「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」の公表について
金融庁より
電子決済等代行業者関係ですね。
平成29年通常国会で成立した、銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)の施行に伴い、銀行法施行令等の政府令等において所要の改正等を行うものです。主な改正等の内容は以下のとおりです。
(1) 電子決済等代行業を行う者に対する登録制の導入等
○ 電子決済等代行業に該当しない行為として、預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う行為(預金者からID・パスワード等を取得して行う行為を除く。)等を規定する。
○ 決済指図の内容のみの伝達のうち、電子決済等代行業に該当する伝達方法として、預金者の使用する電子機器の映像面に、銀行等に対する決済指図を行うための画像を銀行等に表示させることを目的として、送金先及び金額に係る情報を銀行等に対して伝達する方法を規定する。
○ 電子決済等代行業者の登録要件として、純資産額が負の値でないことを規定する。
○ 電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等を策定する。
(2) 銀行代理業等に係る規制緩和
○ 増改築等のやむを得ない理由による営業所の所在地の位置変更で、元の位置に戻ることが明らかな場合の変更届出を不要とする。
○ 銀行代理業等の参入要件のうち、法令等遵守のための統括部署及び実務経験者の配置について要件を緩和する。
(3) 銀行代理業該当性の明確化
○ 電子決済等代行業制度の創設等を踏まえ、電子決済等代行業と銀行代理業との関係等を明確化するため、「銀行法等に関する留意事項について(銀行法等ガイドライン)」を策定する。
その他、政府令等において所要の改正等を行う。
金融庁より
電子決済等代行業者関係ですね。
平成29年通常国会で成立した、銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)の施行に伴い、銀行法施行令等の政府令等において所要の改正等を行うものです。主な改正等の内容は以下のとおりです。
(1) 電子決済等代行業を行う者に対する登録制の導入等
○ 電子決済等代行業に該当しない行為として、預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う行為(預金者からID・パスワード等を取得して行う行為を除く。)等を規定する。
○ 決済指図の内容のみの伝達のうち、電子決済等代行業に該当する伝達方法として、預金者の使用する電子機器の映像面に、銀行等に対する決済指図を行うための画像を銀行等に表示させることを目的として、送金先及び金額に係る情報を銀行等に対して伝達する方法を規定する。
○ 電子決済等代行業者の登録要件として、純資産額が負の値でないことを規定する。
○ 電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等を策定する。
(2) 銀行代理業等に係る規制緩和
○ 増改築等のやむを得ない理由による営業所の所在地の位置変更で、元の位置に戻ることが明らかな場合の変更届出を不要とする。
○ 銀行代理業等の参入要件のうち、法令等遵守のための統括部署及び実務経験者の配置について要件を緩和する。
(3) 銀行代理業該当性の明確化
○ 電子決済等代行業制度の創設等を踏まえ、電子決済等代行業と銀行代理業との関係等を明確化するため、「銀行法等に関する留意事項について(銀行法等ガイドライン)」を策定する。
その他、政府令等において所要の改正等を行う。
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