臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

さい帯血バンクとしての存在はなかったシービーシー①

2017-03-08 05:30:02 | 日記

民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
23年7月 自社でのさい帯血保管は
できなくなっていたが
その後も
組織で健全に存在する
さい帯血バンクとして
ネット、千葉テレビ、新聞などで
アピール。


さい帯血バンクとしての存在はなかった。
いまも保管者はなにも知らない。





こそこそと組織で隠し、消費者を騙し
さい帯血保管者を募った



刑法246条 詐欺罪

1、人を欺いて財物を交付させた者は、
  十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、
  又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。






(平成23年2月24日に大阪 大正区 常磐会 ときわ病院が
「CBC」に貸し付けた金銭の
代物弁済として、同年4月3日の約定に基づいて同年7月1日に
「CBC」高崎臍帯血保管設備を取得






高崎臍帯血保管設備を取得








消費者契約法





(事業者及び消費者の努力)

第三条  

事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって
明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、
消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、
消費者の理解を深めるために、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての
必要な情報を提供するよう努めなければならない。




2  消費者は、消費者契約を締結するに際しては、
   事業者から提供された情報を活用し、
   消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について
   理解するよう努めるものとする。



第二章 消費者契約

 第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し



(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)


第四条  

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の
意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。




一  重要事項について事実と異なることを告げること。
   当該告げられた内容が事実であるとの誤認



二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的と
   なるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該
   消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な
   項につき断定的判断を提供すること。 

   当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認





2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
   当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項に
   ついて当該消費者の利益となる旨を告げ、
   かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
   (当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
   を故意に告げなかったことにより、

   当該事実が存在しないとの誤認をし、
   それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
   これを取り消すことができる。
   ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにも
   かかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。




3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
   当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、
   それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を
   したときは、これを取り消すことができる。



一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている 
   場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、
   それらの場所から退去しないこと。



二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている
   場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、
   その場所から当該消費者を退去させないこと。



4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、
   消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を
   締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。


一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、
   用途その他の内容

二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的と
   なるものの対価その他の取引条件





5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又は
   その承諾の意思表示の取消しは、これをもって
   善意の第三者に対抗することができない。





(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)



第五条  

前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との
間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託
(以下この項において単に「委託」という。)
をし、当該委託を受けた第三者
(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者を含む。


以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から
第三項までに規定する行為をした場合について準用する。


この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、
「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」
と読み替えるものとする。




2  消費者契約の締結に係る消費者の代理人
   (復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)
   を含む。以下同じ。)、
   事業者の代理人及び受託者等の代理人は、
   前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。
   次条及び第七条において同じ。)
   の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。





平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子



(記者)
民間のさい帯血バンクについてですが、
先日茨城の方で民間バンクが破綻し千五百人分のさい帯血が、
行き場を失ってしまったという報道があったのですが、
こうした民間バンクについて参入の規制がないので、
誰でも参入出来てしまうということで、
ハードルが非常に低い
ということがあるようですが、
そうした規制の要不要について大臣のお考えをお聞かせください。


長妻(大臣)
民間バンクについて、今まできちんとした統計がなされていないと
考えておりますので、全国の民間バンクについてまずは具体的に
どういう件数で、どういうお仕事をされていてということをさらに
詳細に把握をして、その件を含めて対応を考えて行きたいと
本日指示して行きたいと思います。(厚生労働省HPより、引用終わり)

長妻大臣の指示は、明確に「民間バンクの件数」と
「業務内容」について詳細に調査把握せよと理解できる




平成22年2月
社団法人日本産婦人科医会 母子保健部

臍帯血バンクに係わる諸問題


保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上
不可能
であるので、もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧される




移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令
(平成二十五年十二月二十七日厚生労働省令第百三十九号)


 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
(平成二十四年法律第九十号)第三十二条 の規定に基づき、
移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令
を次のように定める。



移植に用いる臍帯血の品質に重大な影響が及ぶ
おそれがある場合においては、所要の措置が速やかに採られている
こと及びその進捗状況を確認し、
必要に応じ、改善等所要の措置を採るよう指示すること


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