臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

証拠受け取り拒否しても、10分の1

2017-02-07 21:45:59 | 日記

株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
は総額1657万1000円要求し、
さらに証拠受け取り拒否しても
1割しか認められなかった
という事です。
ホームページでいきがっても
刑事では、事実と認められています。





(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)



    


第2 事案の概要等(以下、原則として原判決の略称をそのまま用いる)

1 事案の概要

  本件は、1審原告らが、1審被告は1審原告会社の事務所や代理店等に対して

  多数回にわたってファクシミリを送信したり、電話を架けるなどして1審原告会社の

  業務を妨害するとともに、上記ファクシミリ文書やインターネット上の掲示板に

  1審原告らの名誉及び信用を毀損する文章を記載ないし書き込む行為を繰り返したと

  主張して、1審被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、

  1審原告会社につき1100万円

  (有形無形の損害の一部として1000万円及び

   弁護士費用相当額100万円の合計額)、

  1審原告窪田につき550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用
  
  相当額50万円の合計額


  及びそれぞれに対する各不法行為の後の日である平成26年5月16日
  
 (訴状配達日の翌日)から支払済みまで

  民法所定の年5分の割合による延長損害金の各支払を求めた事案である。






(1) 1審被告は、1審原告会社に対し165万円
及びこれに対する平成26年5月16日から

    支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。

(2) 1審原告会社のその余りの請求をいずれも棄却する。






逮捕されましたが検察庁に当ブログの
(民間臍帯血バンク株式会社シービーシー
未公開株詐欺、振り込め詐欺、及び事業である臍帯血保管)は国会質疑にまで
なった問題であり、検事には医療関係でもあり
事実なら当然公益性があります、
ときわメディックス
大阪 大正区 ときわ病院
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタを
調査します、
証拠提出してくださいと言われ
平成28年5月31日釈放されました。


その後、当ブログ内書き込みが事実である証拠を提出し、
28年11月14日付けで
不起訴処分になりました。




事件番号
平成28年検100712号

(名誉毀損)
第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 名誉毀損免責事項は、事実である事、公益性がある事のみです。


3 公共の利害に関する場合の特例(230条の2)

(公共の利害に関する場合の特例)
 230条の2
      1項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公共の利害に関する事実に係り,かつ,
        その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない    
 
       2項 前項の規定の適用については,
        公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,
        公共の利害に関する事実とみなす
      3項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない





下記
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
のホームページの勝利宣言です。



株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(略称 FGK)及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する行為に関する
訴訟の判決のお知らせ


平成24年3月頃から,当社、株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(FGK)及び当社代表者である窪田好宏の名誉・信用を毀損する内容のFAX送信が行われ,
その後,インターネット上における悪質な虚偽の書き込みが執拗に行われるようになりました。

当社としては,このような悪質な違法行為に対して,弁護士にも依頼して
対応したところ,これらの行為が出口繁氏によるものであることが判明したため,
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び窪田好宏は,
同氏を被告として,平成26年4月,東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起いたしました。

この訴訟において,被告は,FAXを送信したこと,インターネット上で書き込みをしたこと
は認めたものの,名誉・信用は毀損していない,違法性阻却事由があると主張し,
弁護士2名を代理人に選任して争い,当事者双方の本人尋問まで行いました。

その結果,本年1月27日,被告のFAX送信及びインターネット上
の書き込みの内容は真実とは認められず,
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)及び窪田好宏の名誉・
信用を毀損する不法行為であると認定され,
被告に対し損害賠償を命じる判決が下されましたので,ご報告申し上げます。


被告は,上記裁判中も,担当裁判官や被告自身が依頼した弁護士から
書き込みをやめるよう警告されていたにもかかわらず,これを無視し,
インターネット上で虚偽の書き込みを執拗に続けており,上記判決が下された
現時点においても虚偽の書き込みを継続し,これにより,
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(FGK)及び窪田好宏が被る有形・無形の損害はさらに拡大し続けております。

インターネットは簡易かつ便利な情報伝達手段であり,
インターネット上のウェブページに記載された書き込みは,イ
ンターネットを利用する者であれば誰でも閲覧可能であり,
その影響力・拡散力は計り知れません。そのような簡易かつ便利な情報伝達手段であるが故に,
使用する側がその使い方を誤れば,その影響力ゆえ,他人の人生を大きく
狂わせる凶器となるものです。そのような場において,虚偽の書き込みによって
個人攻撃を執拗に繰り返すことは断じて許されるものではありません。

そのうえ,被告は,株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(FGK)及び窪田好宏のみならず,その他多数の方についても,
個人名を明記して名誉・信用を毀損する書き込みを繰り返しており,
その被害は如何許りかと拝察しております。

当社としましては,今後もこのような悪質な違法行為に対しては,
民事訴訟や刑事告訴を行うなど厳しく対応して参ります。

株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)
及び窪田好宏の関係者の皆様,また日頃から応援して下さっている皆様におかれましては,
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


平成28年2月26日

株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(略称 FGK)
代表取締役 窪田好宏

東京都新宿区大京町22-2 大京町PJビル3階 光伸法律事務所
上記代理人
弁護士 松村光晃
 弁護士 石井城正
 弁護士 成松昌浩
(転載・・)




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