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天道の真髄は如何に?

『憲法考 第16回 第3章  国民の権利及び義務(その9)』

2008-06-08 15:53:29 | 憲法考
第十六条【請願権】 
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 上の憲法の条文では「請願」の手続きに関する法律への委任については何も書かれてい無い。法律への委任をする場合には、他の条項では明確に記しているものが有ることからすれば、判例で、「下位の法律上の手続きを踏まない請願は無効」であるとするものがあり、ここでも判決が憲法の条文を無視したものなのか、憲法の各条項自体に整合性が無いのことが問題なのか、と引っかかることになる。いずれにしても、憲法の此の条項どおり素直に理解すれば、ほかの条項の下位法への委任の明記するところとの整合性を絡めて考えれば、請願の手続きは下位の法律に拘束されず自由と言うことになる。また、請願を受けた方も何ら此れを受けたことにより、法的拘束力が無いとの判例もあり、請願の有効性を殊更手続き規定に求めることすら無意味であり、要は請願を受ける方の誠実さに拘わることに重点が置かれるべきことであるのだ。請願を受けたものは、請願を受けた事実を公表すべきであろう。こう解釈すると、一見無意味な条項と考えられようが、何か不手際があった場合には、一応文句を言うことができると憲法で保障していることには大きな意義を見出せよう。


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