まさやす日記

長野県議会議員。
宮田村の議員(議長も)していました。
問合せ先:m.m.s@tea.ocn.ne.jp

本日の情報R02.05.05 県対策本部会議より

2020-05-05 | お知らせ

午前中の第11回新型コロナウイルス感染症対策専門家懇談会を受け、
15:00より県の第9回新型コロナウイルス感染症対策本部会議が行われました。

会議資料は下記

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/documents/dai9_shiryo2.pdf

内容は・・・

現状と基本認識として
・現在は新規の感染者数が比較的落ち着いている
・が、感染者の約8割が県外経由の感染であり、まだまだ感染リスクは高い
医療提供体制や検査体制の充実に向けた取組が進められている
・他県との往来の徹底的な抑制新しい生活様式の定着で感染リスク最大限低下させ
・県内経済の再生や県民生活の下支えに向けた取組を順次進め、長期的な対応を行う

ということで、
1 県民の皆様の行動変容を一層強く促すこと 
2 県外との往来を徹底的に抑制すること 
3 安心できる医療提供体制・検査体制の確立を図ること 
4 「新しい生活様式」への移行を推進すること  

4つの重点を、5月7日以降、県民の皆様の自己決定を最大限尊重し、連帯・協力して進めていく、とのことです。

そして、、

5月7日から5月 15 日までの間は、
基本的にはこれまでの対策を継続し感染拡大防止の徹底を図りつつ、「新しい生活様式」への移行のための準備を行う期間とすることが必要。
ただし、施設の使用停止(休業)の要請については、大きく私権を制限する厳しい措置であることから、接待を伴う飲食店等のクラスターの発生の危険性が極めて高い業種を除き、感染防止策の徹底要請に切り替える。

5月 16 日以降は、
5月の連休中の人の移動等による影響や、特定警戒都道府県等の発生状況等を踏まえた評価も行いつつ、「新しい生活様式」への移行の推進のための措置に重点を移していく。

また、
・有症状者相談窓口の相談基準について、「37.5 度以上の発熱4日間継続」 とあるものを「風邪症状(発熱、咳、咽頭痛、鼻水、嗅覚・味覚障害)が4日以上継続」とする
・県外往来者又はその家族で2日程度症状が続いていれば検査対象とする

あと、
・新型コロナウイルスに関して、「どこに相談したらよいか分からない」「どんな支援があるか分からない」などの不安の声にお応えするために、新型コロナウイルスお困りごと相談センター(026-235-7077)を設置

とのことです。
下記詳細等です・・・長いですが、、、これでもまとめたつもりです。。。

① 県民の皆様の行動変容を進めるための取組《重点1》として

(1)外出の自粛要請
・5月7日から5月 15 日までの間は継続する(あくまで人との接触機会の最小化を図る観点からの要請)
・5月 16 日から5月 31 日(緊急事態宣言終了)までの間は、(在宅勤務、時差勤務の推進等を含む)人との接触機会の最小化」など三密を避ける取組やマスクや換気の徹底などを中心に県民に呼びかけていく。

(2)基本的な感染防止策の徹底
・風邪の症状がある場合や、家族に風邪症状がある場合は外出をしない
・基本的な感染防止策(三密を徹底的に避ける、手洗いの励行、人と人との距離の確 保など)の徹底を呼びかけていく

(3)県民に対する周知
・県民に基本的な注意事項や対策の考え方、各種支援策等を記載した「新型コロナ対策手帳」を配布する

② 県外からの感染を徹底的に防止するための取組《重点2》として

(1)緊急事態措置等
〇県域をまたいだ移動自粛の要請
県域をまたいだ移動自粛の要請は、5 月 7 日から5月 31 日(緊急事態宣言終了)までの間、継続する。
〇観光・宿泊施設等に対する休業等の検討の協力依頼
・県外から人を呼び込む観光・宿泊施設等に対する休業の検討の協力依頼につい ては、5月7日から5月15日(山小屋は5月31日)までは継続する。
・5月16日から5月31日(緊急事態宣言終了)までは、休業等の検討の協力依頼に代えて、県外から人を呼び込まない運営についての検討の協力を依頼
・観光・宿泊施設以外のパチンコ店など県外からの来場が生じやすい業種に対しても、県外からの利用を可能な限り行わせないよう協力を依頼 
 
(2)「信州の観光はお休み中」キャンペーンの継続
・5月31日(緊急事態宣言終了)まで。
・県外への呼びかけを行うとともに、県境や観光地での声がけ、登山用駐車場の閉鎖等を継続して実施 
 
(3)来県者に対する14日間の外出自粛等の徹底
・来県者には、その翌日から14日間を経過するまでの健康観察と、必要な場合を除き外出しないよう呼びかけ、仕事については在宅勤務等による対応を呼びかける。
・また、県内の事業所に対して、出張の自粛を改めて呼びかけ、県外を往来した者及び新たに雇用した者(県外に14日以内に滞在していた場合)に対しては、14日間の健康観察を行い、出勤を控えるよう呼びかける 

(4)県外からの帰省の自粛
不要不急の帰省は、緊急事態宣言の期間中は行わないよう呼びかける

③ 安心できる医療提供体制・検査体制を確立するための取組《重点3》について

(1)医療提供体制の確立
・県として、300 人規模の患者の受入れに向けて、症状に応じて適切な医療が受けられる体制を構築する。
・軽症者を受け入れる宿泊施設稼働のための準備作業を加速させる

(2)検査体制等の拡充
・外来・検査センターを5月中に、東北中南信にそれぞれ1か所以上設置
・有症状者相談窓口の相談基準について、「37.5 度以上の発熱4日間継続」 とあるものを「風邪症状(発熱、咳、咽頭痛、鼻水、嗅覚・味覚障害)が4日以上継続」とする
・県外往来者又はその家族で2日程度症状が続いていれば検査対象とする
・医療従事者、介護従事者等の検査については院内・施設内感染を防ぐため、できるだけ柔軟に対応する 
 
(3)医療資材・人材の確保等
・県として、防護服やマスクなど必要な資材の確保を図る
・人員が不足する医療機関に対して必要な人的支援を機動的に行う体制を 構築する
・介護現場において感染者が発生した場合に備え、バックア ップ体制の整備に向けた協力を介護施設に要請する 
 
④ 「新しい生活様式」への移行を促進するための取組《重点4》について

(1)緊急事態措置等
〇遊興施設、運動・遊技施設、劇場等に対する要請
・5月7日から5月 31 日(緊急事態宣言終了)までの間、接待を伴う飲食業等については、施設の使用停止(休業)又は催物の開催の停止要請を継続
上記の施設以外では、(使用停止休業)又は催物の開催の停止要請に代えて、5月7日から5月31日までの間、運営する施設に対する適切な感染防止策、場内での物理的距離の確保、客が手を触れられる箇所の定期的な消毒、客の健康状態の聞取り、入口での検温、マスクの着用、換気等)の徹底を要請
・なお、感染防止策が講じられず、当該施設において3つの密が生じ、ク ラスターの発生のおそれが認められる場合においては、当該施設に対して特措法 第 45 条第2項による同法施行令第 12 条に定める措置をとるよう要請を行い、あわせて同法同条第 4 項による施設名の公表を行う。

〇食事提供施設に対する営業時間の短縮等の要請
5月7日から5月 15 日までの間は営業時間の短縮(20~5時)と酒類の提供時間の制限(酒提供19時まで)を要請(宅配、テイクアウトは除く)
 
(2)「新型コロナ対策推進の店」宣言制度(仮称)の創設
・事業者が自ら適切な感染防止策を検討・実施し、対外的に取組を掲げる「新型コロナ対策推進の店」宣言制度(仮称)を創設
・経済団体等と連携して、事業者に制度の推進やガイドラインの作成を支援する新型コロナ対策経営推進員(仮称)の仕組みを設ける
 
(3)旅館・ホテル・飲食店などの「新しい生活様式」への転換支援
・「新しい生活様式」への対応に向けた飲食店や観光・宿泊施設等の感染防止対策の推進や、宅配・テイクアウト等の業態変更、経営の多様化等を支援する。
 
(4)不特定多数の人が利用する施設・店舗等における営業
・スーパーマーケットなど、不特定多数の人が利用する施設・店舗等においては、 その特性に応じて、入場制限、混雑時間帯の掲示、レジ等における物理的距離の確保など感染防止策を徹底するよう要請 
 
(5)施設・店舗等での感染者確認時の対応等
・施設・店舗等の利用者や従事者等に感染者が確認された場合、保健所が実施す る疫学調査への協力を求める
・また、疫学調査の結果、感染拡大防止のため必要 な範囲において、施設・店舗名の名称を公表する
・この場合は、新型コロナウイルス発生事業所経営支援事業により当該施設・店舗等の経営を支援する。

(6)県立学校、県有施設、県主催イベント等についての取扱い
・県立学校は、5月22日まで休業を延長する。ただし、5月 16 日から5月22日までは、分散登校を行うが授業は行わず、自習などの学習活動等に充てる
・5月23日から31日までは授業日を設定するが分散登校を行う
・この間におい て、感染リスクを可能な限り低減しつつ学びを継続する新たな学びのスタイルを構築する。

・県有施設については、5月7日から15日までの間は休止を継続
・5月16日から5月31日(緊急事態宣言終了)までの間は、県外から人を呼び込む施設は休止を継続し、主として県民が使用するための施設については、感染防止策の徹底を図りながら、再開に向けた取組を行う。 
 
・県主催イベント等については、5月7日から5月15日までの間は原則中止
・5月 16 日から5月31日(緊急事態宣言終了)までの間は、可能なものは延期を検討するが、参加者が特定できる県民向けのイベントであって、開催の必要性が高いものについては、感染防止策の徹底を図りながら実施でき るものとする
・ただし、参加者が50名を超えるような大規模なもの、屋内で行われる等感染リスクが高いもの等は実施しない 


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