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明治5年(1872)11月9日に改暦の詔が発せられ、太陽暦と定時
法が採用された。同時に太政官から発せられた達により、具体的
な歴法・時法が示され、同年12月3日をもって新暦を明治6年1
月1日とすることが告知された。
暦は、それまでの太陰暦(旧暦、陰暦)にかえて、太陽の運行に
合わせて1年を365日と決め、4年毎に閏年をおく新しい太陽暦
(新暦、グレゴリオ暦)が導入。
時間については昼夜をそれぞれ6等分して一刻とする不定時法
に変わり、1日を24等分して1時間とし、60進法で分・秒をおく
定時法が採用された。
(国立公文書館 千代田区北の丸公園3-2)
法が採用された。同時に太政官から発せられた達により、具体的
な歴法・時法が示され、同年12月3日をもって新暦を明治6年1
月1日とすることが告知された。
暦は、それまでの太陰暦(旧暦、陰暦)にかえて、太陽の運行に
合わせて1年を365日と決め、4年毎に閏年をおく新しい太陽暦
(新暦、グレゴリオ暦)が導入。
時間については昼夜をそれぞれ6等分して一刻とする不定時法
に変わり、1日を24等分して1時間とし、60進法で分・秒をおく
定時法が採用された。
(国立公文書館 千代田区北の丸公園3-2)