刑事訴訟法
第百八十九条
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは
都道府県公安委員会の定めるところにより、
司法警察職員として職務を行う。
2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、
犯人及び証拠を捜査するものとする。
第二百四十六条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定
のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を
検察官に送致しなければならない。但し、
検察官が指定した事件については、この限りでない。
金沢西警察署
(告訴人
無届け臍帯血
ときわメディックス
大阪大正区ときわ病院)
西警察署は子供のパソコンまで
もっていこうとしたため、断固拒否しました。
逮捕時、刑事には(押収品)証拠をすべてもっていってほしいと
懇願しましたが
「後でとりにくる」と言われ、
留置所にいきました。
次の日「証拠はいつとりにいくのか」たずねたが
「あなたとは敵対している、とりにいくつもりはない」
と言われ、その後、検事から、西警察署刑事に
証拠をとってくるように指示がでたが、
刑事は従わず22日間無駄に留置所にいました。
釈放時、検事には証拠は
西警察署に提出するように言われました。
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