マンション・メンテblog

集合住宅管理新聞「アメニティ」のブログです。工事業者募集やセミナーの案内などを随時掲載していきます。

法律Q&A 駐車場に長期不法駐車をする居住者に違約金をもとめるには…

2021-06-18 11:57:03 | マンションQ&A
駐車場に長期不法駐車をするAさん
使用細則に違約金の規定を定めたいが…


 
 私達の団地内にある来客用の駐車場に組合員のAさん名義の車が長期間にわたり不法に駐車されています。管理組合が撤去するためには費用がかかるので駐車場使用細則を改訂して、使用細則に違反する駐車に対しては1日あたり5000円の違約金を支払う規定を定めようと考えています。何か問題がありますか。

 
 リゾートマンションの事案ですが、本件と同様の紛争が争われた裁判例(東京地方裁判所平成30年3月13日判決)があります。この裁判で被告は①管理規約に違反する行為に対して違約金を課すことは管理規約に規定がない限りできない(使用細則ではできない)②区分所有法や本件管理規約には「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その者の承諾を得なければならない」と規定しているところ、本件使用細則の改訂は被告の車両のみを対象としており、被告に不利益を課すものであり、被告の承諾が必要であるが、被告は承諾していない③1日5000円という違約金は著しく高額であり、公序良俗に反して無効であると反論しました。

 まず、①について、裁判所は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項のうちには、区分所有法が直接に定め規約の設定を許さないもの及び規約によってのみ定めることができるものがあるが(区分所有法30条1項参照)、本件条項が規定する本件駐車場内の車検切れの放置自動車に対する違約金の設定は、このどちらにも該当しないというべきであり、本件駐車場内の車検切れの放置自動車に対する違約金の設定は、規約の委任を受けた細則又は規約の委任のない細則において、行うことができる」と判断しました。

 次に、②については「特別の影響とは、規約の設定、変更、廃止の必要性及び合理性と、これによって受ける一部の区分所有者の不利益を比較して、一部の区分所有者が受忍すべき程度を超える不利益を受けると認められる場合であると解され、この点は、使用細則の設定、変更、廃止においても同じである」「本件使用細則の改訂の必要性は高く、その内容の合理性についても金額については検討の余地があるが、一応の合理性は認められる」としつつ、後述するように違約金は1日2500円が相当であるとして、その金額の範囲内であれば、「本件改訂の必要性及び合理性と、これによって受ける被告の不利益を比較して、被告が受忍すべき程度を超える不利益を受けるとまでは認められない。

 したがって、本件改訂は一部の区分所有者に特別の影響を及ぼすものとは認められず、本件改訂について被告の承諾は要しない。」と判断しました。

 さらに、③については「本件駐車場を不法に占有することにより生じる損害額に比べて相当高額な違約金額の設定も許容されると解される。一方、本件自動車が本件駐車場に放置されたことにより重大な具体的損害が生じたことを認めるに足りる証拠はなく、また、証拠によれば、本件マンションの屋内駐車場の最も高額な使用料が月額7500円であることが認められ、これらの各事情を斟酌すると、区分所有者による自治の尊重という観点を踏まえても、日額5000円(月額約15万円)という違約金額は高額に過ぎ、相当性を欠くといわざるを得ず、本件条項の違約金額のうち日額2500円を超える部分は民法90条に反して無効である」と判断しました。

 以上から、使用細則で違約金を定めることはできますが、違約金の金額については高額すぎる場合は無効と判断される余地がありますので、注意が必要です。

回答者:NPO日住協法律相談会 専門相談員
弁護士・石川 貴康
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2021年5月号掲載)

集合住宅管理新聞「アメニティ」は、1982年創刊、39年間の歴史を持つマンション管理とメンテナンスの専門情報紙です。1都3県などの分譲マンションを中心に10万部発行。見本紙ご希望の方は、ホームページからお申し込み出来ます。
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令和3年度「東京防災学習セミナー」募集

2021-06-16 16:25:11 | 防災



 東京都は、大災害への備えとして、一人一人が自らを守る「自助」の取組や、地域コミュニティにおいて近隣の人同士が助け合う「共助」の取組をさらに推進するため、都内(区部・多摩)の自主防災組織や町会・マンション管理組合等に防災専門家を派遣する、令和3年度「東京防災学習セミナー」を次のとおり開催する。本年度は風水害に備える「東京マイ・タイムライン」を作成できるコースを新設。地域のニーズに合ったセミナーを開催。
 開催方式は、①現地派遣、②動画配信・DVDレンタルのいずれか。現地派遣の場合は、会場の用意。参加費はいずれも無料。(会場使用料が発生する場合はご負担をお願いします)

Web申込 
https://tokyo-bousai.online/

詳細
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/kyojyo/1004520/1006068/1013684.html






全国初の試み、特定共同住宅共用部分への可動式ブース「テレキューブ」を設置-テレキューブ㈱

2021-06-16 10:36:58 | マンション共用部
~マンション居住者専用ブースの設置で、住環境のニューノーマル対応に貢献~

 株式会社ブイキューブ(本社:東京都港区)のグループ会社であるテレキューブ株式会社(本社:東京都千代田区)は、横浜市内にある特定共同住宅「ライオンズマンション横濱元町キャナリシア」(2005年築)の共用部分に、可動式ブース「テレキューブ」を設置した。特定共同住宅の共用部分への設置は全国初の試み。また、同マンション専用の予約管理・決済システムも提供し、これにより会員登録したマンション居住者は、マンション内だけでなく、国内97箇所の公共空間に設置している「テレキューブ」の利用も可能となる。

【今後の取り組み】
 特定共同住宅共用部分へのテレキューブ設置に対するニーズはあらゆる物件にあると考えており、マンション管理会社と連携しながら同様の取り組みを拡充するため、新たにパートナーを募集していきたいとしている。
問い合わせ先
tci_support@telecube.co.jp



「ライオンズマンション横濱元町キャナリシア」共用部分の「テレキューブ」設置の様子>

【テレキューブについて】
テレキューブは、さまざまな場所に容易に設置できる、個室ブース。内部にはテーブル、イス、電源コンセントなどが設置されており、セキュリティが保たれた静かな環境で、資料作成やメールなどの業務、電話やWeb会議などでのコミュニケーションが可能。個人で作業を行うソロ、1on1など少人数でのミーティングを行うグループ1型、多人数での打合せを行うグループ2型をラインアップ。JR東日本が東京駅や新宿駅に設置を進めている「STATION BOOTH」に採用されております。加えて、ブイキューブグループによる私鉄各社の駅、空港、オフィスビルへの大規模な展開も、順次実施・計画。公共空間に設置される「テレキューブ」は、利用時間課金でご利用可能です。
http://telecube.co.jp/






国交省「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(案)」に関するパブリックコメント(意見公募)開始

2021-06-15 10:20:14 | マンション長寿命化
~新たに開始されるマンション管理計画認定制度の認定基準などを定めます~

 国土交通省では、この度、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(案)」をとりまとめた。
 ついては、この案について、広く国民からのご意見を賜るべく、パブリックコメント(意見公募)を開始した。

1.改正の概要
 改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条第1項に基づき、以下の内容を定めるマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めます。
 ○マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
 ○管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針に関する事項(マンション管理計画認定制度の認定基準を含む。)
 ○マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
 ○マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項   など
 ※詳細はHPをご確認ください。

2.意見募集期間
 令和3年6月14日(月)から令和3年7月15日(木)まで(必着)

3.パブリックコメントの詳細
 電子政府の総合窓口(e-Gov)「パブリックコメント(案件一覧)」欄から、ご確認ください。(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

国交省/第5回「住宅団地再生」連絡会議を2021年6月15日に開催!

2021-06-14 10:34:28 | マンション長寿命化
~住宅団地再生の手引きについて検討を開始~
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1.日時:令和3年6月15日(火)14時00分~15時00分
2.会議形式:Web会議
3.内容:
① 国土交通省等からの情報提供
② 住宅団地再生の手引き(案)について
③ 住宅団地再生検討ワーキングの設置について

4.傍聴等:
 ・Web 会議の都合上、アクセス数に限りがありますので、1社(団体)につき1名までとします。また、希望者多数の場合は先着順とします。
 ・Web 上での傍聴を希望される方は、令和3年6月14日(月)12時までに、以下のとおりメールにてご連絡ください。
   件名:【傍聴希望】第5回住宅団地再生連絡会議
   本文:氏名(ふりがな)、所属、メールアドレス、直通電話番号
   送信先: hqt-shigaichijutaku★ml.mlit.go.jp(★を @ に変えて送信してください)
傍聴の可否については、6月14日(月)中にご連絡します。

※ 会議資料は、後日、国土交通省ホームページに掲載いたします。
※ 第1~4回会議資料等は以下のURLでご覧になれます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000067.html