臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

さい帯血を保管されたかたへ。FGKとの訴訟1

2017-02-07 20:16:39 | 日記
事実発覚を恐れ
民間臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
代表取締役
中川泰一
再生医療で不正をし、給料未払で
破産した
大阪 大正区 ときわ病院
理事長
中川 博
は、私に対し、
ブログやインターネット上書き込みを削除し、
286万円よこせと民事で訴えてきました。

和解となりましたが、その後
中川泰一
中川 博

和解条項をやぶり、
逮捕目的の刑事告訴まで
してきました。



私は大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一より、
私が書き込んだ当ブログ内の常磐会と、ときわメディックスの代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ (FGK)代表者である窪田好宏
株式会社 シービーシーサポート
の情報は非事実であり、
名誉棄損にあたるとして
ときわメディックスホームページに記載されているように
常磐会より刑事告訴され
平成28年5月10日から同月31日まで
金沢西警察署に留置されました。






逮捕されましたが検察庁に当ブログの
(民間臍帯血バンク株式会社シービーシー
未公開株詐欺、振り込め詐欺、及び事業である臍帯血保管)は国会質疑にまで
なった問題であり、検事には医療関係でもあり
事実なら当然公益性があります、
ときわメディックス
大阪 大正区 ときわ病院
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタを
調査します、
証拠提出してくださいと言われ
平成28年5月31日釈放されました。


その後、当ブログ内書き込みが事実である証拠を提出し、
28年11月14日付けで
不起訴処分になりました。




事件番号
平成28年検100712号

(名誉毀損)
第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 名誉毀損免責事項は、事実である事、公益性がある事のみです。


3 公共の利害に関する場合の特例(230条の2)

(公共の利害に関する場合の特例)
 230条の2
      1項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公共の利害に関する事実に係り,かつ,
        その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない    
 
       2項 前項の規定の適用については,
        公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,
        公共の利害に関する事実とみなす
      3項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない





株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタとの
民事訴訟2審は、上記不起訴逮捕中により、欠席裁判となり、
私からの証拠を見たのにも関わらず
全く反映されませんでした。



最高裁上告も棄却され、
この組織のチグハグさが更に助長された
判決となり、判例を作りました。






1審では攻撃防御法と
最も大事な乙3を含み、乙14まで
原告の一方的な主張が通り
下記証拠を見たにも関わらず、受け取り拒否され
反映されませんでした
これら証拠は、原告にとって恐れたから
受け取り拒否されたものです。




乙1は,私の陳述書
乙2は,宍戸がCBCサポートの出資額半分を出した証拠
乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
乙4は,ブログ(窪田とビズインターナショナルとの関係)

乙5は,ビズインターナショナルの社長が有罪になったとの証拠
乙6は,CBCサポート作成の「リーフレットは現在のものを使用する」旨を記載した書面
乙7は,シービーシーのハローワーク求人情報
    (本社は22年10月には撤退)
乙8は,**弁護士担当のCBC事件についての判決
    (劇場型詐欺との判決)
乙9は, FGK代理店との会話の録音
乙10は,結城リサーチ事務員との会話の録音
乙11は,虚偽告知のNEOONEのブログ記事
乙12は,虚偽告知のFGK代理店のブログ記事
乙13は,毎日新聞記事
     (CBC株販売者逮捕、23年1月にはCBCに営業実態はなかった)
乙14は、衛生検査所登録が休止となったらどうなるかの弁護士照会。




平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告 
被告 出口 *

証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。
                 以上



乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに
衛生検査所登録が必要だとの証拠)


(資料① 15ページ常磐会からの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた。



常磐会からの訴状


15ページ常磐会からの訴状
画像








下記
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
のホームページの勝利宣言です。



株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(略称 FGK)及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する行為に関する
訴訟の判決のお知らせ


平成24年3月頃から,当社、株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(FGK)及び当社代表者である窪田好宏の名誉・信用を毀損する内容のFAX送信が行われ,
その後,インターネット上における悪質な虚偽の書き込みが執拗に行われるようになりました。

当社としては,このような悪質な違法行為に対して,弁護士にも依頼して
対応したところ,これらの行為が出口繁氏によるものであることが判明したため,
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び窪田好宏は,
同氏を被告として,平成26年4月,東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起いたしました。

この訴訟において,被告は,FAXを送信したこと,インターネット上で書き込みをしたこと
は認めたものの,名誉・信用は毀損していない,違法性阻却事由があると主張し,
弁護士2名を代理人に選任して争い,当事者双方の本人尋問まで行いました。

その結果,本年1月27日,被告のFAX送信及びインターネット上
の書き込みの内容は真実とは認められず,
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び窪田好宏の名誉・
信用を毀損する不法行為であると認定され,
被告に対し損害賠償を命じる判決が下されましたので,ご報告申し上げます。


被告は,上記裁判中も,担当裁判官や被告自身が依頼した弁護士から
書き込みをやめるよう警告されていたにもかかわらず,これを無視し,
インターネット上で虚偽の書き込みを執拗に続けており,上記判決が下された
現時点においても虚偽の書き込みを継続し,これにより,
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(FGK)及び窪田好宏が被る有形・無形の損害はさらに拡大し続けております。

インターネットは簡易かつ便利な情報伝達手段であり,
インターネット上のウェブページに記載された書き込みは,イ
ンターネットを利用する者であれば誰でも閲覧可能であり,
その影響力・拡散力は計り知れません。そのような簡易かつ便利な情報伝達手段であるが故に,
使用する側がその使い方を誤れば,その影響力ゆえ,他人の人生を大きく
狂わせる凶器となるものです。そのような場において,虚偽の書き込みによって
個人攻撃を執拗に繰り返すことは断じて許されるものではありません。

そのうえ,被告は,株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(FGK)及び窪田好宏のみならず,その他多数の方についても,
個人名を明記して名誉・信用を毀損する書き込みを繰り返しており,
その被害は如何許りかと拝察しております。

当社としましては,今後もこのような悪質な違法行為に対しては,
民事訴訟や刑事告訴を行うなど厳しく対応して参ります。

株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)
及び窪田好宏の関係者の皆様,また日頃から応援して下さっている皆様におかれましては,
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


平成28年2月26日

株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(略称 FGK)
代表取締役 窪田好宏

東京都新宿区大京町22-2 大京町PJビル3階 光伸法律事務所
上記代理人
弁護士 松村光晃
 弁護士 石井城正
 弁護士 成松昌浩
(転載・・)







上記不起訴逮捕中に行われた
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタとの
2審欠席裁判結果







1ページ

平成28年7月20日判決言渡し 同日判決原本交付 裁判所書記官

平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)




口頭弁論最終日 平成28年5月16日




判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号

控訴人兼被控訴人(原告) 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ

(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏

東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213

控訴人兼被控訴人(原告)


窪田好宏

(以下「1審原告窪田」と言う。)

上記2名控訴代理人弁護士 松村光晃

同 石井城正

同 成松昌浩

・・・・・・・・

被控訴人権控訴人(被告) 出口

(以下「1審被告」と言う。)






主文

1  1審原告会社の本件控訴に基づき、原判決中、1審原告会社に関する部分を

   次のとおり変更する。

(1) 1審被告は、1審原告会社に対し165万円及びこれに対する平成26年5月16日から

    支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。

(2) 1審原告会社のその余りの請求をいずれも棄却する。


    

2 1審原告窪田及び1審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。




2ページ



3 控訴費用は、1、2審を通じて、1審原告会社に生じた費用の10分の7及び

  1審被告に生じた

  費用の2分の1を1審原告会社の負担とし、1審原告窪田に生じた費用の5分の4及び

  1新被告に生じた費用の4分の1を1審原告窪田の負担とし、

  その余を1審被告の負担とする。



4 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。





事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1  1審原告会社及び1審原告窪田(以下、合わせて「1審原告ら」という。)



(1) 原判決を次のとおり変更する。


(2) 1審被告は、1審原告会社に対し、550万円及びこれに対する平成26年5月16日から

    支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


(3) 1審被告は、1審原告窪田に対し、275万円及びこれに対する平成26年5月16日から

    支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。



2 1審被告

(1) 原判決中、1審被告敗訴部分を取り消す。

(2) 上記取消しに係る1審原告等の請求をいずれも棄却する。



第2 事案の概要等(以下、原則として原判決の略称をそのまま用いる)

1 事案の概要

  本件は、1審原告らが、1審被告は1審原告会社の事務所や代理店等に対して

  多数回にわたってファクシミリを送信したり、電話を架けるなどして1審原告会社の

  業務を妨害するとともに、上記ファクシミリ文書やインターネット上の掲示板に

  1審原告らの名誉及び信用を毀損する文章を記載ないし書き込む行為を繰り返したと

  主張して、1審被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、1審原告会社につき1100万円

  (有形無形の損害の一部として1000万円及び弁護士費用相当額100万円の合計額)、

  1審原告窪田につき550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用相当額50万円の合計額)


  及びそれぞ


3ページ


  れに対する各不法行為の後の日である平成26年5月16日(訴状配達日の翌日)から支払済みまで

  民法所定の年5分の割合による延長損害金の各支払を求めた事案である。



  原審は、1審原告らの本件各請求について、1審被告の1審原告らに対する

  名誉及び信用毀損行為並びに業務妨害による不法行為の成立を認めた上、

  これにより1審原告らは少なくとも無形の損害を被ったとして、1審被告に対し、

  不法行為に基づく損害賠償として、1審原告会社について合計110万円

  (内訳は、慰謝料100万円及び弁護士費用相当額10万円)、

  1審原告窪田につき合計55万円(内訳は、慰謝料50万円及び弁護士費用相当額5万円)

  及びこれらに対する上記延長損害金の支払いを求める限度で

  1審原告らの損害賠償請求を認容したところ、当事者双方が、それぞれ敗訴部分を不服として

  本件各控訴を提訴した
。1審原告らは、当審において、それぞれの訴えを一部取下げ、

  その各請求額を1審原告会社は550万円

  (内訳は、慰謝料500万円及び弁護士費用相当額5万円)に、

  1審原告窪田は275万円(内訳は、慰謝料250万円及び弁護士費用相当額25万円)

  にそれぞれ減縮した。



つづく

最新の画像もっと見る

コメントを投稿