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臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

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公正証書原本等不実記載罪の時効

2019-05-06 09:08:12 | 日記
ありがとうございます。
5年ですか。



刑法157条 条文

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利
若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は
権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁
的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円
以下の罰金に処する。

2  公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載
をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

3  前二項の罪の未遂は、罰する。



公正証書原本等不実記載罪について

公務員に対して虚偽の申立てをして、
•登記簿、戸籍、その他の権利義務に関する公正証書の原本
•免状、旅券、鑑札
に、不実の記載をさせることによって成立する罪です。公務員を利用して
虚偽文書を作成させる罪です。



「登記簿」とは、
土地、建物、商業(会社など)、寺院などの登記簿のことです。



「公正証書の原本」とは、
公証人が作成する公正証書や住民票など




「免状」とは、
建設業許可、自動車運転免許証など



「鑑札」とは、
犬の鑑札や質屋の許可証など
未遂は罰せられます。



公正証書原本等不実記載罪の時効
公正証書原本等不実記載罪の公訴時効は、5年です。
免状、旅券、鑑札の場合は3年です

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