平成30年3月16日法務省民事二課第136号が発出されています。
1 Aが死亡
2 B,C,Dが相続人
3 遺産分割未了の間にDが死亡
4 Dの相続人はE,F
5 B及びCがE及びFに対して、それぞれ相続分の譲渡
6 E及びFにより遺産分割協議、Eが単独で不動産を取得
この場合「平成年月日(Aの死亡日)D相続、平成年月日(Dの死亡日)相続」を原因として登記をすることができるというものです。
1 Aが死亡
2 B,C,Dが相続人
3 遺産分割未了の間にDが死亡
4 Dの相続人はE,F
5 B及びCがE及びFに対して、それぞれ相続分の譲渡
6 E及びFにより遺産分割協議、Eが単独で不動産を取得
この場合「平成年月日(Aの死亡日)D相続、平成年月日(Dの死亡日)相続」を原因として登記をすることができるというものです。