テロ特措法が11月1日に期限切れとなりますが、政府はいわゆる「給油新法」を成立させ、アフガニスタンで武力行使を行う各国の軍の艦船に対する海自艦船の給油活動の継続を図ろうとしています。この「給油新法」問題について、社民党幹事長(社民党富山県連合代表)の又市征治参議院議員(写真)は12日、これに反対する立場から下記の談話を発表しました。
2007年10月12日
改めて給油新法(テロ特措法延長)に反対する(談話)
社会民主党幹事長 参議院議員 又市征治
① 社民党は、「テロ撲滅」に国際社会が協力することは当然だと考える。だが、米国が01年9.11テロを理由にアフガニスタン(当時タリバン政権)に対して始めた「報復戦争」は、今日の国際社会が2度の世界大戦の尊い犠牲を教訓に築いてきた「戦争禁止」を基礎にする国際秩序を崩壊させ、「戦争を行う権利」を復活させる歴史の逆行であり、また1970年の国連総会における「武力行使を伴う復仇行為」禁止決議をも踏みにじるもので、私たちは断固反対してきた。
② 政府は、この「報復戦争」は国連安保理決議に基づくと強弁してきたが、この決議は「行為の実行者、組織者及び支援者を援助し、支持し又はかくまう者は、その責任を問われる」として国連加盟国に協力要請をしたものであって、「報復戦争」を容認したものではない。国民への詭弁である。
③ 米軍などの誤った「報復戦争」を日本が支援するための「テロ特措法」は、当時、小泉首相が「(憲法との関係では)確かに曖昧さは認める。法律的な一貫性、明確性を問われれば答弁に窮してしまう」と答えざるを得なかったように、武力行使を伴うか否かに関係なく、集団的自衛権の行使に当たり、憲法違反である。
④ 自衛隊の給油艦がテロ掃討に名を借りてイラク攻撃の米艦船に給油していた疑いは決定的となった(NPO法人「ピースデポ」の米海軍公文書調査など)。政府は、01年に米国が始めたアフガニスタン攻撃と、03年に米国が始めたイラク政権打倒の戦争は別物であるとして別個の支援法を立法した。だから、政府はテロ特措法とイラク特措法に違反してイラク戦争に加担していたことになる。国民の疑念には何一つまともに答えず、米国の言いなりである政府の危険な姿勢は明らかである。
⑤ テロに軍事力で対処することは、さらなる「報復テロの連鎖」を生み出すだけで逆効果であると私たちは主張してきた。この6年間のアフガニスタンやイラクの現実は正にそのことを証明した。この教訓を学ばずに米国などの言いなりに軍事行動の支援をいつまでも続けることは、有害無益である。
⑦ テロ撲滅のためには、その原因である貧困や差別、失業、専制と弾圧などの克服・民生の安定などに向けて、国際的な粘り強い対策・協力が必要である。平和憲法を持つ日本は、この面での貢献に力を注ぐべきである。この5年半で米軍等への給油費と海自の活動費は560億円超に上るが、これを民生安定に振り向けるべきである。
⑧ なお、「ISAF(国際治安支援部隊)の参加は憲法違反ではない」との主張があるが、これは国連安保理決議に基づく多国籍軍であり、これへの派兵は加盟各国の判断、つまり各国の主権の下で行われる軍事活動である。日本国憲法はあらゆる武力による威嚇又は武力行使を禁止しており、自衛隊が武力行使できるのは、自衛のための止むを得ない場合に限られるのであるから、ISAFへの参加は憲法違反である。
① 社民党は、「テロ撲滅」に国際社会が協力することは当然だと考える。だが、米国が01年9.11テロを理由にアフガニスタン(当時タリバン政権)に対して始めた「報復戦争」は、今日の国際社会が2度の世界大戦の尊い犠牲を教訓に築いてきた「戦争禁止」を基礎にする国際秩序を崩壊させ、「戦争を行う権利」を復活させる歴史の逆行であり、また1970年の国連総会における「武力行使を伴う復仇行為」禁止決議をも踏みにじるもので、私たちは断固反対してきた。
② 政府は、この「報復戦争」は国連安保理決議に基づくと強弁してきたが、この決議は「行為の実行者、組織者及び支援者を援助し、支持し又はかくまう者は、その責任を問われる」として国連加盟国に協力要請をしたものであって、「報復戦争」を容認したものではない。国民への詭弁である。
③ 米軍などの誤った「報復戦争」を日本が支援するための「テロ特措法」は、当時、小泉首相が「(憲法との関係では)確かに曖昧さは認める。法律的な一貫性、明確性を問われれば答弁に窮してしまう」と答えざるを得なかったように、武力行使を伴うか否かに関係なく、集団的自衛権の行使に当たり、憲法違反である。
④ 自衛隊の給油艦がテロ掃討に名を借りてイラク攻撃の米艦船に給油していた疑いは決定的となった(NPO法人「ピースデポ」の米海軍公文書調査など)。政府は、01年に米国が始めたアフガニスタン攻撃と、03年に米国が始めたイラク政権打倒の戦争は別物であるとして別個の支援法を立法した。だから、政府はテロ特措法とイラク特措法に違反してイラク戦争に加担していたことになる。国民の疑念には何一つまともに答えず、米国の言いなりである政府の危険な姿勢は明らかである。
⑤ テロに軍事力で対処することは、さらなる「報復テロの連鎖」を生み出すだけで逆効果であると私たちは主張してきた。この6年間のアフガニスタンやイラクの現実は正にそのことを証明した。この教訓を学ばずに米国などの言いなりに軍事行動の支援をいつまでも続けることは、有害無益である。
⑦ テロ撲滅のためには、その原因である貧困や差別、失業、専制と弾圧などの克服・民生の安定などに向けて、国際的な粘り強い対策・協力が必要である。平和憲法を持つ日本は、この面での貢献に力を注ぐべきである。この5年半で米軍等への給油費と海自の活動費は560億円超に上るが、これを民生安定に振り向けるべきである。
⑧ なお、「ISAF(国際治安支援部隊)の参加は憲法違反ではない」との主張があるが、これは国連安保理決議に基づく多国籍軍であり、これへの派兵は加盟各国の判断、つまり各国の主権の下で行われる軍事活動である。日本国憲法はあらゆる武力による威嚇又は武力行使を禁止しており、自衛隊が武力行使できるのは、自衛のための止むを得ない場合に限られるのであるから、ISAFへの参加は憲法違反である。
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