山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

サブリース契約に関する注意喚起

2018-03-27 17:11:04 | つぶやき
国土交通省&消費者庁より

報道発表資料:サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!~トラブルの防止に向けて消費者庁と連携~ - 国土交通省

契約後のトラブルについて サブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!【PDF】

契約内容の確認について サブリース住宅に入居する方はオーナーとサブリース業者の契約内容を確認しましょう!【PDF】

第4回登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会

2018-03-27 11:20:58 | 不動産登記
資料が掲載されました。

登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会 | 一般社団法人 金融財政事情研究会

資料1 変則型登記の解消について
資料2 土地所有権の放棄について

土地所有権の放棄に関しては、広島高裁松江支部平成28年12月21日判決が紹介されています。
司法書士が原告となり、所有権放棄の意思表示をしたうえで、登記引取請求訴訟を提起したものです。

土地は捨てられるのか 男性、国を相手に「実験的訴訟」 - 山奥の小部屋より

重点分野「商業登記等」

2018-03-26 16:14:25 | 会社法・商業法人登記
第7回行政手続部会 第2検討チーム 議事次第 : 規制改革 - 内閣府

2月15日の行政手続部会第2検討チームの第2ラウンドといったところでしょうか。

第5回行政手続部会第2検討チームはこちら 第5回行政手続部会 第2検討チーム 議事次第 : 規制改革 - 内閣府

【24時間以内の処理実現(役員変更登記等)】
まずはオンラインによる設立登記について,24時間以内を目指すこととされたことから,これを実現するために,必要なシステム開発や印鑑届出の義務の廃止等の制度改正を行っていくこととしたい。
ただし,設立登記以外の登記についても,登記の真実性を確保しつつ迅速処理を行うため,業務の徹底的な電子化を図っていくこととしている。
具体的には,平成30年度から実施予定の登記情報システムの更改において,以下のような業務効率化(自動化)施策を実施予定である(平成32年度中の稼動予定)。これらの施策は,役員変更登記等についての適正迅速処理に資するものである。

【ID・パスワード方式】
・会社代表者の印鑑証明書及び商業登記電子証明書を発行している商業登記については,真実性の要請が強く求められ,ID・パスワード方式の採用は困難
・セキュリティに配慮したID・パスワード方式であっても,情報が改ざんされていないことの確認はできず,非改ざん性の証明は電子証明書のみで可能であると理解している

【添付書類ゼロ】
・死亡届については,実務上,戸籍や住民票ではなく,遺族の作成した届出という簡易な書面が多く利用されているところであるため,情報連携の仕組みについては,費用対効果も踏まえ,検討させていただきたい。
・株主リストについては,そもそも有価証券報告書とでは作成基準時が同一ではない上,有価証券報告書上の「主要株主の状況」とは必ずしも項目が一致しない場合もあり,完全に株主リストに代替するものとすることは困難であるが,流用することが可能な場合もあることから,法務省ホームページにおいて,同族会社等判定明細書と併せて,流用する場合の記載例を案内しているところである。

【オンライン申請率】
・本人申請のオンライン申請率がほぼ0%である原因については,商業登記電子証明書を含め,電子証明書の普及が図られていないことが原因であると考えられる。
・平成30年度から実施予定の登記情報システムの更改において,登記事項証明書や印鑑証明書等に会社法人等番号を格納した二次元バーコードを印字する機能を開発する予定であり,登記・供託オンライン申請システムにおいても,この二次元バーコードを読み取ることで,オンライン申請の際の申請書に会社・法人の商号等を自動入力することができる機能を開発する予定である(平成32年度中の稼動予定)。

【電子公告】
改ざんすることができない公共のサーバーを利用した電子公告を会社法上許容するか否かについては,電子公告調査機関の調査を不要とするに足りるだけの安全性等としてどの程度のものを必要とすべきであるかや,そのような安全性等を備えた公共のサーバーを準備する実現性やそれに要するコスト等を踏まえた慎重な検討が必要であると認識している。

法制審議会戸籍法部会第5回会議(平成30年3月9日開催)

2018-03-22 19:25:26 | 各省庁の動き
法務省:法制審議会戸籍法部会第5回会議(平成30年3月9日開催)

戸籍法の改正に関する中間試案のたたき台が公表されています。

1 電算化を原則とする規定振りへの変更について
戸籍法について,電算化戸籍を原則とする規定振りとする。全ての市区町村の電算化が完了した場合であっても,紙戸籍の処理が残ることが考えられることから,現行の紙戸籍による処理の規定も例外として残す。

3 バックアップデータについて
戸籍事務へのマイナンバー制度導入のために,国において連携情報を整備・管理するに至った後も,国(法務大臣)において副本を保管する旨を規定する。
法務省が所管する戸籍副本データ管理システムにおいて保存されている現状及び国(法務大臣)において副本を保管することに即して,副本は市役所又は町村役場を管轄する法務局又は地方法務局(以下「管轄法務局等」という。)で保存するとしている戸籍法第8条第2項を改正する。

5 改製不適合戸籍の取扱いについて
戸籍の氏又は名の文字が誤字で記載されているため,コンピュータによる取扱いに適合しない戸籍(改製不適合戸籍)とされている場合,当該戸籍に記載されている者に対し,対応する正字により記載する旨の告知を改めて行う。

6 市区町村における連携情報の参照について
(1) 届出の受理の審査のための連携情報の参照
市区町村の戸籍事務従事職員は,届出の受理の審査に当たって戸籍情報を確認する必要がある場合には,原則として,届出人が戸籍謄本等を届出の際に添付しなくてもよいものとして,マイナンバー制度を導入するために国が構築する戸籍情報連携システム(仮称)の情報(市区町村が保有する情報と同一の情報)を参照することができるものとする。
(2) 連携情報の参照範囲
現在公用請求等によって確認している戸籍情報については,今後も確認する必要があることから,審査のために確認が必要な従前戸籍については,特段制限を設けないが,不正な情報参照を防止するために十分な方策を講ずるものとする。
(3) 不正な情報参照を防止する方策について
ア 一般的対策
例えば,次のような方策が考えられる。
① 届出を契機に情報を参照したものの,届出事件の処分決定に至らずに業務処理を終了しようとしたものについて,不正参照の可能性があるとして,コンピュータ処理画面に警告メッセージを表示するとともに,そのまま業務処理を終了したものについては,管轄法務局等の長に通知する。
② 誰がいつどのような戸籍情報を参照したか証跡ログを残すとともに,年に1回以上,管轄法務局等の長による監査を実施する。
③ 個人の戸籍情報を漏洩してはならないといった義務を設けた上で,違反があった場合には,罰則規定の適用の対象とする。
④ 遡って参照する従前戸籍数が一定数を超過した場合には,必要性についてコンピュータ処理画面に確認のメッセージを表示させたり,当該事務処理担当者以外の関与を経させたりする仕組みを設ける。
イ 個別対策
例えば,次のような方策が考えられる。
① 一定の期間に特定の者の戸籍情報について,探索的な操作をするなど,不自然なアクセスがあった場合(検索条件の絞り込み過程に不自然な痕跡のある検索行為をした場合),一定の期間に特定の職員が一定のしきい値を超えた検索行為をした場合に,コンピュータ処理画面に自動的に警告メッセージを表示するとともに,管轄法務局等の長に通知する。
② 事前にDV被害等による情報秘匿の申出がある事件にフラグを立て,届出が出た場合に,上司等の承認を得る等,事務処理担当者以外の関与を経る仕組みとする。

10 死亡届出の届出資格者の拡大について
任意後見受任者について,死亡届の届出資格を付与することし,死亡届を届け出る時には,任意後見契約の登記事項証明書等を添付させることとする。