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臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

株式会社FIRST不動産詐欺

2016-01-31 18:27:29 | 日記



私的臍帯血バンク「CBC」未公開株詐欺、振り込め詐欺事件
から始まった
振り込め詐欺会社からの債権案内





・ 23年4月1日
新東京シティ証券
長谷川 浩二 より

「CBCは悪質です、前にもやってます「JAM」
,愛知、長野に被害者が多いです逮捕もされています。
ウチのお客さんにも、「エコプランニング」から「CBC」の債権案内が来ました
臍帯血の「CBC」ですよね。紀子さまの記事も利用していましたね
私共に返還請求任せませんか、
鉱山資源合同会社の社員権3〇〇万円買ってくれたら返還請求してあげます
返還請求してくれる会社、「TR債権保証」のパンフも送ります。」



と電話があり、資料を送ってきました。





新東京シティ証券の件で「CBC」「宍戸大介」に電話

「宍戸大介」より
「新東京シティ証券からは、ウチの株主にも沢山電話がかかっている
「JAM」「ソーコー21」で「CBC」ファンドを売ってもらった株に変わった、
ウチの役員でファンドの運営をやってた人間がいた。


「CBC」社長より
「ソーコー21にCBCファンドを売ってもらった、
ソーコー21はウチの会社の資本金をファンソで増やしてもらった会社です」




もと「CBC」取締役で
民間臍帯血バンク ときわメデイックスの代理店
「CBCサポート」社員 学術担当 伊東嘉彦 である。






24年11月
(株)日本経済機構 
大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル3階
電話 06-7670-5133 広末 隆(ヒロスエタカシ)
にこちらからTELしました。


私    「株券を買ってくれると聞きましたが?」
広末   「あぐら牧場の被害者ですか?」
私    「あぐら牧場限定ですか、シービーシーの株券はダメですか?」
広末   「あぐら限定ではありません、シービーシー買い手さがしてみます。
      日本経済機構は公的機関です。」



1時間後
広末   「臍帯血のシービーシーですか。」
 私   「そうです」
広末   「一人買ってくれるが、条件がある、
     もり先生が、シービーシー株券500万円分を500万円で
     買ってくれるが、カンボジア不動産投資をするのに、名前
     だけ貸してほしい、もり先生はもう、
     わくが一杯なので自分では買えない

     5000万円 追加投資をしたい、謝礼は
     1割の500万円する、シービーシー未公開株権と合わせて
     1000万円と5000万円,計6000万円そちらまで
     持っていく。
     株クリアーエステートに、インターネットを見た、と言って資料請求
     してほしい、投資家が買いあさってるので
     早くしてほしい、人気があるので、買えなくなると困る、
     誰にも言わないでほしい。」


弁護団判決例
東京高裁平成26年2月20日判決(FIRST不動産・農地)
東京地裁平成25年11月6日判決(FIRST不動産・農地)

1)被告
 株式会社FIRST不動産
 ユニバーサルマックス株式会社、
 米澤(両社の代表者)
 森(本件当時、ユニバーサルマックスの従業員)
2)売買契約の対象
 カンボジア王国の農地使用権
3)自称販売業者
 ウメダコーポレーション
4)被害時期・金額
 平成24年3月~平成24年4月・465万円
5)判決の内容
①一審
 株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社の実質的な
オーナーが、AAP CAMBODIAの経営者である今野郁男氏で
あるとの認定を前提に、被告らが共謀して不法行為を行った
ことを認定。
 全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決。
②控訴審
 同上。確定。





       
株クリアーエステート 03-6407-0256  松井
中央区銀座3-12-5 宏和ビル4F に資料請求しました。



次の日
(株)朝日プランナー   水野守(ミズノマモル)
名古屋市東区東桜1-1-10アーバンネット名古屋ビル 19階
電話 052-747-5928
からTELがありました。

水野   「金融税制調査会の依頼を受けて、石川県の方に金融詐欺の
      注意喚起をしている、
      東日  キャピタルジャパン  オールイン  この3社には注意、
      弊社は企業を調べるのに長けてる、
      金融税制調査会の依頼を受けてるので、調査費は無料、
      何かありませんでしたか」
私    「シービーシーと 株)日本経済機構、
      株クリアーエステートを調べてほしい」



後日
(株)朝日プランナー 水野守(ミズノマモル)よりTELあり。
水野  「シービーシーは悪質会社、86件の被害報告でている、
     シービーシー株券3~4倍で買うから、他の社債を
     買ってください 、との2次被害も沢山でている、
     株)日本経済機構は特殊法人で設立35年、
     金融専門のファイナンシァルプランナー、売り上げ高Aクラス
     苦情は1件もない。」



24年11月28日
株クリアーエステートから、 資料が届きました
A4の、黄色い封筒の資料には
株式会社FIRST不動産
渋谷区神宮前6-23-2、第25SYビル4F,
のカンボジアの不動産の資料がはいっていた。














・資料内容は・・・
日本では孤独死が多いので…
海外移住、カンボジアのマンション購入、土地購入、買ったマンションを貸して…
投資など…
振込み先は書いてありませんでした。



・株クリアーエステートは
投資金は、挨拶も兼ねて直接こちらにとりにいきます
振込み、ATMはしていません、
仮申込書は郵送してほしい、切手はそちらでで貼ってください。
「仮申込書には、本契約と同等の効力をもつ」と書いてあった。





*この、カンボジア投資は、金融商品ではなく。
こちらから、資料請求したので、消費者契約法にも当てはまらず、
クーリングオフはできない。
石川県警には
詐欺立証には、警察がカンボジアまでいかねばならないから、
おとりになっても逮捕はできない。
と言われました。

すでに未公開株通報コールセンターには、
民間臍帯血バンク株式会社シービーシーと同じく
もうかなりの被害報告がでていた。






・株クリアーエステートからの資料には
株式会社FIRST不動産
渋谷区神宮前6-23-2、第25SYビル4F,
のカンボジアの不動産の資料がはいっていた。
この住所
渋谷区神宮前6-23-2、第25SYビル4Fは
ほかにも詐欺会社があります。





新東京シティ証券株式会社と同じ住所、同じTEL番号の会社です。
 >◇会社名:ユニバーサルマックス株式会社 
◇所在地:渋谷区神宮前6-23-2、第25SYビル4F
◇電話:03-5468-2211




振り込め詐欺救済法に基づく公告トップページ - 預金保険機構
の種別 口座番号 名義人の氏名又は名称
支払手続開始
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス株式会社(ユニバーサルマックス(カ)
支払手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇一八 018 普通預金 3213583 ユニバーサルマックス(カ
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社(ユニバーサルマックス(カ)
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇一八 018 普通預金 3213583 ユニバーサルマックス(カ
債権消滅
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社(ユニバーサルマックス(カ)
支払手続開始
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社(ユニバーサルマックス(カ)
支払手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇一八 018 普通預金 3213583 ユニバーサルマックス(カ
金融機関が決定表に記載
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社(ユニバーサルマックス(カ)
[ 1 件 ~ 8 件] [全 8 件]1




新東京シティ証券からだしてる、詐欺社債
鉱山資源合同会社
東京都渋谷区渋谷一丁目8番7号第27SYビル
この住所の他の会社
日本アジア農業合同会社
ボルネオエネルギー合同会社




藤森克美 弁護士のHPより。
>1.2011年7月,静岡県西部在住のAさん(女性,当時65歳)は,
「東日本信託の山口」,「沢」,「藤井」などと名乗る買取業者らから,
日本アジア農業合同会社(東京都渋谷区渋谷一丁目8番7号第27SYビル10階,代表社員:相田勲)
及びデンタル・イノベーション合同会社

(名古屋市中区丸の内二丁目16番3号丸の内A・Tビル2階,代表社員:B)
の社員権を高額で買い取るなどと勧誘され,結果的に,
社員権の取得費用として日本アジア農業(同)に3200万円,
デンタル・イノベーション(同)に1500万円の合計4700万円を騙取されました。
2.Aさんの夫が名古屋にあるデンタル・イノベーション(同)の本店を訪ねたところ,
郵便受けには日本アジア農業(同),デンタル・イノベーション(同)と共に
「株式会社i-best証券(現商号:株式会社i-best Financial,
福岡市博多区博多駅東一丁目11番5号アサコ博多ビル8階,前代表取締役:C)」との表札が出ていました。
3.私が調査したところ,(株)i-best Financialは,
前本店所在地が日本アジア農業(同)の現本店所在地と同一であること,
デンタル・イノベーション(同)の本店所在地と同一の場所に支店を置いていたこと,
FAX番号が日本アジア農業(同)と同一であることなどから,
日本アジア農業(同)及びデンタル・イノベーション(同)と密接な関係にあることが判明しました。
4.そして私は,2011年11月10日付けの郵送で,
日本アジア農業(同),相田勲(神奈川県川崎市宮前区),
デンタル・イノベーション(同),デンタル社の代表社員B,
(株)i-best Financial及びCを被告として,静岡地裁浜松支部に提訴しました。
5.そこで,日本アジア農業(同),相田勲,
デンタル・イノベーション(同),(株)i-best Financialに関する情報提供を求めます



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


株式会社FIRST不動産関係は逮捕されました。


・不動産詐欺容疑で13人逮捕 被害総額20億円超か 神奈川

 カンボジアの不動産を高値で買い取るなどと嘘をついて高齢者から現金をだまし取ったとして、
県警捜査2課など1道12県警の合同捜査本部は28日、詐欺容疑で、
「FIRST不動産」の元社長、
米沢靖之容疑者(54)=福岡市西区=ら詐欺グループの男女13人を逮捕した。
捜査2課は、グループが平成24年8月からの約1年間に、
似たような手口で高齢者ら二百数十人から計二十数億円をだまし取っていたとみて調べている。
 捜査2課によると、米沢容疑者らは会社事務所を東京都渋谷区に置き、
「親日で物価水準が低く、安心して暮らせる国はカンボジア」などと、
架空の別会社名を記したパンフレットで物件購入を勧誘していた。
 逮捕容疑は、米沢容疑者らは25年6月下旬ごろ、
横須賀市に住む70代の無職女性宅に、
海外の高齢者向け不動産販売の勧誘パンフレットを郵送。
同年7月上旬ごろ、実在する大手証券会社の社員を装って
「当社の代わりにカンボジアの不動産を購入してくれたら高値で買い取る」
などと電話で嘘をつき、代金として現金計600万円をだまし取ったとしている。
県警は、13人の認否を明らかにしていない。
 だまされたことに気付いた無職女性が県警に通報。
追加の代金支払いを求めて無職女性宅を再訪した社員の男を、
県警が詐欺未遂容疑で現行犯逮捕して事件が発覚した。




・タイ株ファンド販売の新東京シティ証券が営業停止+金融商品取引業剥奪
? 2011/10/04
タイ株ファンド(タイほほえみファンド)を販売していた新東京シティ証券が営業停止の行政処分を受け、
更には金融商品取引業の資格を剥奪されました。
なぜ行政処分を受けたのでしょうか?
それは自己資本規制比率を下回らないように財務状況を偽ったり、
社長をはじめ役員が長期間常勤していなかったり
社長が会社内における大きな金額の資金移動を把握していなかったりなど、
どれもこれもが問題外とも言うべき状態で、会社としての体をなしていない状態だったようです。
新東京シティ証券は、前回紹介したタイのユナイテッド証券を買収した
日本のAPFというファンドが買収した証券会社で、
タイ株ファンドを販売しているときなどは各種マネー雑誌などに広告を掲載していましたし、
セミナーなども行なっていました。
今回金融庁から金融商品取引業者の資格を剥奪されたことからファンドの組成・販売などができなくなります。
新東京シティ証券が販売したタイ株ファンドがどの程度の資金を集めたのかは不明ですが、回収は困難なようです。
なぜかと言いますと、
APFが組成していたタイ投資ファンドに対して投資家から償還期が来ても一切返金がないと訴訟が起きて、
APF側が全面的に敗訴しているからです。(ソース:アクセスジャーナル)
今回の新東京シティ証券にしろ、
前回のユナイテッド証券にしろAPFが絡んでいる金融機関には注意が必要ということでしょうね。
それにしても、このようなことがあると新興国投資(特にマイナーな投資対象)
に対する印象はまた悪くなりますね。




・新東京シティ証券の行政処分のページ

この新東京シティ証券は、顧客の資金と会社の資金を分別管理していませんでした。
顧客資産と会社の資金を分別管理していないということはFX札幌やアルファFXのように
簡単に顧客の資産を横領できるということなので、
かなり悪質であると思えます。
あの2社のように顧客資産で勝手に取引されて資産が戻ってこないという
危険性もあるのでかなり危惧すべき事件です。
また、この会社はとてもスワップ金利差が広くて取引にも適しておらず、
かなり経営も怪しいと思える会社です。
また、とある噂ではこの新東京シティ証券は分別管理の不徹底で処分を受けたにもかかわらず、
経営者の意識は改善せず、
現在でも顧客の預かり金を自社の資産と勘違いしているかのような発言をしているという話です。
どこまでが本当の話かは定かではありませんが、
かなり信用できない業者であることだけは間違いありません。
結果として、この新東京シティ証券はサービスもかなり悪い状態で収益があがらなかったようで、
株主の変更を契機にFXリアルへ事業を譲渡することを決定しました。
もちろんここで取引をしていた人は相当な迷惑を被ったでしょう。
非常に勝手な業者の都合です。
最初から最後まで顧客のことを考えない最低の業者でした。




平成23年8月12日
関東財務局
新東京シティ証券株式会社に対する行政処分について
新東京シティ証券株式会社(以下「当社」という。)に対しては、
平成23年6月2日現在で実施した検査において、支払未済の経費等を簿外とすることなどにより、
純財産額が5,000万円に満たない状況及び自己資本規制比率が100%を
大幅に下回っている状況を仮装するといった極めて悪質な行為を行っているなど、
業務の運営及び財産の状況に関し重大な問題が認められたことから、
金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)
第52条第1項第3号及び第53条第2項の規定に基づき
平成23年7月15日から平成23年10月14日までの間、
金融商品取引業に係る全ての業務の停止(顧客取引の結了のための処理など当局が個別に認めたものを除く)
を命じるとともに、法第51条及び第53条第1項に基づき業務改善命令を発出したが、
当社の業務状況等に関し、以下の事実が認められた。

○ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していない状況
当社は、役員による明確な経営判断の下で業務管理が行われる適切な
経営管理態勢及び内部管理態勢の構築について業務改善命令により改善を求められていたが、
この状況が依然として改善していないだけでなく、
社員の大量解雇などにより顧客資産の返還や行政対応に更に支障を生じさせるなど、
当該状況をさらに悪化させている。こうした状況は、
法第29条の4第1項第1号ニに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる
人的構成を有していない状況」に該当すると認められる。

○ 純財産額が5,000万円に満たない状況
当社は、純財産額について業務改善命令により改善を求められていたが、
現在に至るまで純財産額を増加させるなどの改善が一向に図られておらず、
法第29条の4第1項第5号ロに規定する「公益又は投資者保護のため必要かつ
適当なものとして政令で定める金額(5,000万円)に満たない状況」に該当すると認められる。

○ 法令に基づいてする行政官庁の処分に違反している状況
当該業務改善命令において、当社に対し、
純財産額及び自己資本規制比率に係る抜本的な改善策を策定すること等を命じているが、
報告期限である平成23年7月29日を経過しても、現在に至るまで業務改善報告書の提出がなされておらず、
当該状況は、法第52条第1項第6号に規定する
「法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当すると認められる。
以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については、法第52条第1項第1号、
第3号及び第6号の規定に基づき、
下記(2)については、法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1) 登録取り消し
関東財務局長(金商)第96号の登録を取り消す。

(2) 業務改善命令
① 顧客の状況、顧客資産の管理状況を早急に把握し、当該資産の顧客への返還に関する方策等を策定するとともに、これを確実に実施すること。
② 上記①及び今回の行政処分の内容について、顧客に対し、十分に説明すること。
③ 会社財産を不当に費消しないこと。
④ 上記①から③について、その対応・実施状況を平成23年8月26日までに書面で報告すること。
連絡・問い合わせ先
関東財務局 理財部証券監督第1課
048-600-1155





>カンボジア不動産投資被害弁護団 公式サイト

株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社、
JPA株式会社、株式会社S.F.C.、株式会社アセアンエステートおよびこれらに
関係する販売代理店等による被害者の方へ


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裁判例の紹介


本件に関する判決の一部をご紹介いたします。
 (このうち、番号8の判決は、当弁護団以外の弁護士が獲得した判決です)
(最終更新日:平成27年8月8日)


12.東京高等裁判所平成27年8月5日判決 
(原審 東京地裁平成27年2月20日判決)

東京高等裁判所平成27年8月5日判決(FIRST不動産/アパートメント)

東京地方裁判所平成27年2月20日判決(FIRST不動産/アパートメント)

1)被告
 株式会社FIRST不動産
 ユニバーサルマックス株式会社
 米澤(両社の代表者)
 山本(本件当時、ユニバーサルマックスの従業員。後にアセアンエステートの代表者)
2)売買契約の対象
 カンボジア王国のアパートメント共同所有権
3)劇場型詐欺の登場人物
 クリアエステート(カガワ)、セカンドパートナー(キザキ、カミナガ)、センバ(マルイ)
4)被害時期・被害金額
 平成24年10月~平成24年12月・1460万円
5)判決の内容
 第一審判決は、「劇場型勧誘による組織的詐欺」という本件の本質を全く看過した
不当な判決であった。同判決は、一部の金銭授受のみに関与した営業員の責任を、
当該授受をした金銭に関する範囲に限って認め、FIRST不動産名義でなされた
契約についてユニバーサルマックスの責任を否定するなどして、原告の請求を一部
棄却した。 当弁護団の団員が担当している裁判のうち、一部敗訴判決は同判決だけ
である。
 これに対して控訴審判決は、本件が「劇場型勧誘による組織的詐欺」であり、被告
ら(被控訴人ら)の行為を「一連の詐欺的勧誘行為」、「詐欺行為」であると正面から
認めた上で、一審判決を変更し、全ての被告ら(被控訴人ら)に全損害の賠償責任を
認める全面勝訴判決である。同控訴審判決は、社会的常識にも適う、極めて正当な、
当然の判決といえる。

11.東京地方裁判所平成27年6月25日判決

東京地裁平成27年6月25日判決(S.F.C)

1)被告
 株式会社S.F.C
 森(S.F.Cの代表者。FIRST社の元従業員。)
2)売買契約の対象
 カンボジア王国のアパートメント
3)劇場型詐欺の登場人物
 ネクストイノベーション、ワイドビジョン
4)被害時期・被害金額
 平成25年8月・1510万円
5)判決の内容
 被告らに全損害の賠償・支払を認める全面勝訴判決。
(1)勧誘者らの勧誘内容や、使用された電話番号は名義変更が繰り返されて
最終的には連絡不能な個人名義とされていること
(2)カンボジアの法律に照らして、公正証書を作成していない本件各契約は効力を
有するものではなく,これに基づく所有権又は区分所有権移転の効力が生じることを
前提とした一連の勧誘行為は,この点においても事実に反する欺罔行為であったこと
(3)被告森はカンボジア法人であるAAPやREAL WORLD ESTATEの代表者の
今野郁男氏から1億円を借りてS.F.Cを買い取っていること
などから、S.F.C、AAP、REAL WORLD ESTATEらの共謀による組織的詐欺
行為が行われたものと認定し、被告森も会社法429条1項による不法行為責任を
負うものと認定。
6)控訴審等
 確認中


10.東京地方裁判所平成27年2月6日判決

東京地方裁判所平成27年2月6日判決(アセアンエステート)

1)被告
 株式会社アセアンエステート
 山本(アセアンエステートの代表者。FIRST社の元従業員。)
 渡邊(アセアンエステート社の従業員)
2)売買契約の対象
 カンボジア王国のアパートメント
3)劇場型詐欺の登場人物
 ノムラショウケン海外事業部ホンダ、同ナカムラ、ダイワショウケン
4)被害時期・被害金額
 平成25年9月・100万円
5)判決の内容
 被告らに全損害の賠償・支払を認める全面勝訴判決。
(1)劇場型詐欺の登場人物は売買代金を入手できる立場になく、その
動機はアセアンエステートが現金を取得すること以外には考えられないこと、
(2)劇場型詐欺の登場人物からの電話の時期や内容がアセアンエステート
から原告への封筒等の送付や、原告からアセアンエステートへの申込書等の
送付と符合していることから、劇場型詐欺の登場人物らとアセアンエステートが
意を通じていたこと(共謀)を認定し、アセアンエステートが劇場型詐欺の主体として
共同不法行為責任を負うことを端的に認定。
6)控訴審等
 第一審で確定

9.東京地方裁判所平成26年12月16日判決

東京地方裁判所平成26年12月16日判決(FIRST不動産/アパートメント)

1)被告
 株式会社FIRST不動産
 米澤(FIRST不動産の代表者)
2)売買契約の対象
 カンボジア王国のアパートメント
3)劇場型詐欺の登場人物
 ランドグローバル、ヒタチカイハツ、自称金融庁
4)被害時期・被害金額
 平成25年3月~平成25年4月・710万円
5)判決の内容
 全被告に全損害の賠償・支払を認める全面勝訴判決。
 FIRST不動産が劇場型詐欺の登場人物らと共謀して組織的詐欺を行ったことは
明らかであると認定。
6)控訴審等
 第一審で確定

8.横浜地方裁判所平成26年11月5日判決

横浜地裁平成26年11月5日判決(FIRST不動産/アパートメント)

1)被告
 株式会社FIRST不動産
2)売買契約の対象
 カンボジア王国のアパートメント
3)劇場型詐欺の登場人物
 クリアエステート、日立開発
4)被害時期・被害金額
 平成25年2月~平成25年6月・7130万円
5)判決の内容
 被告に全損害の賠償・支払を認める全面勝訴判決。
 本件アパートメントの売買契約は、権利関係を含むその実体及び性質が
 必ずしも明確でないことなどから、日立開発の戸田(自称)が行った勧誘
 行為が違法であり、株式会社FIRST不動産が、少なくとも幇助を行った
 ことを認定。
6)控訴審等
 第一審で確定

7.東京地方裁判所平成26年8月29日判決 





東京地裁平成26年8月29日判決(FIRST・アパートメント)




1)被告
 株式会社FIRST不動産
 米澤(FIRST不動産の代表者)
 森(本件当時、FIRST不動産の営業管理部課長)
2)売買契約の対象
 カンボジア王国のアパートメント
3)劇場型詐欺の登場人物
 クリアエステート、アジアンパートナー
4)被害時期・被害金額
 平成25年3月~平成25年6月・9610万円
5)判決の内容
 全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決(ただし、訴訟は2200万円の一部請求)。
 株式会社FIRST不動産、森、クリアエステート、アジアンパートナーが、
 共謀して詐欺行為を行ったことを認定。
6)控訴審等
 被告側の控訴がなく第一審判決が確定。

6.東京地方裁判所平成26年4月24日判決 

東京地裁平成26年4月24日判決(FIRST不動産/農地)

1)被告
 株式会社FIRST不動産
 ユニバーサルマックス株式会社
 米澤(両社の代表者)
2)売買契約の対象
 カンボジア王国の農地使用権
3)劇場型詐欺の登場人物
 プラスワンエステート、ウメダコーポレーション
4)被害時期・被害金額
 平成24年6月・690万円
5)判決の内容
 全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決。
 株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社、
プラスワンエステート(カワイ)、ウメダコーポレーション(ヨコタ)が、
共謀して詐欺行為を行ったことを認定。
6)控訴審等
 被告側の控訴がなく第一審判決が確定。

5.東京地方裁判所平成26年3月28日判決(確定) 





東京地裁平成26年3月28日判決(FIRST不動産・農地)




1)被告
 株式会社FIRST不動産
 ユニバーサルマックス株式会社、
 米澤(両社の代表者)
 山本(当時のFIRST社の従業員。現在、株式会社アセアンエステートの代表者)
2)売買契約の対象
 カンボジア王国の農地使用権
3)劇場型詐欺の登場人物
 プラスワンエステート、いなばホールディングス
4)被害時期・被害金額
 平成24年6月~平成24年7月・1095万円
5)判決の内容
 全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決。
 株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社が、
今野郁男氏が支配する会社であること、被告らがプラスワンエステート、
いなばホールディングスと共謀して詐欺行為を行ったことを認定。
6)控訴審等
 被告側の控訴がなく第一審判決が確定。

4.東京簡易裁判所平成26年3月27日判決(確定) 





東京簡裁平成26年3月27日判決(FIRST不動産・農地)

1)被告
 株式会社FIRST不動産
 ユニバーサルマックス株式会社、
 米澤(両社の代表者)
2)売買契約の対象
 カンボジア王国の農地使用権
3)自称販売業者
 クリアエステート
4)被害時期・被害金額
 平成24年7月11日・15万円
5)判決の内容
 全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決。
送金してしまった15万円の他、慰謝料5万円、弁護士費用2万円の、
合計22万円の損害を認定。
 株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社の実質的な
オーナーが、AAP CAMBODIAの経営者である今野郁男氏で
あるとの認定を前提に、被告らが共謀して不法行為を行った
ことを認定。
6)控訴審等
 被告側からの控訴がなく確定。

3.東京地方裁判所平成26年1月30日判決
※原告Aの事案は弁護団担当ではありませんが、裁判所が併合決定をしたため、
同一の判決書による判決となっています。

東京地方裁判所平成26年1月30日判決(FIRST不動産/農地)

1)被告
 ユニバーサルマックス株式会社、
 米澤(同社の代表者)
 森(本件当時、ユニバーサルマックスの従業員)
※森は原告B、Cの事案でのみ被告。
2)売買契約の対象
 カンボジア王国のアパートメント農地使用権
3)自称販売業者
 (原告A)株式会社ユニオンキャリア、プラスワンエステート
 (原告B)ウメダコーポレーション、プラスワンエステート、フロンティア
 (原告C)ウメダコーポレーション、プラスワンエステート
4)被害時期・被害金額
 (原告A)平成23年11月~平成24年2月・1000万円
 (原告B)平成24年6月・315万5000円
 (原告C)平成24年5月~平成24年7月・660万円
5)判決の内容
 各原告に対応する全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決
6)控訴審等
 確認中。

2.東京地方裁判所平成26年1月17日判決 





東京地方裁判所平成26年1月17日(FIRST不動産・アパートメント)




東京高等裁判所平成26年3月28日決定(控訴状却下 FIRST・アパートメント)[確定]

1)被告
 株式会社FIRST不動産
 ユニバーサルマックス株式会社、
 米澤(両社の代表者)
※株式会社ユニオンキャリアに対する欠席判決あり。
2)売買契約の対象
 カンボジア王国のアパートメント共同所有権
3)自称販売業者
 クリアエステート
4)被害時期・被害金額
 平成24年9月~平成24年11月・3400万円
5)判決の内容
 全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決
6)控訴審等
 被告らにより控訴されたものの、控訴状に控訴手数料の収入印紙(20万1000円)が
貼付されていなかった。
 そのため、裁判所から補正命令が出されたが、被告らがこれに従わず
高等裁判所により控訴状却下命令が出され、その後、平成26年4月8日付で確定した。

1.東京高等裁判所平成26年2月20日判決[確定]
 (原審 東京地方裁判所平成25年11月6日判決)






東京高裁平成26年2月20日判決(FIRST不動産・農地)


東京地裁平成25年11月6日判決(FIRST不動産・農地)

1)被告
 株式会社FIRST不動産
 ユニバーサルマックス株式会社、
 米澤(両社の代表者)
 森(本件当時、ユニバーサルマックスの従業員)
2)売買契約の対象
 カンボジア王国の農地使用権
3)自称販売業者
 ウメダコーポレーション
4)被害時期・金額
 平成24年3月~平成24年4月・465万円
5)判決の内容
①一審
 株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社の実質的な
オーナーが、AAP CAMBODIAの経営者である今野郁男氏で
あるとの認定を前提に、被告らが共謀して不法行為を行った
ことを認定。
 全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決。
②控訴審
 同上。確定。



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