来年は「天皇誕生日」が無くなる。
現在の天皇誕生日は12月23日だが、今上天皇が退位されるのは、
来年、平成31年(2019年)4月30日で、その年の天皇誕生日は
まだやってきていない。
一方、皇太子殿下が次期天皇として即位されるのは同年5月1日。
徳仁親王の誕生日は2月23日であり、即位時点では既に過ぎている。
と言うことで、平成31年の「天皇誕生日」は存在しないことになる。
ただし、12月23日が祝日でなくなるかどうかはまた別の話で、
昭和天皇時代の「天皇誕生日」だった4月29日が「みどりの日」を経て
「昭和の日」として今も祝日であるように、祝日が存続する可能性はある。
一方、来年に限り即位日である5月1日と10月ごろに予想される
「即位の礼」の当日を祝日か休日にする案が出ていると報じられている。
休日でも祝日でも休みに変わりない、と思ったあなた、
ゴールデンウイークでは大違いです。
仮に休日であれば「その日は休み」でおしまい。
しかし、祝日となれば祝日法の第3条3項に
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
とある。
つまり、祝日に挟まれた平日は休日になる、と言うことなので
仮に2019/5/1が祝日になった場合、5/1と4/29に挟まれた4/30と
5/1と5/3に挟まれた5/2が自動的に休日となり、

4/27~5/6の10連休の可能性が出てくる。
休日の場合は、祝日法第3条3項の適用外となり、連休は短くなる。

今のところどうなるかわからないが、一番やきもきしているのは、
カレンダーや日記関係の業界ではないだろうか。
また、引越/移転、システム移行などを抱える業界にとっては、
例によって休みなしの可能性もあるので、うれしくないかも。
現在の天皇誕生日は12月23日だが、今上天皇が退位されるのは、
来年、平成31年(2019年)4月30日で、その年の天皇誕生日は
まだやってきていない。
一方、皇太子殿下が次期天皇として即位されるのは同年5月1日。
徳仁親王の誕生日は2月23日であり、即位時点では既に過ぎている。
と言うことで、平成31年の「天皇誕生日」は存在しないことになる。
ただし、12月23日が祝日でなくなるかどうかはまた別の話で、
昭和天皇時代の「天皇誕生日」だった4月29日が「みどりの日」を経て
「昭和の日」として今も祝日であるように、祝日が存続する可能性はある。
一方、来年に限り即位日である5月1日と10月ごろに予想される
「即位の礼」の当日を祝日か休日にする案が出ていると報じられている。
休日でも祝日でも休みに変わりない、と思ったあなた、
ゴールデンウイークでは大違いです。
仮に休日であれば「その日は休み」でおしまい。
しかし、祝日となれば祝日法の第3条3項に
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
とある。
つまり、祝日に挟まれた平日は休日になる、と言うことなので
仮に2019/5/1が祝日になった場合、5/1と4/29に挟まれた4/30と
5/1と5/3に挟まれた5/2が自動的に休日となり、

4/27~5/6の10連休の可能性が出てくる。
休日の場合は、祝日法第3条3項の適用外となり、連休は短くなる。

今のところどうなるかわからないが、一番やきもきしているのは、
カレンダーや日記関係の業界ではないだろうか。
また、引越/移転、システム移行などを抱える業界にとっては、
例によって休みなしの可能性もあるので、うれしくないかも。
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