事業承継税制の拡充

2013-03-27 10:57:38 | 相続・贈与(税)

事業承継税制の拡充(相続税・贈与税)。平成27年1月より施行(相続税改正と併せて施行)

(1)親族外承継の対象化

後継者は、先代経営者の親族に限定。 → 親族外承継を対象化。

(2)雇用8割維持要件の緩和

雇用の8割以上を「5年間毎年」維持。 → 雇用の8割以上を「5年間平均」で評価。

(3)納税猶予打ち切りリスクの緩和

要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税の支払いが必要。 → 利子税率の引下げ(現行2.1%→0.9%)。承継5年超で、5年間の利子税を免除。
相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除。 → 民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際には、納税猶予額を再計算し、一部免除。

(4)役員退任要件の緩和

先代経営者は、贈与時に役員を退任。 → 贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に。(有給役員として残留可)

(5)事前確認制度の廃止

制度利用の前に、経済産業大臣の「認定」に加えて「事前確認」を受けておく必要あり。 →
事前確認制度を廃止。

(6)債務控除方式の変更

猶予税額の計算で先代経営者の個人債務・葬式費用を控除するため、猶予税額が少なく算出。 → 先代経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除。