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憲法考第10回 第3章 国民の権利及び義務(その2)

2008-01-24 22:07:34 | 憲法考

[基本的人権の永久不可侵性]

日本国憲法第11条 国民は全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が國民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 前段の「国民は全ての基本的人権の享有を妨げられない」とは、「國民は人として生まれながら当然もっている人権の全てを妨害され無い権利を持つ」と言う、当然の理を宣言しただけのものと解釈する。ここで、「國民は」と態々限定し外国人を除外するかのように解釈すべきで無く、日本国の憲法であるから、主語を「國民は」と置くのを当然としたものだと思われるのだ。

 後段は「この憲法が國民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と述べている。ここでの「人権の意義」は「この憲法が國民に保障する基本的人権」と書かれていることから、前段での広義の意味での「基本的人権」とは違い明らかに此の条文の後続の条文に基本的人権として國民に保障され列挙された「人権」に限るものであることは容易に確認できる。

 次に、「侵すことができない」とは、誰が侵すことができないのであろうかと言っているのであろうか?一般的に言えば、國民個々人の権利を護る者は國家であるのだが、同時に、國家は国民全体の福祉、つまり、「国民全ての幸福」を護る義務があるものなので、そのことから、場合によっては國民個々人への強権力を行使する場合があるのは否定できないこととされている。また、國民同士と雖も、一方が他方の人権を無視できるとは当然考えられないことでもあり、「誰が」にあたる者は、譬え外国からのものであっても國民に対して権利侵害をしようとする者は全てと言い切れよう。

「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とは、「変えられることのできない未来永劫国民に与えられた権利である」と意味であることは歴然であり、譬え将来、此憲法の改正がなされることがあったとしても、この憲法の条文で列挙されている「基本的人権」は、護られなければなら無いことを言っているのである。

 ここでは、國民に対する「基本的人権」のあり方を規定したもので、外国人に対しての人権を如何するのかと言うことには敢えて触れないで済ましていると考えるのを常套としよう。

 


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