臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

さい帯血バンクの代理店責任放棄

2017-03-07 21:32:01 | 日記
消費者契約法





(事業者及び消費者の努力)

第三条  

事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって
明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、
消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、
消費者の理解を深めるために、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての
必要な情報を提供するよう努めなければならない。




2  消費者は、消費者契約を締結するに際しては、
   事業者から提供された情報を活用し、
   消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について
   理解するよう努めるものとする。



第二章 消費者契約

 第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し



(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)


第四条  

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の
意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。




一  重要事項について事実と異なることを告げること。
   当該告げられた内容が事実であるとの誤認


二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的と
   なるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該
   消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な
   項につき断定的判断を提供すること。 

   当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認





2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
   当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項に
   ついて当該消費者の利益となる旨を告げ、
   かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
   (当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
   を故意に告げなかったことにより、
   当該事実が存在しないとの誤認をし、
   それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
   これを取り消すことができる。

   ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにも
   かかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。




3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
   当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、
   それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を
   したときは、これを取り消すことができる。



一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている 
   場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、
   それらの場所から退去しないこと。



二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている
   場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、
   その場所から当該消費者を退去させないこと。



4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、
   消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を
   締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。


一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、
   用途その他の内容

二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的と
   なるものの対価その他の取引条件





5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又は
   その承諾の意思表示の取消しは、これをもって
   善意の第三者に対抗することができない。





(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)



第五条  

前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との
間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託
(以下この項において単に「委託」という。)
をし、当該委託を受けた第三者
(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者を含む。


以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から
第三項までに規定する行為をした場合について準用する。


この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、
「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」
と読み替えるものとする。




2  消費者契約の締結に係る消費者の代理人
   (復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)
   を含む。以下同じ。)、
   事業者の代理人及び受託者等の代理人は、
   前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。
   次条及び第七条において同じ。)
   の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。





平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子



(記者)
民間のさい帯血バンクについてですが、
先日茨城の方で民間バンクが破綻し千五百人分のさい帯血が、
行き場を失ってしまったという報道があったのですが、
こうした民間バンクについて参入の規制がないので、
誰でも参入出来てしまうということで、
ハードルが非常に低い
ということがあるようですが、
そうした規制の要不要について大臣のお考えをお聞かせください。


長妻(大臣)
民間バンクについて、今まできちんとした統計がなされていないと
考えておりますので、全国の民間バンクについてまずは具体的に
どういう件数で、どういうお仕事をされていてということをさらに
詳細に把握をして、その件を含めて対応を考えて行きたいと
本日指示して行きたいと思います。(厚生労働省HPより、引用終わり)

長妻大臣の指示は、明確に「民間バンクの件数」と
「業務内容」について詳細に調査把握せよと理解できる




平成22年2月
社団法人日本産婦人科医会 母子保健部

臍帯血バンクに係わる諸問題


保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上
不可能
であるので、もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧される




移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令
(平成二十五年十二月二十七日厚生労働省令第百三十九号)


 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
(平成二十四年法律第九十号)第三十二条 の規定に基づき、
移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令
を次のように定める。



移植に用いる臍帯血の品質に重大な影響が及ぶ
おそれがある場合においては、所要の措置が速やかに採られている
こと及びその進捗状況を確認し、
必要に応じ、改善等所要の措置を採るよう指示すること




・当裁判所(横浜地裁)の判断
弁論の全趣旨を総合すると、原告は、被告の従業員及び
これと意を通じた者から
被告が近日中に株式を上場する予定があり、未公開株である
被告の株式が値上がり
確実である旨の虚偽の事実を告げられ、
これを買い受けてはどうかという
強い勧誘を受け、その旨の錯誤に陥った結果、
被告から被告の株式**株
を順次買い受け、その対価として、
別紙のとおり合計****万円を被告名義の
口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、かつ、
被告の事業の執行について
されたものと認めるのが相当である


被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の
送金先が被告名義の口座であること、
原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき
金員を有していたことを
うかがわせる事情は見当たらないことに照らし、
採用することができない。
そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、
上記の違法な勧誘行為の結果
原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うと
いうべきである。





甲第21号証

東京地方裁判所民事第44部 御中

住所 
氏名 石川慶子 印

1 私は、平成23年11月、民間の臍帯血バンクを営業していた株式会社   
  シービーシーの総代理店であった 株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する事業をしていましたが、
  出口*という人物から執拗な嫌がらせを受け、その営業活動ができなくなりましたので
  そのことについて述べます。
2 私は、代理店契約に基づき、臍帯血バンクのリーフレットを設置して
  もらえる医院や商店などを開拓するとともに、私がインターネット上で
  運営いている「おけいさんのブログ」というブログの中で、臍帯血バンク
  の重要性やその仕組みを書いて、契約希望者を募るという活動をしていました。
   ところが、平成24年7月末ころから、私のブログのコメント欄に出口氏が
  書き込みを行うようになりました。
   出口氏の書き込み内容は、「CBCは振り込め詐欺を繰り返した反社会的行為を
  した会社です。」「CBC未公開株被害者の方連絡ください」等、CBCが詐欺行為を
  行ったというものでした。
   そのような出口氏の書き込みに続き、「CBCの臍帯血はこの2年間近くは
  実質、窪田が動かしていましたので、損害は窪田に請求できるかと」
  という書き込みが行われていたため、書き込み欄全体をとおして読むと、
  CBCが詐欺行為を行い、それに窪田氏が加担しているかのような印象を
  与えるものとなっていました。
   私は、出口氏の書き込みがあまりにも執拗であったため、怖くなり、
  平成24年11月頃、世田谷警察署に相談に行きました。
  世田谷警察署の警察官から、「すぐに、書き込みを消した方が良い」と
  アドバイスを受けたので、出口氏の書き込み全てを削除しました。
   しかし、私が、出口氏の書き込みを削除すると、出口氏は、私のブログの
  コメント欄に「犯罪会社の仲間ですか」との書き込みを行い、
  私に対する中傷を行うようになりました。
  それに加え、出口氏は、私のブログ以外のインターネット上の掲示板にも、
  私が犯罪者の一味であるという趣旨の書き込みを繰り返し行いました。
3 以上のとおり、私は、FGKの代理店として営業活動をするために費用や
  時間を費やしたにもかかわらず、基本的かつ重要な活動方法である
  インターネットのブログを使うことができなくなってしまい、多大な
  損害を被っております。
  私は、子供の命を守りたいとの思いから臍帯血事業を始めましたが
  出口氏の行為により、十分に事業を行うことができなくなりました。
  私は
  出口氏の行為を許すことができません。
                      以上



甲第 22 号証
陳述書
平成27年4月13日
東京地方裁判所民事部44部 御中

住所 
沖縄県   郡中城村字南上原760

株式会社
美音ブライトネス
代表取締役 泉川勝枝 印


1 私は、株式会社美音ブライトネスという会社を経営し、
  平成23年3月、民間の臍帯血バンクを営業していた
  株式会社シービーシーの総代理店であった
  株式会社(株)フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
  事業をしていました。

2 平成24年4月24日、突然、出口*という人物から、当社が開拓した
  臍帯血バンク設置店に、シービーシーが詐欺であるというような内容の
  FAXが入ったという連絡がその設置店の方からあり、
  そのことをFGKの方に伝えました。
  そうしたところ、平成25年3月から、今度は当社のホームページや
  フェイスブックに同じような内容の書き込みが入るようになり、シービーシーと
  FGKはグルになって詐欺をしているなどというようなことが執拗に書き込まれました。
  本来は顧客の声等を紹介して販売促進につなげるためのものであるにもかかわらず、
  このようなことでは営業ができなくなりますので、不本意ながら拒否設定を
  せざるを得ませんでした。

3 このようなファックスが入ったリーフレット設置店からは、すぐに
  リーフレットを撤去するように言われましたし、臍帯血保管契約の
  申し込みを考えておられた妊婦の方からは、ネットを見てあまりよく
  かかれていないのでやめるという申し出が、少なくとも2件あり、当社
  としても大変に迷惑と損害を被っております。
                             以上





甲第23号証
陳述書
平成27年4月14日
東京地方裁判所民事部44部 御中

住所 沖縄県宜野湾市上原1-5-13
氏名 野添泰史 印


1 私は、有限会社ラ・ポールの代表取締役です。
  平成23年3月、ラ・ポールは、民間の臍帯血バンクを営業していた
  株式会社シービーシーの総代理店であった
  株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
  事業をしていました。
2 平成24年6月ころ、突然、私の関連事業であるカフェの店舗に、
  出口*という人物から、電話があり、シービーシーの未公開株詐欺にあった
  というようなことを、執拗に話していました。
  それもカフェの一番の稼ぎ時である土曜日の昼ころに毎週のように連続して
  かけてくるので大変に迷惑しました。
  また、同時に、落書きのように書き綴った書面のファックスが延々と
  送られてきました。
  その内容は、シービーシーとFGKはぐるになって詐欺をしているとか、臍帯血の
  保管などされていない、そのお金も騙し取られているというようなものでした。
  私は、あまりに執拗な電話に
  「これ以上電話や嫌がらせをされるなら、警察に連絡しますよ」
  と言って電話を切りました。
3 私としては、臍帯血バンクというものは人の命を救う非常に意義のある
  ものだと考え、希望をもって推進していこうとしていたわけですから
  このような嫌がらせを受けて大変に困りました。
  また、当社が開拓したリーフレット設置店にも、同じような内容の
  ファックスを送るという嫌がらせをされ、リーフレットの設置を断られて
  しまう店もありました。   本当に腹立たしい気持ちです。
                         以上




> 株式会社 NEO ONE 
http://saitaiketsu.jp/
SBSの「プロセッシングセンター」ってどんなところ?
>高品質を追求した最新施設
臍帯血バンクとして、治療利用に向け、さい帯血に含まれる細胞の分離・調製(プロセッシング)を行う保管施設が
プロセッシングセンターです。2007年に完成したばかりのエスビーエス・プロセッシングセンターは、
最新設備を導入するとともに、設計から作業工程に至るまで高い品質管理と安全性を確保しています。
万全のセキュリティー対策
都市災害リスクを回避する閑静な立地環境に位置するプロセッシングセンターは、耐火耐震構造・無停電装置はもとより、
磁気センサー・熱センサーによる24時間警備システムを導入し、施設外部からの進入や温度上昇など、
何らかの異常があった場合、ただちに対応できる万全のセキュリティー対策が施されています。
精度をささえる定期監査エスビーエスのプロセッシングセンターは、医療機関に代わって
>臨床検査を行うことを公的に認可された
>衛生検査所認可施設です。






甲第24号証

東京地方裁判所民事第44部 御中

住所 千葉県浦安市明海4-2-5
氏名 村中常夫 印

1私は、平成22年10月、・・・・平成24年2月、私が
 株式会社NEOONEを設立したことから、当社名義で代理店契約を
 締結し直しました。
2平成24年の夏頃、突然、出口 という人物から電話がかかってくるように
 なり、留守番電話に「至急お伝えしたいことがあるので折り返し
 連絡ください」とのメッセージが複数回残されていました。
  電話がかかってくるようになったのと同時期に、出口氏からFAXも
 送られるようになりました。FAXには
  FGKは未公開株詐欺に加担した詐欺集団である、 FGKに騙されないよう
 気ををつけてください 等FGKを誹謗中傷する内容が記載されていました。
 また出口氏は、当社のホームページの問い合わせフォームに、FAXに
 記載したのと同一の内容を書き込んできました。
  私は大変驚き、すぐにFGKに連絡したところ、FGKも窪田社長も
 未公開株詐欺とは関係ないということでしたので、出口氏のコメントは
 無視することにしました。
 しかし、出口氏が、当社のホームページに事実無根の書き込みを行う
 ことが予測されたので、ホームページを閉鎖せざるを得ませんでした。
 また、出口氏がリーフレット設置店に対し、執拗に連絡し、リーフレット設置店
 に迷惑をかける可能性が高かったので、新たにリーフレット設置店を
 勧誘したり、既存の設置店に対しリーフレット設置の継続をお願いするする
 ことができなくなってきました。  そのため、臍帯血事業に関する問い合わせ数も激減し、臍帯血事業の
 代理店としての業務はほとんど行えなくなり、多大な損害を被りました。
                            以上





最新の画像もっと見る

コメントを投稿