教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

2013-03-18 09:45:06 | 相続・贈与(税)

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。但し、 使わず余ったお金には、贈与税課税。

消費税。

平成29年3月まで、税抜き表示方式(本体価格+税)を認める特例措置。現在は、税込み価格による総額表示を義務付け。平成26年4月より8%、平成27年10月より10%に増税予定。