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臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

臍帯血バンク  企業の不正行為は公にして当然です。

2020-02-20 19:37:18 | 日記
ありがとうございます。

誰もが消費者となりえる可能性がある、
企業の不正行為は公にして当然です。







無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
同社代理店
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(略称 FGK)
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
代表取締役 窪田  好宏 (以下「窪田」と言います。)
取締役   竹永 幸弘 (以下「竹永」と言います。)
らが共謀しさんざん
公的臍帯血バンクと同等の品質と
消費者をだまし、
集めた保管臍帯血は安全性が確認されていない。

もしもの時に
預けた臍帯血は安全性が確認
できず移植すれば
違法となる。
赤ちゃんの命を悪用した、
最も悪質な詐欺ではないのですか。




”報道した事実を真実と信ずるについて相当の理由が
あるときには名誉毀損は成立しない。”

これは多くの報道関係者が知識として知っているはずだ。最高裁判所は、
1966〈昭和41〉年6月23日の第一小法廷判決でこれを判断した。
当該事案の第1審判決および控訴審判決を含む多くの下級審判決や学説
が、刑法230条の2の規定と同様の法理を民事上の名誉毀損について
も適用すべきであるとしてきたことが、最高裁で確認された。
現在の裁判実務はこの理論にしたがって名誉毀損に関する不法行為の成
否を判断している



民事上名誉毀損が成立する場合でも、
次の3つの要件をみたせば違法性がないものとして不法行為が成立しないものと
されています。
このことは基本的には刑事上の名誉毀損罪でも同様です(刑法230条の2)。



名誉毀損の免責要件

1 事実の公共性
2 目的の公益性
3 真実性・真実相当性



1 事実の公共性

事実の公共性とは、問題とされる表現行為が
「公共の利害に関する事実」についてのものであることをいいます。

「公共の利害に関する事実」については、いまだ確立した解釈はありませんが、
おおざっぱにいえば「単なる興味・好奇心の対象になるにすぎないものは含まず、
不特定多数人が関心をよせてしかるべき事実」をいうと考えられます。


例えば、テレビ局の女子アナウンサーが学生時代にランジェリーパブに勤務していた
事実については、公共の利害に関する事実とはおよそかけ離れたものであると
判断されています(東京地裁平成13年9月5日)。



2 目的の公益性

目的の公益性とは、事実を適示した主たる動機が公益をはかることであることをいいます。

仮に、公共の利害に関する事実の摘示であっても、
その動機がもっぱら誹謗・中傷が目的だった場合には、この要件をみたさないと
判断されるおそれがあります。



3 真実性・真実相当性

真実性・真実相当性とは、適示した事実が真実であるとと証明されること
(真実性)、真実であると証明できなくても
真実であると信じたことについて相当の理由があったこと
(真実相当性)をいいます。




立証責任

以上の3つの免責要件をみたせば名誉毀損の不法行為は成立しませんが、
この3つの面積要件は訴えられた側(被告)が立証をしなければなりません。

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