マンションの修繕・建て替え要件の緩和に向け法改正へと動いている。マンションの老朽化と所有者の高齢化が背景にある。所有者不明や空き家が増え、多数決や管理ができず、行き詰まっている物件も多い。区分所有法を改正する。2024年1月の国会での審議となる。約20年ぶりの法改正となる。
(1) 修繕・建て替えなど集会での決議
<現行> 4/5以上の賛成が必要、所在不明者は反対票扱い
<新> 所在不明者を除いた3/4以上の賛成が必要、集会の出席者のみによる多数決、所在不明者は決議の母数から除外
(2) 建て替え予定における居座り対応
決議に基づいて6カ月後の立ち退き請求が可能に
(3) 基礎部分を残しての建て替え「リノベーション」、建物・敷地の売却
<現行> 所有者全員の賛成が必要
<新> 所在不明者除いて3/4以上の賛成が必要
(4) 海外居住の所有者への対応
海外居住者向けに国内に代理人を選び管理に関わることができるようにする