東京弁護士会 LIBRA2019年4月号30頁に報告書が掲載されています。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2019_04/p30-31.pdf
「その目的は国民の裁判を受ける権利の充実を図ることにある」(同31頁)
IT化は手段であり、目的ではありません。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2019_04/p30-31.pdf
「その目的は国民の裁判を受ける権利の充実を図ることにある」(同31頁)
IT化は手段であり、目的ではありません。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます