凍結精子、父子認めず 最高裁、死後立法が必要 (産経新聞) - goo ニュース
現在の「法」よりも医学技術のほうが先に行ってしまっている。
男性が死んだ後にその男性の精子を利用してできた子供。
子供に罪はないとはいえ、男性の子としていいのかどうか。
死んでしまったらもうだめよ、というのは簡単だが、
たとえば、
愛する人に子供を残したいが、自分は病気で体力も気力もない。
そこで手術などで精子を取り出し、体外受精して子供を作りたい。
そういう明確な意思と合意があって、着手していたにもかかわらず、
タイミングとして子供が出きたのは死んだ後になってしまった、
という場合、あるいは、
明確に(もちろん母になる女性の合意があることが前提だが)
死んだら体外受精して子供がほしいと遺言としている、
この場合ならどうする。
体外受精の技術が向上すればするほど、
妊娠していない妊婦を想定することも可能になってくる。
いまはどこにもいないが、
私の死後生まれてくるであろう子供に何かを託す
といったことができてしまうし、できて然るべきとも思える。
しかし、また別のケースとして、
自分の知らないうちに自分の精子を勝手に使われて、
あなたの子供よ、と言われたらどうなる。
これは現在でも可能で、本人の生存中でもありえることだ。
法はどうなっているのだろう。
DNA鑑定すれば明確に親子関係が立証されるから、
「親子である」とはいえるが、
それで親子関係としていいのかどうか。
単に系統、系譜としての親子関係は認めるが、
親権や扶養、相続などの権利義務は認めない、
のであれば、話は変わるが、
おそらく法的に親子関係とそれに付随する権利義務は一体だろう。
ただし婚姻関係にある男女については第三者の子であっても、
夫婦の子とすると法で決まっているはずだからいいとしても、
独身女性にそれをやられると問題は一気に複雑化する。
さらに、それが本人の死後に起こった場合、もっとややこしい。
今回の最高裁の判断は
「生物としての親子」であっても「法的な親子関係」は別ということだが、
現実の医療技術が法を追い越しているということだ。
法の整備は確かに必要だろうが、
こういうことが起こりえることがあまり知られておらず、
どうあるべきとの一般的な認識も合意もない段階で、
法をどう整備していくのかは非常に気になるところではある。
現在の「法」よりも医学技術のほうが先に行ってしまっている。
男性が死んだ後にその男性の精子を利用してできた子供。
子供に罪はないとはいえ、男性の子としていいのかどうか。
死んでしまったらもうだめよ、というのは簡単だが、
たとえば、
愛する人に子供を残したいが、自分は病気で体力も気力もない。
そこで手術などで精子を取り出し、体外受精して子供を作りたい。
そういう明確な意思と合意があって、着手していたにもかかわらず、
タイミングとして子供が出きたのは死んだ後になってしまった、
という場合、あるいは、
明確に(もちろん母になる女性の合意があることが前提だが)
死んだら体外受精して子供がほしいと遺言としている、
この場合ならどうする。
体外受精の技術が向上すればするほど、
妊娠していない妊婦を想定することも可能になってくる。
いまはどこにもいないが、
私の死後生まれてくるであろう子供に何かを託す
といったことができてしまうし、できて然るべきとも思える。
しかし、また別のケースとして、
自分の知らないうちに自分の精子を勝手に使われて、
あなたの子供よ、と言われたらどうなる。
これは現在でも可能で、本人の生存中でもありえることだ。
法はどうなっているのだろう。
DNA鑑定すれば明確に親子関係が立証されるから、
「親子である」とはいえるが、
それで親子関係としていいのかどうか。
単に系統、系譜としての親子関係は認めるが、
親権や扶養、相続などの権利義務は認めない、
のであれば、話は変わるが、
おそらく法的に親子関係とそれに付随する権利義務は一体だろう。
ただし婚姻関係にある男女については第三者の子であっても、
夫婦の子とすると法で決まっているはずだからいいとしても、
独身女性にそれをやられると問題は一気に複雑化する。
さらに、それが本人の死後に起こった場合、もっとややこしい。
今回の最高裁の判断は
「生物としての親子」であっても「法的な親子関係」は別ということだが、
現実の医療技術が法を追い越しているということだ。
法の整備は確かに必要だろうが、
こういうことが起こりえることがあまり知られておらず、
どうあるべきとの一般的な認識も合意もない段階で、
法をどう整備していくのかは非常に気になるところではある。
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