「退職金規定」は学習できるものなのか・・・について。
「管理職労組いずみ」ホームページの「活動報告」(但し内容は不十分な活動カレンダーのみ)によれば、2005年11月に「退職金規定学習会」の記載があります。この「退職金規定の学習会」以外には「三役」「執行委員会」「懇親会」「レクリェーション」しか記載がありませんから、少なくとも、開示されている唯一の具体的活動内容が「退職金規定の学習会」ということになります。
さらに、2006年度の「活動方針」には、「今年度も引き続き、退職金規定などの制度学習や職場運営状況の共有化など地道な活動を展開し、共感を広げ役割を発揮していきます。」と記載されています。
一般に「活動方針」とは、活動の基本的なすすめ方を明らかにするものです。管理職労組の「活動方針」は、A4版で1/3ページほどしか記述がありませんが、その少ない記述の中で、何らかの活動のすすめ方について記述してあるのは、上記の内容だけです。つまり、「管理職労組いずみ」の具体的活動は、2005年度にも実施した「退職金規定の学習」の継続と「職場運営状況の共有化」しか明らかにされていないのです。
要するに、「管理職労組」の具体的活動として明らかにされているのは、「退職金規定の学習」だけなのです。しかし、これは「とても素面の話とは思えない」ような戯言です。
向日葵さんも、コメントで言及されていますが、いずみ市民生協の退職金規定とはどのようなものか、以下に紹介しながら、「管理職労組」の戯言について検討します。
いずみ市民生協の退職金規定は、ノーツ掲示板に掲載されており、業務でパソコンを使用する職員であれば誰でも閲覧が可能です。この規定は、1996年3月1日に改訂されたもので、最近改訂されたものではありません。退職金規定は、A4版2頁、別表をいれても3頁足らずの簡単なものです。以下概要を示します。
第一条 適用範囲
就業規則にある「退職金」について、この規定に定める。
第二条 支給額
退職時の基準内給与に、別表の支給基準率をかけた金額とする。
(別表には、1年の場合は1.0~40年で40.0と、要するに勤続年数が支給基準率であることが記載されている)
第三条 受給権者
職員が死亡した場合、遺族に支給する。
第四条 勤続年数の算出
一年未満は月割り。一ヶ月未満の端数は切り捨て。
第五条 金額の端数計算 (省略)
第六条 退職金支給の除外
勤続一年未満の者は支給しない。
第七条 退職金支給の制限
懲戒解雇等の場合、支給しない・減額することがある。
第八条 支払い時期
退職後すみやかに全額を支払う。
第九条 退職慰労金
成績優秀な者には、慰労金を支給することがある。額はその都度定める。
第十条 退職年金支給規定との調整
退職年金支給規定により給付を受ける者は、その金額を差し引いて支給する。
…いったい、この内容を、どうやって「学習」するというのでしょう。
どれだけゆっくり読んだとしても、規定そのものを読了するのに必要な時間は10分程度、内容は読めば把握できるものばかりです。その内容を、こともあろうに、2年間かけて学習するのが「労働組合の活動」だというのです!!
私は、9月15日のブログ「管理職労組の実態を検証する…その(1)」の中で、「管理職労組」の活動の実態を想定して、以下のように書きました。
--------------以下引用----------------------------
ホームページに名前を連ねたメンバーが執行委員会の全員でしょう。そして、この執行委員会のメンバーが「集まって飲みながら職場の愚痴を言うこと」が「職場運営状況の共有化」なのでしょう。その際、四名の一部しか集まらなければ「三役会議」、全員集まったら「執行委員会成立」ということです。そして、そのような飲み会に管理職労組以外の(例えば退職したメンバー等)も参加すれば「懇親会やレクリェーション」…要するに「飲んでくだまきゃ一年過ぎた」ということなのでしょう。
-------------以上引用終わり-------------------------
「管理職労組」ホームページに掲載されている「活動報告」及び「活動方針」の無内容さは、上記の私の推定を裏付ける有力な証拠であると考えざるを得ないようです。
次回は、2006年度活動方針について考察します。
「管理職労組いずみ」ホームページの「活動報告」(但し内容は不十分な活動カレンダーのみ)によれば、2005年11月に「退職金規定学習会」の記載があります。この「退職金規定の学習会」以外には「三役」「執行委員会」「懇親会」「レクリェーション」しか記載がありませんから、少なくとも、開示されている唯一の具体的活動内容が「退職金規定の学習会」ということになります。
さらに、2006年度の「活動方針」には、「今年度も引き続き、退職金規定などの制度学習や職場運営状況の共有化など地道な活動を展開し、共感を広げ役割を発揮していきます。」と記載されています。
一般に「活動方針」とは、活動の基本的なすすめ方を明らかにするものです。管理職労組の「活動方針」は、A4版で1/3ページほどしか記述がありませんが、その少ない記述の中で、何らかの活動のすすめ方について記述してあるのは、上記の内容だけです。つまり、「管理職労組いずみ」の具体的活動は、2005年度にも実施した「退職金規定の学習」の継続と「職場運営状況の共有化」しか明らかにされていないのです。
要するに、「管理職労組」の具体的活動として明らかにされているのは、「退職金規定の学習」だけなのです。しかし、これは「とても素面の話とは思えない」ような戯言です。
向日葵さんも、コメントで言及されていますが、いずみ市民生協の退職金規定とはどのようなものか、以下に紹介しながら、「管理職労組」の戯言について検討します。
いずみ市民生協の退職金規定は、ノーツ掲示板に掲載されており、業務でパソコンを使用する職員であれば誰でも閲覧が可能です。この規定は、1996年3月1日に改訂されたもので、最近改訂されたものではありません。退職金規定は、A4版2頁、別表をいれても3頁足らずの簡単なものです。以下概要を示します。
第一条 適用範囲
就業規則にある「退職金」について、この規定に定める。
第二条 支給額
退職時の基準内給与に、別表の支給基準率をかけた金額とする。
(別表には、1年の場合は1.0~40年で40.0と、要するに勤続年数が支給基準率であることが記載されている)
第三条 受給権者
職員が死亡した場合、遺族に支給する。
第四条 勤続年数の算出
一年未満は月割り。一ヶ月未満の端数は切り捨て。
第五条 金額の端数計算 (省略)
第六条 退職金支給の除外
勤続一年未満の者は支給しない。
第七条 退職金支給の制限
懲戒解雇等の場合、支給しない・減額することがある。
第八条 支払い時期
退職後すみやかに全額を支払う。
第九条 退職慰労金
成績優秀な者には、慰労金を支給することがある。額はその都度定める。
第十条 退職年金支給規定との調整
退職年金支給規定により給付を受ける者は、その金額を差し引いて支給する。
…いったい、この内容を、どうやって「学習」するというのでしょう。
どれだけゆっくり読んだとしても、規定そのものを読了するのに必要な時間は10分程度、内容は読めば把握できるものばかりです。その内容を、こともあろうに、2年間かけて学習するのが「労働組合の活動」だというのです!!
私は、9月15日のブログ「管理職労組の実態を検証する…その(1)」の中で、「管理職労組」の活動の実態を想定して、以下のように書きました。
--------------以下引用----------------------------
ホームページに名前を連ねたメンバーが執行委員会の全員でしょう。そして、この執行委員会のメンバーが「集まって飲みながら職場の愚痴を言うこと」が「職場運営状況の共有化」なのでしょう。その際、四名の一部しか集まらなければ「三役会議」、全員集まったら「執行委員会成立」ということです。そして、そのような飲み会に管理職労組以外の(例えば退職したメンバー等)も参加すれば「懇親会やレクリェーション」…要するに「飲んでくだまきゃ一年過ぎた」ということなのでしょう。
-------------以上引用終わり-------------------------
「管理職労組」ホームページに掲載されている「活動報告」及び「活動方針」の無内容さは、上記の私の推定を裏付ける有力な証拠であると考えざるを得ないようです。
次回は、2006年度活動方針について考察します。