無料法律相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。詳しくは、このホームベージの “こんなとき、どうしたらいいの?” にある関係ありそうな項目をクリックしてみてください。
世間では、弁護士というと、「敷居が高い」とか「怖そう」といったイメージを持たれる方も多いかもしれません。でも、実際のところは、弁護士は、皆、様々な問題を抱える依頼者のため、よりよい解決を導きたいと真摯に願いながら、日々業務に励んでいます。決して、敷居も高くありませんし、怖くもありません。市民の皆様に何か困りごとが生じたときに、当会が、気軽にご相談いただき頼っていただけるような存在であるよう、努めていきたいと考えております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和5年4月1日
鹿児島県弁護士会
会 長 湯ノ口 穰



笹川理子弁護士が九州弁護士会連合会新理事長に就任しました。 

2023-04-05 | 弁護士会・弁護士

九州弁護士会連合会 初の 女性理事長です。
笹川理子 先生  顔晴ってください。
第76回 九州弁護士連合会定期大会鹿児島大会実行委員長として支えます。
ぜひ成功させましょう。
身体に気を付けてね。

南日本新聞からの引用です。

※ 引用

 
 九州・沖縄8県の弁護士会でつくる九州弁護士会連合会の理事長に1日、笹川理子弁護士(56)=鹿児島県弁護士会=が就任した。同連合会で女性が理事長に就くのは初めて。

 笹川氏は鹿児島市出身。九州大学法学部卒業後、1996年に鹿児島県弁護士会に登録し、女性弁護士の県内1号となった。2019年度は同県弁護士会長を務めた。

 笹川氏は「九州は離島が多く、弁護士過疎地域が問題になっている。全市民が司法サービスを受けられるよう改善を目指したい」と抱負を述べた。


弁護士会職員を逮捕=1200万円着服容疑―仙台地検

2022-03-10 | 弁護士会・弁護士

単位弁護士会の所属人数が増えるにつれて弁護士会事務局の業務も増え人員も増強されていると思います。
金銭管理の部門については定期的にローテーションさせ複数対応ということが原則となると思いますが、なかなか大変なのが各単位会の実情だと思います。

※引用
弁護士会職員を逮捕=1200万円着服容疑―仙台地検

 仙台弁護士会に入る手数料など計約1200万円を横領したとして、仙台地検は9日、業務上横領容疑で、同会職員を逮捕した。地検は認否を明らかにしていない。
 逮捕容疑は2020年1〜12月ごろ、同会事務局経理担当職員として保管していた弁護士照会手数料や負担金会費計約1200万円を横領した疑い。
 仙台弁護士会によると、20年分以外にも、13〜21年の同会会計に多額の不明金が発生しているという。
 鈴木覚仙台弁護士会会長の話 今回の事態を重く受け止め、早急に業務体制などを見直し、再発防止に取り組む。 









弁護士が約8230万円を着服か熊本県弁護士会が懲戒請求

2022-03-03 | 弁護士会・弁護士


いろいろと背景と今後の影響がありそうな事案です。
専門職後見人としては、今話題の意思決定支援の前の身上監護の前の財産管理についての責任と自覚ということになるんでしょうか。
被害弁償ができるのでしょうか。
弁護士会としても会立件の懲戒請求であり、賠償制度の適用とか対応が大変になりますね。

毎日新聞の記事からの引用です
※引用

 熊本県弁護士会は28日、成年後見人や相続財産管理人として管理していた口座から計約8230万円を着服した疑いがあるとして、会員の平田秀規(ひでのり)弁護士(49)を懲戒請求した。弁護士会によると、平田弁護士は「着服した金はギャンブルに使い、ほぼ残っていない」と不正を認めているという。弁護士会は刑事告発も検討する。
 弁護士会によると、熊本家裁が平田弁護士を成年後見人に選任した2件の事案で、それぞれ約2300万円と約630万円が銀行口座から引き出されていたことが判明した。これを受け、家裁は別の事案で相続財産管理人に選任していた平田弁護士を解任。後任の弁護士が調べたところ、口座が解約され、約5300万円が使途不明になっていることが分かった。
 懲戒請求時点で事案を公表したことについて、弁護士会の原彰宏会長は記者会見で「今回発覚した事案以外に新たな被害が出てくる可能性もあり、被害の拡大を防止する必要があった」と説明し、「弁護士や弁護士会に対する市民の信頼を大きく損なうもので、誠に遺憾だ」と述べた。


弁護士 懲戒処分

2021-10-27 | 弁護士会・弁護士


★ 鹿児島県弁護士会の懲戒処分のニュースです

預かり金の流用という事例ですが
所属単位会を移動しているケースというのはいろ色と考えさせられるところがあります
業務停止の場合は非常に事務処理が大変でさらにその期間に相談受任してしまい懲戒を重ねるということもよくあります

それにしても私の会長時代には、大きな懲戒もなく弔辞を読むこともなく平穏に過ぎてくれたものです
とんでもない事務員と会員には当たりましたけどね

南日本放送の記事です
※ 引用


鹿児島県弁護士会は26日、依頼者の預り金を流用するなどし弁護士法に違反したとして、所属する弁護士を業務停止1年の懲戒処分にしたと発表しました。

業務停止1年の懲戒処分を受けたのは、鹿児島市大黒町にある南天法律事務所の吉岡大司弁護士です。

県弁護士会によりますと、吉岡弁護士は千葉県弁護士会に所属していた2005年から2017年の間に、遺産相続など5つの案件で依頼者から預かったおよそ2600万円を、事務所経費や他の依頼者への支払いなどに流用していたということです。また、依頼者に対しておよそ2100万円の返還を遅らせたということです。

去年4月から6月にかけ、県弁護士会の市民窓口に「吉岡弁護士に預けた金が返還されない」と苦情が寄せられ、会の調査や本人への聞き取りなどで発覚しました。吉岡弁護士は県弁護士会が発表した内容をすべて認め、預り金は依頼者全員に返還されたということです。

県弁護士会の保澤享平会長は「預り金の扱いを徹底するよう注意喚起し、弁護士の信頼回復のため努力していきたい」とコメントしています。



飲酒運転 絶対やめましょう ! 

2021-09-29 | 弁護士会・弁護士
★ 飲酒運転に メリットというか良い点は全くありません。
この事件も、相手方に怪我がないと報じられているから処分も重くはならないのでしょう。怪我や命にかかわることにならずに本当に良かったです。

それにしても、どうしてハンドルを握ろうと考え実行に移せるのか?

失うものの大きさは仕事柄よく知っているだろうに
※引用
“飲酒運転”弁護士を現行犯逮捕〜免許証持たずに追突事故も 福岡・早良区

28日未明、福岡市早良区で酒を飲んで車を運転したとして、弁護士の男が逮捕されました。
男は免許証を持たずに運転し、追突事故を起こしています。
28日午前1時半ごろ、福岡市早良区荒江で、赤信号で止まっていたトラックに軽乗用車が追突しました。
軽乗用車を運転していたのは、弁護士で、呼気から基準値の3倍近いアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。
トラックを運転していた50代の男性に、けがはありませんでした。
警察によりますと、容疑者は当時、免許証を持っておらず、車に幼い子供を乗せて運転していたということです。
取り調べに対して、逮捕容疑を認めた上で「自宅で焼酎の水割りを飲んだ」と供述しているということです。

gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/rkb/region/rkb-20210928-00003623



日弁連会長選挙 について

2020-01-14 | 弁護士会・弁護士
日弁連選挙管理委員会から会長選挙の通知が届きました。

今回は5人の候補が立候補されています。

時代を反映してか、日弁連HP 会員ページ 会長選挙のページには

各候補者の選挙運動用ウェブサイトの一覧が載っています。

これからはこういう選挙運動スタイルになっていくのでしょうか。


民事裁判手続のIT化における本人サポートに関する基本方針

2019-09-11 | 弁護士会・弁護士
昨日の常議員会で議論しました。

それにしても基本方針案の承認を得るという手法は
 いかがなものか 感が否めません。

基本方針に反対するというのもどうかと思いますし・・・

民事裁判手続のIT化における本人サポートに関する基本方針について
いえば、サポートの内容云々の前に
本当に民事裁判の全面的IT化が必要不可欠なのか
国民の裁判を受ける権利の保障は本当に害されないのか。
慎重に議論した方がよいと感じました。
司法書士会の声明への対応というような話ではないと思います。

裁判員裁判制度の運営を見るにつけ裁判所というお役所が
いったん導入したものをそう易々と撤回するとは思えません。

そのうち民事裁判でも本人訴訟について「本人の負担軽減・・・」
なんてお題目を真面目な顔をして唱える裁判官が出てこないとも
限りません。

弁護士にとっては、まったくの悪夢ですが・・・

弁護士会の災害対策活動について

2019-04-01 | 弁護士会・弁護士

岡山県弁護士会の大山先生の取材記事です。

災害対策の貴重な資料とその分析です。


山陽新聞の記事からです。

※引用

被災者の法律相談から見えたこと 日弁連データ分析と私の経験から


 先日、日本弁護士連合会から「平成30年7月豪雨無料法律相談データ分析結果(第2次分析)」が発表されました。西日本豪雨に関して、岡山弁護士会、広島弁護士会および愛媛弁護士会が受けた法律相談を分析したもので、被災者がどのような悩みや問題を抱えているか、時間の経過によって被災者の抱える悩み等がどのように変化していくかを知ることができます。

 今後の被災者に対する支援や次の災害に備えるヒントが多く含まれるので、今回のコラムでは、岡山県内の相談についての分析結果と、本分析結果と私が岡山弁護士会環境保全・災害対策委員会委員長として被災者の相談を受けた経験をとおして見えてくる課題などを取り上げます。

 岡山県では「住宅・車等のローン」に関する相談が33.4%と最多で、「工作物責任・相隣関係」の14.5%が続きます。広島県は「工作物責任・相隣関係」に関する相談が39.8%と最も多く、「住宅・車等のローン」は3.8%しかありません。土砂災害による被害が多い広島県と、浸水被害が多い岡山県の違いが相談件数からも分かります。

 土砂災害が多い広島県は土砂等の撤去が最初の悩みごととなるのに対し、浸水被害が多い岡山県は、水が無くなるとすぐに自宅のリフォームや再建のための住宅ローンの返済に直面するという被災者の置かれた状況の違いもうかがえます。また、岡山県内で特に被害の多かった倉敷市真備町は新しい住宅が多い地域だったことも、ローンに関する相談が多くなった原因であると考えます。

 発災直後の7月中は「公的支援・行政認定等」の相談割合が16.2%でしたが、8月には10.8%まで減少しています。これは、発災直後、被災者は公的支援に関する情報を求めており、弁護士の法律相談に対しても公的支援に関する情報提供機能が求められていることが分かります。私の経験でも最初の10日間くらいは「市役所に電話してもつながらない」や「担当者がいないので教えてもらえなかった」などと公的支援に関する相談が多く寄せられました。自治体や支援団体は、発災直後に被災者が支援制度を知ることができるよう、支援制度を説明できる職員・スタッフを育成したり、災害前から支援制度をまとめた資料(日弁連作成「被災者生活再建ノート」など)を全戸配布したりするといった対応をとる必要があることが分かります。

 「公的支援・行政認定等」の中で、「仮設住宅」に関する相談が広島県では1.8%でしたが、岡山県では8.3%。岡山県内では住宅に関する悩みを抱えている被災者が多いことが分かりますので、自治体は仮設住宅の供与期限延長や、災害公営住宅の早期建設、入居条件の緩和などに取り組む必要があります。

 不動産の所有権に関する質問も時間が経過するほど割合が増えてきています。その中で、「自宅の公費解体を申し込もうと登記をとってみたら、遺産分割未了の不動産であったことが分かった。どのように手続きをしたらよいのか」という相談も多くありました。このことからも、相続の際にはきちんと遺産分割協議を行い、相続財産である不動産を相続人のうちの1人が単独相続して登記まで完了していることが災害時にも役立つことが分かりました。

 法律相談を知った経緯を見てみると、20代から40代の相談者が47.4%を占める岡山県では、SNSで知った人が5.9%いたのに対し、20代から40代の相談者が32.5%の広島県では、SNSで知った被災者は1.0%しかいません。テレビで知った相談者は、広島県19.0%で岡山県10.1%。行政や支援団体は、被災者の年齢層に合った情報発信のやり方を考えなければならないことが分かります。

 相談内容の違いは、支援制度の利用にも表れており、ローン問題を解決する自然災害債務整理ガイドライン(災害前のローンを減額または免除をして新たにローンを借りやすくするための制度)の利用数が岡山県では180件あるのに、広島県では20件であり、これに対し、相隣関係のトラブル解消に役立つ災害ADR(ADR=仲裁=とは仲裁人が中立公正な立場でトラブルの当事者双方の話し合いに関与して柔軟な解決を迅速に図る制度)は土砂災害の多かった広島県は25件ありますが、岡山県では7件しかありません(2018年12月31日時点)。

 浸水被害においても、自然災害債務整理ガイドラインの需要が高まることが分かりましたので、金融機関の同意や協力が前提となるガイドラインではなく、金融機関の同意等が無くても一定の要件を満たせば被災者が利用できるようガイドラインを法制化することが必要です。

 岡山弁護士会の災害無料電話相談(0120-888-769、祝日を除く月水金土曜の正午~午後4時)は、今年6月29日まで延長することになりましたので、被災された皆さまはお気軽にお電話ください。

 ◇

 大山知康(おおやま・ともやす)2006年から弁護士活動を始め、岡山弁護士会副会長など歴任し、17年4月から同会環境保全・災害対策委員長、18年4月から中国地方弁護士会連合会災害復興に関する委員会委員長。新見市で唯一の弁護士としても活動。市民の寄付を基にNPOなどの活動を支援する公益財団法人「みんなでつくる財団おかやま」代表理事も務める。19年1月からは防災士にも登録。趣味はサッカーで、岡山湯郷ベルやファジアーノ岡山のサポーター。青山学院大国際政治経済学部卒。玉野市出身。1977年生まれ。

第三者委員会・スクールロイヤー

2018-12-11 | 弁護士会・弁護士
奄美中学生自殺で第三者委「担任の不適切な指導が原因」


弁護士会では、子どもの権利委員会を中心に、第三者委員会についての対応を検討しています。

一方、スクールロイヤー制度の導入も検討されています。

いずれの観点からも 指導死 と言われる事案については慎重さが求められますし、難しい問題となります。


南日本放送からの引用です。

※引用

奄美中学生自殺で第三者委「担任の不適切な指導が原因」

3年前、奄美市の公立中学校に通っていた1年生の男子生徒が自殺した問題で、市の第三者委員会は9日、「担任の不適切な指導などが原因だった」とする報告書を市に提出しました。これを受けて市の教育委員会は10日の議会で謝罪しました。

この問題は、2015年11月、奄美市立の中学校に通っていた当時1年生の男子生徒が同級生に嫌がらせをしたとして、担任の男性教諭から放課後に指導を受け、その教諭が家庭訪問した後、自宅で自殺したものです。

元大学教授や弁護士らでつくる市の第三者委員会が原因などを調べていましたが、9日、市に調査報告書を提出しました。原因について、第三者委員会は「自殺した男子生徒による嫌がらせはなかった」と結論付けました。また、男子生徒が通っていた中学校や奄美市の教育委員会の調査にも問題があったといいます。

今回の調査報告書を受け、奄美市の要田憲雄教育長は10日に開かれた市議会の一般質問のなかで謝罪しました。報告書を受け、奄美市では今後、検証チームを設置して再発防止に努めるとしています。

中学校の複数の保護者からは、当時の担任教諭は非常に熱心で、生徒にもしたわれていたという声も聞かれました。一方、第三者委員会は指導から支援へと今後、発想を切り替える必要があるといいます。

(第三者委員会 柳副委員長)「X先生は非常に熱心な教員であったが、Aさんの本当の気持ちを見えないまま指導におよんでしまい、お互いの関係性を見誤ってしまった。指導という形ではなく、支援する発想があればきっと違ったのではないか」

男子生徒の遺族は、11日に鹿児島市内で今回の報告書を受けて会見する予定です。

法科大学院制度見直しの概要  

2018-11-10 | 弁護士会・弁護士


政府が概要をまとめた、という報道。
入学定員の管理  2300人 
→ 1500人の合格者ラインの議論がまた出てくるのか。
3+2 法曹コース
→ 法科大学院のプロセスとしての法曹養成教育の重要性は揺るがないのか。
  ⇐ 選択肢に過ぎない。という回答らしい。

延べ7万2800人から今年度は延べ8058人にまで減少
は確かに大問題だけど、かみ合っているのか。

ネット上で毎日新聞ぐらいしか報道していないので、今後の報道を見ていれば
注目具合も分かるでしょう。

それにしても、管理したいのね。

毎日新聞の記事から

※ 引用

法科大学院定員を管理 負担軽減、5年コース新設へ

 政府は、法曹(裁判官、検察官、弁護士)養成のための中核的教育機関である法科大学院の制度見直しの概要をまとめた。政府として入学総定員(今年度約2300人)の管理を行い、各大学院による定員変更を現行の届け出制から認可制に変更する。法学部進学者が学部3年、法科大学院2年の計5年で修了し司法試験を受験できる「法曹コース」創設と共に、法科大学院教育・司法試験連携法の改正案に盛り込む。遅くとも来年の通常国会に提出する。

 入学総定員について、法科大学院を所管する文部科学省は2020年度から、現行目標値より約200人少ない約2300人とする方針を決めており、先月の中央教育審議会大学分科会で了承された。

 政府は20年4月の改正連携法施行を目指しており、約2300人を当面維持する方向だ。

 連携法の改正で法科大学院が自由に定員を増やせないようにするほか、定員規模を決める際には、文科相が法曹需要などを的確に判断できるよう法相と協議する仕組みも規定する。

 法科大学院制度は04年度に始まった。しかし、修了者の司法試験合格率の低迷により、志願者は同年度の延べ7万2800人から今年度は延べ8058人にまで減少。法科大学院の募集停止も相次ぎ、来春募集するのは36校でピーク時の半数を下回った。入学定員充足率はここ数年、7割弱で推移している。

 法曹コース導入は志願者減の要因の一つとなっている時間的・経済的負担の軽減策で、20年度開始を目指している。政府は法曹コース導入のほか、司法試験法を改正し、法科大学院の最終学年に在籍する学生も司法試験を受験できるようにする方向で、23年実施の司法試験からの適用を目指している。

懲戒処分

2018-09-05 | 弁護士会・弁護士
弁護士会の懲戒処分、4割超が実務経験30年以上のベテラン 5年間の519件を分析


「一般的には、若手弁護士は先輩の指導を受けながら業務を行うことが多く、扱う金額もベテランよりも低い傾向にあるため、深刻な金銭トラブルに巻き込まれる機会が少ないのではないか」
⇒ あんまり納得できない。


「昔ながらのやり方を続け、現代に求められている職業倫理に適応できないベテランほど、トラブルに直面するリスクが高い」
⇒ 昔ながらのやり方がそもそも 職業倫理に適応していなかったってことなの。


産経がこの記事を取り上げる意図は何なのかなあ。


※引用

弁護士会の懲戒処分、4割超が実務経験30年以上のベテラン 5年間の519件を分析


 依頼を受けた案件を放置したり、預かり金を流用するなどしたとして、平成28年までの5年間に懲戒処分を受けた弁護士のうち、4割超を実務経験30年以上のベテランが占めることが4日、分かった。実務経験10年未満は2割弱だった。早稲田大大学院の石田京子准教授(法曹倫理)が、24〜28年に全国の単位弁護士会が個人に対して出した懲戒処分519件を分析した。

 弁護士数は増加を続け、今年8月1日現在で4万3人。懲戒処分も増加傾向で「若手が弁護士の質を下げている」との声もあるが、若手よりもベテランが懲戒処分につながるトラブルに関わる傾向にあることが明らかになった。

 弁護士の懲戒処分は戒告▽業務停止(2年以内)▽退会命令▽除名−の順で重くなる。石田氏は公表された処分者の弁護士登録番号から、弁護士としての実務経験年数を推計。分析の結果、戒告(計307件)のうち44・3%が実務経験30年以上のベテラン層で、同20〜29年が19・2%、同10年未満の若手層は17・9%だった。1年未満の業務停止(計160件)でも、実務経験30年以上が37・5%を占め、同20〜29年が25・6%、同10年未満が16・9%となった。

 各世代の弁護士数全体に対し、何らかの処分を受けた人数の割合(処分リスク)は実務経験20〜39年で比較的高く、同10年未満のリスクは弁護士全体のリスクの2分の1以下だった。

 懲戒理由を見ると、金銭トラブルや私生活上の非行などは半分以上が業務停止となる一方、不適切な弁護活動や守秘義務などに関するトラブルは80%以上が戒告にとどまった。

 石田氏は若手の処分リスクが低い点について「一般的には、若手弁護士は先輩の指導を受けながら業務を行うことが多く、扱う金額もベテランよりも低い傾向にあるため、深刻な金銭トラブルに巻き込まれる機会が少ないのではないか」と指摘。「昔ながらのやり方を続け、現代に求められている職業倫理に適応できないベテランほど、トラブルに直面するリスクが高い」としている。

 ■戦前の旧弁護士法では司法省(当時)が弁護士の懲戒権を持っていたが、戦後の昭和24年に施行された弁護士法で、懲戒権が弁護士会に与えられた。弁護士に違法行為や品位に反する行為などがあった場合、誰でも懲戒を請求することができる。単位弁護士会の綱紀委員会が懲戒手続きに付すかどうかを判断し、懲戒相当となった場合は、弁護士会の懲戒委員会が処分の可否や処分内容を議決する。議決に不服がある場合は、日本弁護士連合会に申し立てることができる。

弁護士照会

2018-08-08 | 弁護士会・弁護士
弁護士ドットコムの記事に

弁護士照会に関する弁護士会の責任の話が出ています。

弁護士会に賠償命令 照会時の戸籍添付で
個人情報漏洩認める 神奈川県弁護士会は控訴済み

神奈川県弁護士会が、弁護士法23条の2に基づく照会の際、不必要な戸籍謄本を添付し、個人情報を漏らされたとして、神奈川県高津区の女性(52)が、同弁護士会を提訴し、7月19日に横浜地裁(石橋俊一裁判長)は、同弁護士会の違法なプライバシー侵害を認め、10万円の支払いを命じた。同弁護士会は、7月24日、判決を不服として東京高裁に控訴した。

造園会社への照会に戸籍謄本の写し添付
判決などによると、女性は死亡した母の相続を巡り、親族間で訴訟が提起された。女性の相手方の弁護士からの申し出があり、同弁護士会は、2016年6月ごろ、女性や死亡した母との取引の有無などを、弁護士法23条の2に基づいて、造園会社などに照会。照会の際、女性と家族の戸籍謄本の写しが添付した。

造園会社から女性に問い合わせがあり事実が発覚。、女性は、2017年12月に、プライバシーの侵害などがあったとして、慰謝料140万円を求めて横浜地裁に提訴した。

「戸籍の全部事項証明書で足りた」
判決では、戸籍謄本の情報について「相応の秘匿性を有し、みだりに第三者に開示、又は公表されない自由を有する」と認定した。その上で、造園業者については、「守秘義務を負っていたことを認めるに足りる証拠は存在しない」と指摘し、商慣習上、守秘義務を負う金融機関との違いを指摘。照会に必要な相続関係資料として、戸籍の全部事項証明書で足りた点を挙げ、弁護士会の行為を「個人情報をみだりに開示した」と認定した。

さらに、判決は、同弁護士会が、争いとなった照会実施から約半年後の2016年12月に、照会にあたり、紹介先から相続関係の資料の提出を求められない限り、戸籍謄本等の戸籍関係書類を送付しない運用に改めた点にも言及。「本件でも同様の運用をすることは可能であった」とした。

同弁護士会の「どの紹介先が相続関係資料の提出を要求するのか逐一把握することは極めて困難」「申し出人から添付資料として提出されものを弁護士会の判断で添付しないとすることは通常考え難い」という主張を退けた。

結論として、女性の個人情報が紹介先以外に伝わっている事実がないことを考慮し、慰謝料10万円の支払いを弁護士会に命じた。

弁護士会「主張受け入れられず残念」
女性は取材に対し、今回の件が造園会社からの問い合わせがなければ知りえなかったことを指摘した上で、「知らない間に不必要な個人情報が世の中に広がるようなことがあるのは、おかしいし、自分のケースが氷山の一角ではないか」と憤った。また、「弁護士や弁護士会には(個人情報を)安易に流出させないように注意を払ってほしい。(他にも同じようなこと起きているとしたら)必要があれば、運用を見直していくべき」と話した。控訴については、「一審で良い判決がえられたので、ニ審も理解がえられるように戦っていきたい」と話した。

同弁護士会の西本暁副会長は、「一審は当会の主張が受け入れられず残念。控訴審に向けて準備を進めているが、現時点ではコメントできない」とした上で、二審の中で必要な主張をしていく考えを示した。

ということです。

弁護士照会を行う弁護士会としては気を付ける必要がありますね。


寄稿 憲法週間に寄せて

2018-05-09 | 弁護士会・弁護士
南日本新聞に寄稿したものです。

タイトルは 改憲の疑問指摘が使命 でした。

憲法は誰に向けられた規範(ルール)でしょうか。それは、誰が憲法違反できるかを考えれば分かります。憲法に違反できるのは国家権力だけです。憲法は国家権力に向けられた規範なのです。
 憲法は、歴史の中で「リヴァイアサン」(水中にすむ巨大な怪獣。ゴジラをイメージしてくだい。)と表現されるほど恐ろしい力を持った国家権力を縛り、国民の権利を守る目的で作られています。憲法の話題が身近に感じにくいのは、憲法が私たち国民ではなく、国家権力に向けて書かれているからかもしれません。
 しかし、憲法は国の基本法として、その国の在り方の根本を定めていますから、憲法違反が生じれば国民の権利が侵害される可能性が高まります。私たち国民も憲法問題に無関心ではいられません。
 日本国憲法も国家権力を縛るために、国家権力に向けられた規範です。日本国憲法は「国民主権」「基本的人権の尊重」「恒久的平和主義」を基本原理としており、これらを支えているのは「個人の尊重」と「法の支配」という理念です。
 このような原理や理念を確保するため、国家権力を制限することを本質とする立憲主義的憲法なのです。具体的には、人権尊重理念を核心的価値とし、厳格な改正手続きを要求する硬性憲法によってこれを担保します。また国家権力を三権に分立した上で、立法や行政という政治過程による国民の権利の侵害を、司法過程で排除する仕組みを備えています。
 最近、憲法改正が論じられています。今後具体的な改正案が示された場合、法的には次の視点が重要です。まず、憲法で制限される立場にある国家権力を具体的に担当している政党側が提案すること。国家権力に対する制限を都合よく緩くする方向に流れていないか。リヴァイアサンを暴れさせてはなりません。
 次に、憲法改正の必要性と正当性を裏付ける事実が明確に確認できること。一般の法律の制定や改正以上に厳格に検証されなければなりません。
 最後に、現行憲法の基本原理や理念を踏み越えられないこと。憲法改正の限界を超えた同一性の認められない改正は許されません。
 弁護士は憲法改正にどう対応すべきでしょうか。弁護士の使命は基本的人権の擁護と社会正義の実現です。弁護士は司法過程の一翼を担う在野法曹として、政治権力の行う立法・行政上の行為を常にチェックし、基本的人権や社会正義の観点から懸念される問題があれば、主権者たる国民にそのリスクを知らせ、権力機関にその是正を求めます。憲法改正についても、法的視点から疑問点を明確に指摘することが弁護士の使命の一つです。
 当会所属の弁護士は憲法改正問題に限らず、基本的人権の擁護と社会正義の実現という憲法の価値に通じる弁護士の使命を達成するため、日常業務のほか各種公益活動に取り組んでいます。弁護士および弁護士会の取り組みに、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

会長就任のご挨拶

2018-05-09 | 弁護士会・弁護士
鹿児島弁護士会発行の 鹿児島県弁護士会ニュース 4月号に掲載されました。

 
会長就任のご挨拶
  
 平成30年度の鹿児島県弁護士会会長に就任しました上山幸正(うえやまゆきまさ)です。岩本研(いわもときわむ)、本田貴志(ほんだたかし)、溝川慎二(みぞかわしんじ)3名の副会長と一緒に当会の運営に当たります。
 平成30年4月1日現在で鹿児島県弁護士会は会員数211名(女性会員数は27名)、弁護士法人26事務所を数えます。法律事務所数は127ケ所です。登録順で数えて真ん中に当たる105番あたりの会員の修習期は63期、全会員の平均年齢はおよそ46歳です。新司法試験・新司法修習を経た会員が過半数を占めています。
弁護士会の運営の視点
 弁護士の使命は基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること(弁護士法1条1項)であり、弁護士はその使命に基き誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければなりません(同2項)。
 弁護士会の目的は弁護士(弁護士法人)の品位を保持し、事務の改善進歩を図ることにあります(同31条1項)。具体的な弁護士会の運営においては、内部的には、会員が日常業務を少しでも円滑に行えるような環境を整備して弁護士の使命達成に近づけるよう務め、外部に対しては、弁護士や弁護士会に対する信頼を獲得できる行動を実践することが重要です。
 第1の視点、内部の環境整備については、司法制度改革の結果として弁護士数が飛躍的に増えた状況を前提に「いかにして弁護士が職務を遂行するに当たって必要不可欠なスキルを学ぶ機会を提供していくか」に取り組む必要があります。たとえば、近時、刑事訴訟法が改正されました。弁護士が刑事事件を処理するにあたって法改正の内容とそれに基づく弁護活動の実践を身に着けることは必要不可欠です。日弁連の総合研修サイト(e・ラーニング)などを使って個々各自が研鑽に努めるのは当然の前提です。当会では、研修委員会を中心に各種研修プログラムを実施したり職務遂行に有用な情報を内容とする日弁連作成のDVDの貸出しを行い情報提供を行います。また、弁護士新規登録から年次の浅い会員を対象として複数のベテラン弁護士がチームを組んで日常業務や個別の業務で抱える課題について忌憚なく意見交換する機会としてチューター制度を採用し実施します。
 第2の視点、外部からの信頼獲得については、残念ながら皆無といえない弁護士の不祥事を前提に「いかにして不祥事が生じることがないような制度作りをするか」「不祥事が生じた場合にどのような対応をするか」ということが問題になります。
 もちろん、不祥事対策の根本は弁護士が倫理意識を常に持って職務を行うことに尽きます。日弁連では登録後一定期間経過ごとの倫理研修を義務付けています。弁護士倫理を具体化した弁護士職務基本規程も改定を重ね平成29年12月には同規程の解説書第3版も出版されました。さらに、近時、業務の中で必然的に生じる預り金の取り扱いに関する規程を整備し一定程度弁護士会の監督が及ぶ制度を設けました。未だ預り金口座の届出を済ませておられない会員は直ちに届出をお願いします。万一、不祥事が生じた場合については、激しい議論を経ましたが依頼者見舞金制度に関する規程も整備されました。また、弁護士業務がマネー・ローンダリングに利用されないよう国際的取決めに基づき依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程も整備され,この4月1日から制度運用が開始されました。一回目の年次報告書の提出期限は6月30日です。未だ提出されていない会員は直ちに提出をお願いします。当会では、これら制度の周知徹底に努め会員の具体的な行動を通じて外部からの信頼の確保に努めます。もっとも、これらの規程や制度は履行されたから直ちに弁護士や弁護士会に対する信頼が形成されるものではなく、社会からの最低限の信頼を担保する役割しかありません。結局、私たち弁護士が日常の業務において弁護士の使命を意識しながら誠実に職務を遂行して初めて弁護士や弁護士会に対する外部からの信頼が生まれるものだと考えます。
 また、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力する方策として重要な問題や案件について弁護士会としての意見を決議や声明の形で発信することも必要になります。社会的背景を十分に理解し社会に広く受容される内容であれば外部からの信頼確保につながります。ただし、この点については様々な思想信条を持つ会員の存在を前提とする強制加入団体(弁護士登録をしなければ弁護士業務ができない団体)である当会の立場を踏まえ個々の問題についての様々な利害を考慮して慎重に対応して行きたいと考えています。
 現在、弁護士・弁護士会は、法曹養成制度改革問題、活動領域拡大問題、刑事司法改革、民事司法改革、権利保護保険問題、給費制谷間世代問題をはじめとする多数の重要かつ複雑な問題に直面しています。当執行部では、上記2つの視点を意識しながら会としての意見のとりまとめを行い運営に当たりたいと考えています。
公益活動・会務活動の意味
 弁護士は依頼を受けたり担当することになった個別の事件を誠実に処理することを通じて弁護士の使命達成をめざすのが基本です。しかし、弁護士の活動は個別事件の処理にとどまりません。弁護士会が運営する有料常設法律相談をはじめとする各種法律相談事業に参加したり、遺言・相続に関する法律相談会の主催や電話受付による生活保護ホットラインや女性の権利110番の開設などのイベントに参加して時々の法律問題の対応に尽力します。また、人権擁護委員会、消費者問題対策委員会、刑事弁護委員会、犯罪被害者支援委員会、高齢者・障害者支援委員会をはじめとして当会に40以上存在する各種委員会に所属して当該委員会の活動、いわゆる会務活動を通じて弁護士の使命達成の努力をしています。
 会務活動をはじめとする公益活動が会員の担当する個別事件の処理解決に直ちに役立つのであれば、公益活動は黙っていても隆盛を極めるでしょう。しかし、残念ながら、公益活動への参加が個別事件の処理に与える影響は間接的であり明確に体感しにくいのも事実です。そのため、公益活動に対する意識や会務活動への参加率については会員間に格差が生じています。前執行部は、この問題を放置することは妥当でないとして本年2月10日開催の臨時総会において「会員の公益活動に関する規程」を提案して会員間の公平な公益活動の負担という問題に一石を投じました。結果として、負担金を徴収する内容の提案は否決されましたが、議論は当執行部において継続して検討することになりました。その際、浮かび上がった争点は、「はたして会務活動等公益活動に支障が生じている立法事実が存在するのか」という問題でした。当執行部では、公益活動の意味を今一度会員全員で考えていただくために実情を把握する調査・アンケートを行い公益活動に関する議論の前提となる基礎資料(データ)収集に努めたいと考えています。まず、法律相談事業、各種委員会への出席状況など会員の公益活動への参加状況を記録に残すことから始めます。会員の皆様にはお手数をお掛けしますがご協力のほどよろしくお願いします。将来的には公益活動の活性化が個別事件の処理に少しでも役立つような、いわば一石二鳥の方策実現につながることを期待したいと思います。
少しばかり先のことについて
 当会の執行部体制は1年ごとに刷新されますが、少しばかり先のことについて書きます。来年度、当会から初めて日弁連副会長が選出される予定です。平成17年度の九州弁護士会連合会理事会で7県会選出日弁連副会長の最後の順番くじを引き当てた木山義朗会員が予定者です。木山会員は、本年度はオブザーバーとして来年度は日弁連副会長として日弁連理事会に出席されるほか多忙な日々を過ごされます。木山会員の日弁連副会長としての活動への協力支援をお願いします。また、2020年には、当地鹿児島において日弁連人権大会という大きなイベントが開催される予定です。すでに松下良成会員が実行委員長の労を執られることが内定しており、今年度から徐々にその準備作業が本格化すると予想されます。この点についても皆様のご協力をお願いします。
 九弁連における活動も活性化の方策が取りざたされている昨今ですが、少しばかり先のことを見据えますと、九弁連各委員会活動等を通じて他会との交流を図り連携を深めておくことは大変重要であると考えます。平成30年10月26日久留米市での開催が予定されている第71回九弁連定期大会には当会から多数の会員が参加していただきますようお願いします。まずは、日程確保をお願いします。
おわりに
 弁護士数は大幅に増加し弁護士の活動領域も拡大しました。また、依頼者の価値観はまさに様々であり弁護士側の価値観も多様化しています。基本的人権の考え方や社会正義の内容ですら弁護士個人の思想信条により捉え方は人それぞれといった面も感じられます。表層的な法律知識はインターネット上にあふれており、相談者が自分に都合の良い情報だけをつまんで私たちの前に現れることもしばしばです。ビッグデータが集積されれば、今話題の人工知能・AIが私たちの業務を脅かす存在となるかもしれません。
 しかし、どんなに時代が変わっても私たち弁護士は弁護士の使命を達成するために目前の業務に真摯に取り組んで社会に貢献することが期待されていることに変わりはありません。
 選任時のあいさつでも述べましたように、当会が直面する多くの課題も会員間のコミュニケーションを密にすれば解決に近づけるものだと思います。一人でも多くの会員に当会の活動(懇親会が特に重要です。)に積極的に参加していただき一つでも多く本音の意見交換をさせていただきたいと切に願っております。読み返しますとお願いごとばかりになってしまい恐縮ですが、皆様のご協力なしには適切な当会の運営はできません。当執行部に対するご指導ご鞭撻をいただきますよう最後もお願いして挨拶とさせていただきます。
 一年間どうぞよろしくお願いします。