マンション・メンテblog

集合住宅管理新聞「アメニティ」のブログです。工事業者募集やセミナーの案内などを随時掲載していきます。

マンションの法律相談「理事会において理事長を解任できるか」

2018-07-18 12:08:57 | マンションQ&A
 
 理事会において、A氏の役職を理事長から理事に変更して、新しい理事長B氏を選任する決議がなされました。この理事会決議は有効でしょうか。規約は、標準管理規約と同じで、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」「理事長は、理事会で選任する。」「役員の選任及び解任については、総会の決議を経なければならない。」となっており(標準管理規約38条2項、35条3項、48条13号参照)、理事会で理事長職を解任できる旨の明文規定はありません。


 標準管理規約では、理事長を区分所有法上の管理者としています(標準管理規約35条3項、区分所有法25条以下)。そして区分所有法25条1項は、「規約に別段の定めがない限り集会(総会)の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる」とあります。したがって区分所有法は、総会の決議以外の方法による管理者(理事長)の解任を認めるか否か、そしてその方法について、自治的規範である規約に委ねていると言えます。
 そこで、規約をどのように解釈するかによって、理事会限りで理事長職を解任することができるか否かの結論が決まります。
 まず、「理事長という重要な地位を喪失させるためには、規約に明確な根拠が必要である。理事会で理事長職を解任できる旨の明文規定が規約にない以上は、理事会限りで理事長職を解任することはできない」とする解釈が考えられます。また、「規約表記上、理事会の決議で可能なのは理事長の『選任』だけであるのに対し、総会の決議で可能なのは役員の『選任及び解任』である。したがって役員の選任と解任とは明確に区別されていることは明らかであるから、理事会の決議で可能なのは理事長の『選任』だけであり、理事会限りで理事長職を解任することはできない。」との解釈もあり得ます。
 以上の解釈に立てば、理事会限りで理事長職を解任することはできないわけですから、ご質問の決議は無効ということになります。
 しかし、類似の事例が争われた最高裁平成29年12月18日判決は、以上のような解釈には立たず、理事会限りで理事長職を解任することが可能と判断しました。すなわち、「本件規約は…理事は、組合員のうちから総会で選任し…、その互選(理事会決議と同旨)により理事長を選任する…としている。これは、理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上、総会で選任された理事に対し、原則として、その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。そうすると、このような(本件規約の)定めは、理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが、本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。本件規約において役員の解任が総会の決議事項とされていることは、上記のように解する妨げにはならない。」と判断しました。
 最高裁は、理事会が理事長を「選任」ができる以上、その表裏一体である「解任」もできるという考え方に立ったと思われます。この最高裁の判決を前提とすると、ご質問の決議は有効となります。
 なお、標準管理規約を前提とした場合、理事自体の解任は理事会限りできず、必ず総会の決議が必要ですので、ご注意下さい。

回答者
NPO日住協法律相談会 
専門相談員 
弁護士・内藤 太郎
(集号住宅管理新聞「アメニティ」2018年3月掲載)

クローバー亀戸 大規模修繕工事 見積り参加会社募集

2018-07-11 01:00:00 | 見積参加業者募集
【工事概要】
工事名 
クローバー亀戸 大規模修繕工事
発注者
クローバー亀戸管理組合
所在地
東京都江東区亀戸6ー15ー2
設計・監理
マンション管理支援協議会(マンションNPO) 
山野井建築設計工房一級建築士事務所
建物概要
 建物用途:共同住宅
 構造規模:RC造 地上12階建
 総戸数:住宅22戸
 延べ床面積:1,363.17㎡
 竣工:2005年5月
工事内容
共通仮設工事
直接仮設工事
下地補修工事 
シーリング工事
外壁塗装工事
金属部塗装工事     
防水工事
建築雑工事
工期
2019年3月〜2019年6月(予定)

【参加条件】
 ・修繕工事全般を請負可能な企業
 ・資本金3,000万円以上
 ・創立10年以上
 ・最近3年間の決算内容が良好なこと
 ・直近3年間の分譲マンションの修繕工事受注実績
  10億円以上(元請・下請問わず) 
 ・直近3年間の分譲マンション修繕工事
  工事額3,000万円以上の受注実績が10件以上(若しくは3億円以上)
 ・履行保証が出せること(保険対応可)
 ・材料メーカーとの連帯保証が出せること
 ・2級建築施工管理技士以上又は7年以上の経験者を常駐させることができること

【提出書類】
 (1)エントリーシート
 (2)会社案内・会社概要
 (3)会社経歴書
 (4)工事実績経歴書
 (5)財務諸表(過去3年間、直近の決算書を含み経理内容の分かるもの)
 (6)直近3年間の法人税納税証明書(その1とその2)
 (7)経営規模等評価(経審)結果通知書(取得してある場合のみ)
 (8)帝国データバンク企業情報(取得できる場合)
 ※以上を2穴ファイルに入れて提出

 「エントリーシート」はマンションNPOからメール送付します。
 下記にお申し込み下さい。
mansion.npo@bloom.ocn.ne.jp 

【提出先】
 提出書類(1)から(6)を下記の2箇所に郵送にてお送り下さい。

 ●クローバー亀戸管理組合宛(ポスト投函)
  〒136-0071
  東京都江東区亀戸6ー15ー2

 ●マンション管理支援協議会(マンションNPO)宛
  〒164-0012 
  東京都中野区本町5-48-7-106
  TEL03-5342-0378

 提出書類(1)はデータを下記アドレスにお送り下さい。
 mansion.npo@bloom.ocn.ne.jp
【提出期限】 
2018年7月30日(月)

【審査・通知】
 2018年8月7日以降に見積依頼又は落選通知を行います。

【問い合わせ先】
マンションNPO
TEL03−5342−0378
mansion.npo@bloom.ocn.ne.jp

さいたま市 マンション管理基礎セミナー

2018-07-10 15:08:31 | セミナー
開催日時 
平成30年7月28日(土)
13時30分~16時40分
(受付13時00分~)
場所
武蔵浦和コミュニティセンター多目的ホール
(さいたま市南区別所7-20-1 サウスピア9階)
参加費
無料
申込み
平成30年7月4日(水)~7月25日(水)まで
さいたま市建設局建築部住宅政策課まで
電話048-829-1518
FAX 048-829-1982
(定員100人申込み先着順)
主催
埼玉県マンション居住支援ネットワーク・さいたま市・埼玉県・公益財団法人マンション管理センター
協力
特定非営利活動法人日本住宅管理組合協議会特定非営利活動法人匠リニューアル技術支援協会
後援
国土交通省




「マンション建物Q&A」 タイル張りマンションの異常事態

2018-07-10 14:41:56 | マンションQ&A

 築12年経つマンションですが、6年程前(築6年目)外壁のタイルが一部盛り上がって剥落したため、マンション売り主に足場を掛け補修してもらいました。それから5年後にその近辺のタイルが再び広範囲に剥がれ、またその2ヶ月後、そことは離れた外壁でタイルの剥落が発生しました。再度売り主に工事に欠陥があると思われるので対処してほしいと要求しましたが、5年のアフターサービス期間がとっくに過ぎているので、対応は出来ない。タイル剥落する前に管理組合が定期点検し維持管理していればタイル剥落は発生しなかったのではないかとの回答でした。
 アフターサービス基準による保証期間が5年となっていると、それ以降に発生或いは発覚したタイルの不良は管理組合で補修するのが通常なのでしょうか?


 マンション購入者はマンション売り主と売買契約に基づき完成したマンションを購入しています。通常は売り主が提示した保証条件であるアフターサービス基準に基づき契約し購入しているため、購入後の保証はアフターサービス基準が基本となります。アフターサービス基準では、大半は2年保証で、コンクリートのひび割れやタイルの浮き・剥がれなどは5年、漏水や構造耐力上の欠陥を10年としています。しかしアフターサービス基準保証期間後でも、打つ手はないわけではありません。民法による「不法行為(故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合にその損害賠償義務を負う)」に該当すれば賠償してもらう事が可能ですが、工事の過失をマンション購入者側で立証しなければならないというネックがあります。売り主の対応が納得いかない場合は建築に詳しい弁護士と相談することが良いと思います。
 ここ数年以内に一回目の大規模修繕をする(築10~15年目)マンションにおける外壁タイルの大量浮きが非常に多く発生。それ以前のマンションでの外壁タイルの浮きはタイル張りの総面積の2%前後でしたが、築十数年の最近のマンションでは5%~25%のタイル浮きの報告が出ています。これは異常事態です。
推測ではありますが十数年前からコンクリートの型枠に塗装型枠用合板という通常の木目を表した型枠用合板の表面に塗装をし、コンクリートの仕上がりが滑らかになる様な型枠を多用する様になったのが一因と考えます。塗装型枠用合板はコンクリート打放仕上げ用に開発されたものですが、吸水性が低くコンクリートの水分による型枠の傷みが少なく何度か転用が効きローコスト・短工期で工事が出来る事から打放し仕上ではないタイル仕上や塗装仕上のコンクリートにも使われるようになった様です。この型枠を使うとコンクリート表面がつるつるになり、そのままタイルを張るとタイルの付着性能が低下。この為、数年前に日本建築学会の建築工事標準仕様書でタイル張りのコンクリート表面は目荒し(コンクリート表面に凹凸を付ける)をする様改訂されています。
 アフターサービス基準が5年であっても、築10年以内に大量のタイルの浮きが発生する建物は異常であり、商品として不完全なものと考えます。一般にはタイルは高級で半永久な仕上材と期待されています。マンションデベロッパーも高級ブランドを唱え、高品質イメージを宣伝し販売しながら、10年足らずでタイルが大量に浮いても「アフターサービス基準外です」「3・11の地震のせいでしょう」「多分凍害のせいでしょう」「太陽熱によるタイルの伸縮があるので仕方がありません」と言い訳し、自らの商品をまがい物である事を自白しているように思えてなりません。

回答者NPO日住協協力技術者 
一級建築士 山田 俊二
(集合住宅管理新聞「アメニティ」掲載)

管理会社との付き合い方

2018-07-05 15:00:00 | セミナー
第1回マンション管理部会セミナー開催
「管理会社との付き合い方 第1弾」
(理事になったら管理経費について知ろう!)

開催日時
2018年8月25日(土) 
14時00分~16時30分(質疑応答含む)
受付開始13時30分
場  所
住宅あんしん保証 6階会議室
東京都中央区京橋1-6-1 三井住友海上テプコビル6階
(東京メトロ「銀座線京橋」駅6番出口から徒歩1分)
募集定員
60名(申込み先着順)
受講費用
無料