臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

松村 光晃 弁護士へ

2016-02-09 20:40:11 | 日記


松村 光晃弁護士へ

私は
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタが
24年4月11日、衛生検査所認可休止が発覚した後
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
社員 加藤から
自社の代理店には伝えないで欲しいと懇願されたが、何も対処しない
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタに疑惑をもった。



2週間後
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの某代理店に
伝えたら、訴えると脅してきた。
そこまで隠した事に疑惑を持ち
どんな検査をしていたのか聞き出した。



竹永は
「必要な部分に関しては 外注に出してるって言う返答を
シービーシーの宍戸大介からもらった」
としどろもどろになり言っています。


シービーシーの社員 古屋敷は
「医療の治療の検定の検査結果としては出せないでしょうけどね
多分外注」
と言っています。




窪田好宏が同所の検査技師
と述べている 吉野は
保管と分離だけと言っています。

私は上記の根拠で
どんな検査がされたか分かりません
と主張しています。
衛生検査所認可であっても、なくても関係ありません。




事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書

原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374





松村 光晃M
から被告Dへの、衛生保険所認可について質問

M
衛生保険所認可が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうに書き込まれてますね。
D  
そうです。
M
先ほどから聞いていただいててたと思いますけども、衛生保険所の
登録というのは、外部からの検査を受託するためのもので、
臍帯血保管事業を行う上では登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います
M
どうしてCBCが違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には衛生保険所は必要だった。」と書いてあります。
M
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。
私もそう理解していました。だから、そのために
宣伝してたと思います。







M
あなたは、ほかの、例えば臍帯血保管事業をやっている会社が、衛生保険所
の登録をしているかどうかというのは調べてますか。
D
あります。ないです。
M
ほかのところはないのですか。
D
ないです、ほかのところはほかのところ特有の検査をしています。
どれがいいかは私はわかりません。
M
衛生保険所の登録がなくても、臍帯血保管事業はできると。
D
できますよ、それは初めからしっていることです。
M
あなたは、移植に使えない医学的根拠はしらべたのですか。
D
医学的根拠以前の問題だと思います。
M
調べてないのですね。
D
調べてないです。



どうして、個別に医学的根拠など調べらるのですか。
だから国会質疑にまでなったのです。
また、それ以前にも専門機関から
民間の臍帯血バンクの品質には疑問があるなど、
ネット上には無数に出ています。
窪田好宏もどんな検査がされたか把握していません。
個別に調べる事が出来たなら
シービーシーには誰も臍帯血保管などしていない。





社団法人日本産婦人科医会 母子保健部
臍帯血バンクに係わる諸問題

「さい帯血プライベートバンク」の破綻をきっかけに厚生労働大臣は
平成21年12月22日の記者会見の中で
「さい帯血プライベートバンクについて具体的に調査し、
対応を考えていきます」と述べています。

  いわゆる「さい帯血プライベートバンク」とは、
新生児本人や家族の治療用に有償で臍帯血を保管することを目的とする企業であり、
今回破綻したいわゆる「さい帯血プライベートバンク」
を含め国内に少なくても4社あり計2万人分を保管しているとされます。
臍帯血の保管基準や方法は社によって違い、
また「提供者からの金銭の徴収」があること、一部において
「臍帯血採取医療機関への金銭の提供」が取り沙汰されることがあること、
など、公的臍帯血バンクとは性格を異にしています。

 一方、公的臍帯血バンクとは日本さい帯血バンクネットワーク
(平成11年8月設立、事務所:日本赤十字社本社構内)に加盟している組織(バンク)のことであり、
母親の無償の善意とバンクに認定されている臍帯血採取施設
(臍帯血の採取方法などについて、
一定の講習を受けている)の産婦人科医の協力によって臍帯血を保存しています。
公的臍帯血バンクは国内に11あり、
国の財政支援を得て運営され、一定基準に従って保管しています。
公的臍帯血バンクと「さい帯血プライベートバンク」
の違いについては日本さい帯血バンクネットワークの
2009年7月11日付文書に詳述されています。


 日本産婦人科医会では以前より
「臍帯血の私的保存に注意」
(参照:医会報 平成14年11月号)の中で、
「臍帯血の私的保存についてはその実状と背景を十分に理解し
、単なる営利に利用されることのないよう慎重な対応が求められる」
としてきました。一般に、
母親から真摯に臍帯血の採取を請われた場合、
産婦人科医は善意で採取することがあると考えられます。
しかしながら、保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合
、患者さんが
個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上不可能であるので
もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧されます。





窪田好宏本人調書では


裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか。
被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。
裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。
K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
「このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。
K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい
25ページ
んですか。

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

裁判官
その検査は誰がやっているのですか。
K
検査技師がしています。

裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。
K
そうです。

裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。
K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の登録というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。
K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。
K
そうです。それは、問題ありません。
N
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。
K
なにも検査方法の変わりはありません。
N
その検査方法は、どんな検査だったのですか。
K
だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、僕は
その検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが

HES法という方法で検査をしています。
N
では、全く変わってないということでいいのですね。
K
全く変わっていません。


29ページ
被告弁護士Mから窪田好宏に質問


M
衛生検査所登録のことについてお聞きします。この登録をするかしないかで
変わることは、外部からの血液検査の委託を受けて検査できるかどうかが
変わるだけということですか。
K
外部からの血液検査の受託ができなくなるということですね。
M
自分のところでやる検査内容に何か変化があるとか、この登録をすれば
できる検査がある、登録しなければできない検査があるというわけでは
ないのですか。
K
臍帯血に間しては一切関係ありません。

  
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
臍帯血保管先、株式会社ときわメディックス
の代表取締役で
医療法人 常磐会 ときわ病院の医師
当時「CBC」の登録衛生検査所に必要な指導監督医であった 
中川泰一 からの訴状より。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をする為には、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一がこれを務めていた。)


・「FGK」窪田好宏 からの準備書面では
・「FGK」からの準備書面 27年2月
24年4月11日ころ「CBC」の衛生検査所休止を知り宍戸大介に
確認、、、、
そもそも臍帯血保管事業を行う上で、
衛生検査所の登録自体は必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は
平成24年1月27日に休止届けを提出したが、
臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の衛生検査技師により
継続的に検査は行われていた。
このため、衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
(株)CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない。
その後、「FGK」は同所の指導監督医であり、
医療法人 常磐会 ときわ病院の院長である 
中川泰一 と連携をとり、同法人が平成24年7月4日、
株式会社ときわメディックス(甲10)
を設立したうえ、技師を雇用し、
保管していた臍帯血の維持管理にあたった。




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