賃貸国分寺|不動産賃貸マンションの国立情報

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後継者が必要なワケ

2012年08月20日 | 【アクロス】 あこちゃん社長の日記
 アパート・マンション経営でお取引きを頂いているオーナー様。



徐々に息子さん・娘さん等に窓口を引き継がれて行かれている方も多くいらっしゃいますが、



ご高齢になられて、ご子息様がいらっしゃる場合でも引き継ぎをされないオーナー様も



いらっしゃるのが現実です。



昔と違って、連帯保証人を賃貸保証会社に委託する契約や、毎月保証会社を通じて家賃が



支払われるケース等、時代の変化と共に賃貸借契約に付随した契約が加わり、



なかなかご理解頂く事が出来ずに、ご説明させて頂いてもご理解頂くことが出来ず



オーナー様の安心の為に入居者さんの契約に保証会社を付けて集金代行のご契約をしたはずが、



突然オーナー様自身が入居者さんへ支払方法の変更を連絡してしまい、保証会社と



入居者さんからの家賃が重複して支払われてしまう為に保証会社からの返却請求が



発生してしまったり・・・。



ご自分と入居者さんだけ理解していて、間に入った私どもや保証会社は知らぬままの状況と



なったりと・・・。



預り金の精算の時等も、入居者さんに請求する部分とオーナー様が負担する部分の明細を



ご説明させて頂いても、ご理解頂くことが出来ない状態のオーナー様もいらっしゃいます。



通常、このような状況になってしまったオーナー様や、なりつつあるオーナー様には、



早い時期からご子息様に窓口になって頂くことをお薦めしております。



今日も、一人暮らしのお婆ちゃまのオーナー様とお話ししましたが・・・。



ご本人に悪気が無いだけに困ってしまいました。



何度もご説明を繰り返しても繰り返す程不信感の塊りになってしまうようで、



今まで築きあげて来た信頼関係を維持することすら難しいものになって行きそうです。



それでも、ご高齢になられたオーナー様が窓口になられる場合、



賃貸不動産はオーナー様の大切な資産運用のお手伝いする為の信用取引となりますので、



ご親族の方のお立合いの元でのお取引きとさせて頂くか、又は残念ながら当社では



お取引を辞退させて頂く場合もございます。



ご子息様が賃貸経営の経験が無くても、委託管理契約で全面サポートが可能です。



是非、お気軽にご相談ください。



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