公益社団法人 商事法務研究会 民事裁判手続等IT化研究会
報告書(案)(全173頁)が公表されました。
第13回資料2では、オンライン申立ての範囲について、甲案(原則、すべてオンライン)、乙案(士業者はオンライン、本人訴訟は任意)とされていましたが、第14回資料では丙案(士業者を含めて任意)が復活しています。
オンラインのためのシステムを構築するためには、相当額の費用がかかります。
それでもオンラインによる申立てが進まなければ…と考えると、一定程度、オンラインの義務付けも考えたいでしょうが、裁判を受ける権利と正面から衝突する恐れがあります。
自然と使いたくなるシステムになるのが何よりですね。
報告書(案)(全173頁)が公表されました。
第13回資料2では、オンライン申立ての範囲について、甲案(原則、すべてオンライン)、乙案(士業者はオンライン、本人訴訟は任意)とされていましたが、第14回資料では丙案(士業者を含めて任意)が復活しています。
オンラインのためのシステムを構築するためには、相当額の費用がかかります。
それでもオンラインによる申立てが進まなければ…と考えると、一定程度、オンラインの義務付けも考えたいでしょうが、裁判を受ける権利と正面から衝突する恐れがあります。
自然と使いたくなるシステムになるのが何よりですね。
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