第二営業部の川田です。
今日は法律の話になりますが、平成15年度の税制改正で
消費税法の一部が改正され、多くの事業者に関係する改正が
行われています。
販売管理の分野では、「総額表示方式」が対象になります。
しかし法律では、【不特定かつ多数の者】を対象としてあらかじめ
取引する価格の表示を義務付けていますが、事業者間の取引に
おける価格表示を対象とするものではありません。
ただ、予め価格を表示して販売している商品を販売する場合には
伝票自体でも税込み金額で対応したほうが混乱は生じにくいですね。
このような事をきっかけに、現在お使いの販売管理システムなどを
再チェックされてはどうですか?
詳しい改正消費税情報はこちらから。
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事業者も売上をしっかり管理しないと違法になりますから統一した管理をして欲しいです。
税金の支払は誰もが辛いと感じるものだからこそ、正当な価格と納税をするちゃんとしたお店で買いたいので結局は消費者を安心させる気がします。
そうですね、お客様から頂いてる税金はきっちりと納めなくてはいけませんから「預かっている」という気持ちを持たなくてはだめですよね。
その結果が安心感を生みますからね。