Opera 2 個人のブログ

食べるところ、日々の言葉と振り返り、訪れた各国各地、技術トピックなど

クーリングオフ

2024-02-26 08:12:50 | 住宅問題・近隣問題
クーリングオフは、一旦契約に申し込みや契約締結した場合でも、契約を再考できるように、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり契約解除たりできる制度のこと。クーリングオフの対象取引は以下でその期間が設定されている。
(1) 8日間
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入
(2) 20日間
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引

クーリングオフは書面で郵送するなり電磁的記録行うなり、しっかり行わなければならない。口約束ではダメである。書式がある。Webなどで書式例を確認した方が良い。書面の場合はハガキに以下を記載し、両面各自コピーしたうえで、内容証明郵便か特定記録郵便で送ること。特定記録郵便の場合は、郵便局でその旨を伝え、+160円である。
「契約解除通知書」
(1) 契約日と書面受領日
(2) 商品名・サービス名
(3) 契約金額
(4) 販売会社名・担当者名
(5) 契約解除の旨とその年月日
(6) 契約者の住所・氏名


この記事についてブログを書く
« 広島市消費生活センター | トップ | 広島市の住宅政策 相談窓口 »