臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

被告の事業の執行についてされたものと認めるのが相当である。

2017-07-08 05:52:10 | 日記
特に年月日に注意してください
シービーシーに臍帯血バンクとしての
実体がなくなった後の未公開株詐欺事件です。



民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件




民間臍帯血バンクシービーシー
振り込め詐欺グループの男4人は
24年3月被害者宅に電話をしているところを、
直接逮捕されています。
(警視庁捜査2課・・・さまより)



平成24年6月14日
>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。






  株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(以下「FGK」という)
  代表取締役 窪田 好宏 (以下「窪田」という)は、民間臍帯血バンク
シービーシーの臍帯血保管事業促進目的として平成22年7月
より、シービーシーと特別代理店契約をしていた。

















  株式会社エスビーエス(以下、「エスビーエス」という)は、FGK窪田、
、民間臍帯血バンクシービーシー宍戸大介2者で資本金、持ち株数折半し

シービーシーの臍帯血の分離・調整・保管業務の支
 援業務等を目的として登記し、株式会社シービーシー・サポートとの商号で平成23年
 7月20日
に設立され、平成24年7月26日現在の商号となった。













窪田がこそこそと捏造した「エスビーエス」登記簿








東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。




シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。














シービーシーは臍帯血バンク保管会社として機能は失っていた。
下記シービーシー未公開株詐欺被害者は23年8月以降の被害者です。






第3 当裁判所の判断


1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について


(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合

  すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日

  中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確

  実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強

  い勧誘を受け
、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**

  株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被

  告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従

  業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ

  ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認

  めるのが相当である。
   


東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。




シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。












別紙

   請求の原因

第1 事実経緯


1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。






原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **




第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら

 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。




                     以上








東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。




シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。









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