臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律<抄>2

2016-12-22 15:05:13 | 日記
厚生労働省

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律<抄>


(臍帯血供給事業の許可) 第三十条 臍帯血供給事業を行おうとする者は、
厚生労働省令で定めるところにより、厚生 労働大臣の許可を受けなければならない。


(許可の基準) 第三十一条 厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号の
いずれにも適合している と認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。

二 その業務の方法が次条の基準に適合していること。

三 その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。

四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
又はその執行を受けることがなくなった日から三年を経過し ない者
ハ 第二十七条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
( 当該許可を取り消された者が 法人
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
第六十一条第二項を除き、以下同じ。)である場 合においては、
当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第十五条の規定による通知があった 日前六十日以内に当該法人の役員
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を
含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)

ニ 法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの




2
臍帯血供給事業の許可の基準について②

(品質の確保に関する基準の遵守)
第三十二条 第三十条の許可を受けた者(以下「臍帯血供給事業者」という。)は、
臍帯血 供給業務の方法に関して
移植に用いる臍帯血の安全性その他の品質確保のために必 要なものとして
厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。



(採取に当たっての説明及び同意)
第三十三条 臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の採取に当たっては、
移植に用 いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対し、
これらの採取した移植に用いる臍帯血の使 途、移植に用いる臍帯血の安全性の
確保に関し協力すべき事項その他移植に用いる臍 帯血の採取に関し必要な事項
について適切な説明を行い、その同意を得なければなら ない。




3
許可の基準の考え方

①(非営利)
<考え方> ○
「営利目的」の判断に当たっては、運営方針等を総合的に勘案して
判断すべ きであるが、
例えば株式会社組織によってあっせんを行う場合は、
外形的に 営利目的であると判断されるものと考えられる


○ また、外形的には営利法人ではなくても、定款その他の運営方針や
予算・決 算の実態、責任者等を審査した上で、営利を目的としている、
又はそのおそれ があるかどうかを判断することになると考えられる。

(※) NPO法人など外形的には非営利を目的とする法人であっても、
あっせん以外の収益事業の 規模があっせんに比べて大きくなっていないかなど、
実態を十分に審査した上で判断すること になる
○ 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。




4
許可の基準の考え方②

(臍帯血の品質確保)

<考え方>
○ 移植に用いる臍帯血は、臍帯から採取された後、
調整保存などの過程を経 て、供給されるものであり、
安全性をはじめとして品質の確保が図られること が重要。

○ そのため、厚生労働省令で定める臍帯血の品質確保に関する基準に
適合し ない場合には、臍帯血供給事業の許可を行わないこととなる。
また、許可を受けた者であっても、品質確保に関する基準を遵守しない場合 には、
改善命令等の一定の手続きを経て許可の取り消しや業務停止命令が 行われることとなる。


(※) 臍帯血の品質確保に関する基準については、
移植用臍帯血基準検討会で別途、 検討を実施。

○ 業務の方法が次条の基準に適合していること。
○ 移植に用いる臍帯血の安全性その他の品質確保のために必要なも のとして
厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。




株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 
さい帯血バンク代理店システムガイドより。


・FGK
23年臍帯血バンク事業報告書より。
>代理店募集開始時より、
全国800店として進めさせていただいておりましたが・・・
現状のペースでは今期分からのお支払いが不可能と判断、
1次募集として400で区切る事により今期分でのお支払い開始を
目指しております。
9月30日時点で、全国の代理店登録数は253店、
400代理店達成まで残り147となっております。
11月末までに400代理店を達成する為、お一人の紹介でも皆様のご協力を
いただければと思います。
12月の公告番組の放映を控え、必ず11月末までに400代理店を
構築する必要があります。
400代理店とは、競合他社との差別化としてCBC社が全国に
代理店惘が整っており、
搬送業務等を行っている事を示す説得力の有る数であり、
番組内容にも全国400代理店による
サポート体制として作成されています。
そこで、代理店の皆様のお力添えを頂くべく、キャンペーンを行わさせて頂きます。
期間2011年10月~2011年11月30日
内容 期間内に代理店をご紹介頂いた際の紹介手数料に、
以下の金額を加算させて頂きます。

  期間中 1人目紹介   +10、000加算   40、000円お支払い
      2人目紹介   +20、000加算   50、000円お支払い   
      3人目紹介   +30、000加算   60、000円お支払い
      4人目紹介   +40、000加算   70、000円お支払い
      5人目紹介   +50、000加算   80、000円お支払い

*期間内に5人新たにご紹介頂いた場合、通常15万円の紹介手数料お支払いの所、
30万円のお支払いとさせて頂きます。
5名以上達成の方にはイベントも企画しておりますので、詳細が決まり次第FGKホームページ内、
代理店様向けページ及びメール二ユースにてお知らせ致します。




{スターターキット}
・臍帯血個人保管業務委託代理店登録料は(税込)398、000円です。
 さい帯血代理店IDの発行
 さい帯血個人保管予約券(20年間保管コース)1枚
 CBCロゴ入り名刺100枚(印刷込み)


・登録方法追加(B登録)について
現在、代理店登録(通常)にはさい帯血予約券が付随しております。
これは、さい帯血に関する多くの事を経験していただき、臍帯血バンク事業の
意義を感じていただくと共に、予約券を妊婦様に販売していただく事で
最大30万円の利益が得られ、事業開始資金の回収を速やかに行う為のものです。
しかしながら多くの方々に代理店として登録頂く中で、周囲にご出産される
方がいらっしゃらないなど予約券なしの契約も希望される方も多く、この度
予約券がついていない、登録料が
198、000円の臍帯血バンク代理店 B登録を開始させて頂く事となりました。

■手数料の種類
臍帯血個人保管のさい帯血バンク代理店の手数料は3種類です。


臍帯血保管予約券(20万円)を妊婦様に販売していただく事で
最大30万円の利益が得られ、
事業開始資金の回収を図れる。


・「FGK」さい帯血代理店システムガイド
3、全国相互活動分配手数料
当社の年間臍帯血個人保管契約件数から、
1契約につき5千円をプールして、販路拡大実績の貢献度に応じて
年間で1度、さい帯血代理店で比例分配し年度末の3月末日に支払うものとする。


*民間の臍帯血バンクであるシービーシーでは、
20年間保管プランの場合、
検査などにかかる費用がコスト度外視で15万円、
保管費用が1年7,500円で、
20年間合計30万円がかかります。


②私的臍帯血バンク
ときわメディックスの代理店
私的臍帯血バンクの「FGK」には
臍帯血保管契約1件につき手数料を含め概ね
12万5000円の報酬。


③保管契約、1契約につき5千円をプールして
「FGK」さい帯血代理店で比例分配。

④「FGK」代理店には1人臍帯血保管があると4万円バック

⑤代理店が代理店を見つけると3万円をバック

⑥妊婦さんが「FGK」と有料代理店契約をした場合
「FGK」有料代理店契約代理店登録料 
おおよそ 20万円弱 
臍帯血保管予約券  20万円
この
臍帯血保管予約券20万円を使い20年間の臍帯血保管ができる。
予約券を妊婦様に販売していただく事で
最大30万円の利益が得られる。















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