休眠会社・休眠一般法人の整理作業について2 商業登記

2019-10-25 16:40:18 | 商業登記

 休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

 全国の法務局では,平成26年度以降,毎年,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。 
 休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ,この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には,みなし解散の登記がされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。

 休眠会社を放置すると,(1)事業を廃止し,実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため,登記の信頼を失いかねないこと,(2)休眠会社を売買するなどして,犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから,平成26年度以降,毎年,休眠会社の整理作業を実施することとされたものです(今回が第11回目の整理であり,第1回は昭和49年,第2回は昭和54年,第3回は昭和59年,第4回は平成元年,第5回は平成14年,第6回は平成26年度に実施し,第7回以降は毎年度実施しています。また,休眠一般法人の整理は第6回から実施しています。)。


 令和元年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

 令和元年10月10日

 令和元年10月10日に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
 上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和元年12月10日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

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