東京都は、分譲マンションの維持・管理や修繕が適正かつ円滑に実施されるよう、管理組合への支援として、(独)住宅金融支援機構と連携した助成制度(利子補給)を実施しており、2016年度の募集を開始する。
利子補給期間は7年間を限度とし、同機構の金利が1%(1%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、都が管理組合に利子補給する。利子補給の対象額は、同機構から融資を受けている額(元本で、工事費の80%又は戸当たり150万円のいずれか低い額)が限度。
2016年5月16日(月曜)から2017年2月28日(火曜)まで受付(申込が募集戸数5000戸に達したときは締め切り)る。
本助成への申込資格は、
本助成の問い合わせ先
都市整備局住宅政策推進部マンション課
電話 03-5320-5004
利子補給期間は7年間を限度とし、同機構の金利が1%(1%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、都が管理組合に利子補給する。利子補給の対象額は、同機構から融資を受けている額(元本で、工事費の80%又は戸当たり150万円のいずれか低い額)が限度。
2016年5月16日(月曜)から2017年2月28日(火曜)まで受付(申込が募集戸数5000戸に達したときは締め切り)る。
本助成への申込資格は、
1.都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。
2.(独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ、(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
3.本制度による申込みが2回目以降の場合で、前回の申込時(10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けていた場合は、当該改善指導事項が改善されていること。
4.旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、耐震診断又は簡易な耐震診断を実施していること。
2.(独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ、(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
3.本制度による申込みが2回目以降の場合で、前回の申込時(10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けていた場合は、当該改善指導事項が改善されていること。
4.旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、耐震診断又は簡易な耐震診断を実施していること。
本助成の問い合わせ先
都市整備局住宅政策推進部マンション課
電話 03-5320-5004