大阪高裁平成30年8月30日判決が公表されています。
裁判所 | 大阪高裁平成30年8月30日判決
要旨
1 父(夫)にのみ嫡出否認の訴えの提訴権を認める区別には一応の合理性があり,民法774条から776条までの規定(本件各規定)は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。
2 無戸籍児の問題は,戸籍,婚姻,嫡出推定及び嫡出否認等の家族制度をめぐる制度全体の中で解決を図るべき問題であって,無戸籍児の存在を理由に,父(夫)にのみ嫡出否認権を認める本件各規定を憲法14条1項,24条2項に違反するということはできない。
嫡出否認の民法規定は「合憲」 見直しは立法に委ねる 高裁判決 (写真=共同):日本経済新聞の記事中で、「棚村政行・早稲田大教授は「制度が社会の実情にそぐわないことは明らか。問題を先送りする形になったのは極めて遺憾。国会は立法府としての責任を自覚し、古くなった民法の見直しに全力で取り組んでほしい」」と述べられています。
裁判所 | 大阪高裁平成30年8月30日判決
要旨
1 父(夫)にのみ嫡出否認の訴えの提訴権を認める区別には一応の合理性があり,民法774条から776条までの規定(本件各規定)は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。
2 無戸籍児の問題は,戸籍,婚姻,嫡出推定及び嫡出否認等の家族制度をめぐる制度全体の中で解決を図るべき問題であって,無戸籍児の存在を理由に,父(夫)にのみ嫡出否認権を認める本件各規定を憲法14条1項,24条2項に違反するということはできない。
嫡出否認の民法規定は「合憲」 見直しは立法に委ねる 高裁判決 (写真=共同):日本経済新聞の記事中で、「棚村政行・早稲田大教授は「制度が社会の実情にそぐわないことは明らか。問題を先送りする形になったのは極めて遺憾。国会は立法府としての責任を自覚し、古くなった民法の見直しに全力で取り組んでほしい」」と述べられています。
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