消費税増税時の経過措置

2013-03-09 12:22:59 | 税務・会計 消費税・その他税目等

平成26年4月1日、8%へ消費税増税時の経過措置。

平成25年9月末までに、

注文住宅・大型リフォーム・マンション大規模修繕などの請負契約を締結していれば、

引き渡しや代金の支払いが4月以降になっても、税率5%を適用。