goo blog サービス終了のお知らせ 

魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【日本国憲法第三章の各条項の解釈のあり方】

2018-03-12 20:02:12 | 憲法考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大阪の住吉区で、朝鮮人「お前日本人か?」☞そうだ。ブスッ! 時間差を置いて路上を歩いて居ただけの男女老人二人が朝鮮人に刺された。此の他にも、ネットでは「警察もマス塵も犯人が朝鮮人と明らかにせずに日本人を襲った大量殺人等、朝鮮人が数多くの依る通り魔事件がある」とずっと言われて来た。

 先ず、警察は此れ等の事件の犯人達の多くが朝鮮人であるならば、個人情報保護で誤魔化さずマスメディアに民族名を発表させるべき。

 憲法第三章は「『国民』の権利義務」に関しての来て居であり、外国人に関して「権利」を与え、「義務」を課すものでは無い。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。☜国民ですら公共の福祉☜(身体生命財産を護るのは公共の福祉である。況してや、外国人には国民の権利の保障や義務は関係無い。)
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。☜(此の国民に護るべきは国民の権利である。)
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。☜(国民は差別しては行け無いとの規定である。)
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。☜(此処での「何人」は参政権の無い「何人」は入ら無い。従って、外国人の国内政治に関するデモは禁止すべき。では、此処での「何人」とは?☜「国民」とは一般国民のことと解釈すべきで、此処では公人のこと)
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。☜(此処での「何人」は、格別で済外国人も含むだろう。)
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。☜(此処での「何人」は同上)
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。☜(此処では、「何人」は、「思想及び良心」の捉え方は我が国に於ける国民の社会通念にし画うべきで、外国人は入らず)
第20条
 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。☜(例えば、民間の宗教活動は国民として保障されるべきであり、其れも国民の福祉であり外国人の露骨な宗教活動は国民の宗教の自由を侵す場合がある。)

 
以下省略。
 
 
 第三章は飽く迄「『国民』の権利義務」を規定したもので、此処での「権利義務」を守る義務は、日本国政府の持つ権力機構にある。日本国政府は、此の第三章の規定を、国民への「福利向上」を念頭に正しく解釈すべき。尚、憲法上の「何人」は世界人る全般を対象にして其の意味を解釈すべきで無く、飽く迄、国民全体の福利を尊崇して其々の条項に書かれた「何人」と解釈すべきである。

 安倍晋三、こんな危険な民族、日本に大量に入れてんじゃ無いよ。 加計学園は特亜の巣窟。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。