臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

さいたい血バンク「FGK」代理店

2015-10-18 20:33:54 | 日記


下記の営利目的の「FGK」代理店からの陳述書は
「CBC」詐欺情報を受けたにもかかわらず「CBC」の実態を
調べず、虚偽告知をだした証明となった。
再生医療の事業を担っている自分に酔いしれてる
だけですか。
怠慢な代理店と
企業全体で3人しかいない犯罪会社「CBC」
国会でまで問題視されるはずだ。
本当に難病の子供を救いたのですか、
どうせ使わないと思って侮っているのではないのですか
難病に使えない臍帯血、どうするのですか。
生命犯罪
詐欺師


有限会社ラ・ポールの代表取締役



株式会社美音ブライトネス
代表取締役 泉川勝枝

石川慶子

株式会社NEOONE
代表取締役 村中常夫




「FGK」代表取締役 窪田好宏の
陳述書より

氏名 窪田好宏
第2 株式会社シービーシとの関わりについて

1 株式会社シービーシは(以下(株)「CBC」といいます)は、民間で臍帯血バンク
 の営業窓口をしている会社でした。
 平成22年頃、私が医療コンサルティングの仕事をしている中で、私の
 知り合いから、(株)「CBC」のことを紹介され、この会社が顧客を広げたいので力
 になってもらえないかという話がありました。
2 私は(株)「CBC」の代表取締役である宍戸良元の息子で、同社の役員でもある
 宍戸大介氏と、同社の古屋敷氏と、新横浜でお会いして話をしました。
 そこで同氏らからは、臍帯血保管事業は子どもの命に関わることなので社会的に
 意義のあること、同社の売上や保管数等を説明され、将来性のある会社だと思いました。
  そのようなことから、当社でも、(株)「CBC」を応援していきたいと考えて、
 平成22年7月22日、(株)「CBC」と代理店契約をしました(甲4)。
3 当社では、社会的意義のある臍帯血保管事業を大きく展開すべきだと考え、
 全国に代理店を募集する事としました。
  まず全国に400店ほどの代理店惘を展開し、最終的には800店ほどの
 代理店惘を構築したいと考えて積極的な営業活動を行いましたが、その中で
 (株)「CBC」の対応が遅い、連絡がつかないなどの苦情が代理店やお客様から
 寄せられるようになりました。
  宍戸大介氏に原因を聞いたところ、同社は当初聞いていたような会社規模ではなく
 人員の不足から業務が滞っていることが判明しました。

  そこで、当社としては、営業活動を円滑にし、お客様に(株)「CBC」と
 関係した業務をおこなっていることをわかっていただきやすくするため、社名に
 CBCを入れた(株)「CBC」サポートという会社を平成23年7月に新たに設立し、
 宍戸大介氏には責任を持って業務をすすめてもらうため取締役になってもらいました。
  (株)「CBC」サポートは私の個人会社であり、資本的にも(株)「CBC」とは
 一切関係ありません。

滞る」(とどこおる)に助動詞「て」が付き、促音便になった形。滞りて。
「滞る」は物事がある地点から進まなくなること、金の支払いが止まることなどを指す表現。

27年9月2日東京地裁で「FGK代表取締役 窪田好宏と私の本人尋問がありました。
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係

「CBC」社について窪田好宏からの供述
③ 「CBC」社員数は 大阪大正区 常磐会 ときわ病院からの訴状内容とは大きく違い
K 「23年6月終わり以前には社員は「古屋敷」一人だけだった。」





平成18年より振り込め詐欺を繰り返し、24年6月突如消えた
民間臍帯血バンク シービーシー

一般の消費者に対し、他の投資被害事件の被害回復をするとか、
「CBC」が上場し株価が上がるなどと、「CBC」と繋がりがある詐欺犯罪グループや
社員が勧誘し、その旨誤信させ、非上場株式である「CBC」の株式を次々に売りつける、
本来の価値以上の値段で「CBC」未上場株を次々に売りつける
いわゆる「劇場型未公開株商法」による
極めて悪質な
消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、「CBC」は既に破綻し
業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、關係者・關係会社
が業務を引き継いでいたという事である。
また、その関係社は「CBC」が健全に存在するかのように見せかけていた、
その間に「CBC」や「CBC」社員、詐欺犯罪組織も「CBC」が存在するかのように
見せかけ、24年11月頃まで「CBC」株は不正販売されていた。



大阪大正区区 ときわ病院が
23年1月既に営業実態が無かった
さい帯血バンク・シービーシー

唯一の財産である
臍帯血保管設備を「CBC」詐欺被害者に取られないよう、我先に取得し、
その後、株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと共謀し
「CBC」自体を売却、存在をなくそうと計画しました。
売れ次第、廃止となっていた「CBC高崎センター」の衛生保険所認可を
取り直し、
大阪大正区区 ときわ病院は
「CBC」の臍帯血義業を丸投げされていた
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと臍帯血保管事業
しようとしていた。
ところが、24年3月「CBC」株販売者が逮捕され、「CBC」代表取締役が
死亡。
「CBC」売却話も流れ、「CBC」代表取締役の長男も24年6月8日に
死亡した。
「CBC」の社員は1人しかおらず、役員も不在だった、これ以上の
見せかけができなくなり、否応なく、
次は公に
大阪大正区区 ときわ病が
民間臍帯血バンク ときわメディックスを設立し
臍帯血を保管する事となった。
決して意図した事ではなかった。
法人が変わり次第、大阪大正区区 ときわ病院と
「CBC」宍戸大介で
主に外国人相手のアンチエイジングクリニックを
する予定だった。




・「CBC」の臍帯血義業を丸投げされていた
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
登記簿もこれまでの事業から一変し、24年4月に
医療機器販売と大きく事業内容が変わっている。

 「FGK」の登記簿
1 広告代理業
2 教育事業及びウェブサイト事業に関するコンサルティング
3 前各号に付帯関連する一切の事業
から24年4月には
1 医療用機械器具の販売及び賃貸 
2 医療設備の維持・保守・回収の請負及び管理
3 医薬期間の受付業務・診療報酬請求事務並びに経理事務の受託及び代行
4 医薬期間の福利厚生活動の企画及び運営
5 医薬期間に対する経営指導
6 医薬期間の宣伝広告及び求人広告に関する業務の代行
7 不動産の売買・賃貸・管理・保有並びに運用
8 各種講演会の企画・制作及び運営
9 医薬品・医薬部外品・医薬用品及び衛生用品の販売並びに在庫管理
10 前各号に付帯関連する一切の事業

(22年7月以前から株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役 窪田好宏は
医療コンサルティングの仕事をしていたと言っているが
登記簿には記載されていない。
1 広告代理業
2 教育事業及びウェブサイト事業に関するコンサルティング
3 前各号に付帯関連する一切の事業



22年7月より、「CBC」と特別代理店契約をしている
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGKは
自社の代理店にさえ「CBC」の事実を伝えず、「CBC」詐欺を
嘘の情報で伝えた。
マルチ勧誘により
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGKの代理店となった
者の一部は、サイドビジネス感覚しかなく、私が「CBC」の詐欺情報など伝えたにも
関わらず、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK
代表取締役
窪田好宏の言葉を信じ、「CBC」の実態を調査する事もなく、
虚偽情報をインターネット、新聞などに数多く載せていた。
犯罪組織にとって非常に都合のいい環境をつくっていった。
私は「CBC」振り込め詐欺の拡大があったと思っています。




消費者契約法


第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
     当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、
    それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 
 当該告げられた内容が事実であるとの誤認


二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、
   将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の
  将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 
  当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
   当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について
   当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、
   当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
  (当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
   を故意に告げなかったことにより、
   当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又は
   その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

   ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、
   当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
   当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、
   それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
   これを取り消すことができる。

一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から
   退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から
   当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、
  消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか
  否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、
   これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)

第五条  前条の規定は、事業者が第三者に対し、
     当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託
    (以下この項において単に「委託」という。)をし、
     当該委託を受けた第三者
    (その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
     を受けた者を含む。以下「受託者等」という。)
    が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。
    この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、
    「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする

2  消費者契約の締結に係る消費者の代理人
  (復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)
   を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、
   前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)
   の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす




質問本文情報
平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書

前回答弁書(内閣衆質百八十第三百三十一号。以下、答弁書という)により、
私的さい帯血バンクの現時点における数、経営実態、保管しているさい帯血の数、
実際に治療に使われたケースの件数などについて、
厚生労働省は一切把握していないことが明らかになった。
これを踏まえ、以下質問する。

一 私的さい帯血バンクの実態把握について

(一) 平成二十一年十二月二十二日の閣議後の記者会見において、
当時の長妻厚生労働大臣は記者の質問に対し、以下のように述べている。
(記者)
民間のさい帯血バンクについてですが、先日茨城の方で民間バンクが破綻し千五百人分のさい帯血が、
行き場を失ってしまったという報道があったのですが、
こうした民間バンクについて参入の規制がないので、
誰でも参入出来てしまうということで、ハードルが非常に低いということがあるようですが、
そうした規制の要不要について大臣のお考えをお聞かせください。
(大臣)
民間バンクについて、今まできちんとした統計がなされていないと考えておりますので、
全国の民間バンクについてまずは具体的にどういう件数で、
どういうお仕事をされていてということをさらに詳細に把握をして、
その件を含めて対応を考えて行きたいと本日指示して行きたいと思います。
(厚生労働省HPより、引用終わり)

長妻大臣の指示は、明確に「民間バンクの件数」と「業務内容」について詳細に調査把握せよと理解できる。
この指示により厚生労働省は、
翌二十二年一月二十五日付で健康局疾病対策課臓器移植対策室長発出事務連絡により、
全国六百五十の産科施設を対象に調査票(別添)をファクスで送信し、
同年二月十日までに回答を求めている。

しかしこの調査票は、「㈱ステムセル研究所、㈱シービーシー、㈱アイウィル又は㈱アイル、
つくばブレーンズ㈱の四社以外のプライベートバンク」を知っているか否かについて、
「はい・いいえ」の二者択一で問い、
はいと回答した場合は名称を記入せよ、というだけのものである。
たったこれだけの調査項目で、大臣指示にある民間バンクの現状について
「詳細に把握」することは可能だったのか。
この調査により把握されたことをすべて示されたい。

(二) 大臣指示に対し、前出の調査結果はどのようにまとめられ報告されたのか、
報告書を公表されたい。またその結果に基づき、現在までどのような対策が取られたのか、
時系列で詳細に示されたい。

(三) 答弁書「一から四までについて」では、
「厚生労働省が平成二十二年一月時点において把握していた国内のプライベートバンクの
数は御指摘のつくばブレーンズ株式会社を含め四社である」と記されているが
、前出の調査票の回答期限は平成二十二年二月十日である。
なぜ平成二十二年一月時点で把握が可能だったのか。その根拠を示されたい。

(四) 当時すでに、私的さい帯血バンクの業界団体として
「民間さい帯血バンク連絡協議会」が平成二十一年一月に組織されており、
つくばブレーンズを含む四社が加盟していたが、同会への調査は行われたのか。
していないとすればなぜか。

二 私的さい帯血バンクに対する規制の必要性について
(一) 答弁書「五について」は、「現時点においてプライベートバンクに対する規制が
必要であるとは考えていないが、関係学会等に対して、
さい帯血移植を行う際には、安全かつ有効に実施するよう重ねて要請していきたい」
と述べている。

しかし、これは所管省庁としての責任を棚上げして、
関係学会や採取医療機関へ転嫁するものである。
すでに日本造血幹細胞移植学会は会長名で発出した平成十四年八月十九日付声明文で、

私的さい帯血バンクに関して
「技術の適格性に疑問があり、
実効性が未確定の用途を含んだ誇大宣伝を行っていることに強い懸念を表明する」
とし、「厚生労働省は速やかに事実関係を調査し、
国民の健康を守るためにしかるべき対応をとるべき」
と述べている。
(平成二十一年二月六日付文書により、学会の見解は当面この声明と変わらない旨確認されている


また、日本産婦人科医会母子保健部は平成二十二年二月に会員にあてた文書で
「さい帯血プライベートバンクの場合、
不祥事や企業の破たんが発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧される」とし、
「採取に産婦人科医が主体的に関わることから、
日本産婦人科医会は会員と妊産婦を守る立場より、
さい帯血バンクに高い水準を求める」と述べ、
以下の三点について国に要望したとされている。
  ①認可・設立基準の制定
  ②品質保証期間と情報開示
  ③経理状況と価格設定の透明化
これら、日本造血幹細胞移植学会の声明文および、
日本産婦人科医会の見解と要望について、
それぞれにどのように対応したのか、明らかにされたい。

(二) つくばブレーンズの経営破たんに伴い、
同社のずさんな管理が原因で自己のさい帯血が特定できなくなるなど、
所有権者に現実に被害が発生していることについて、
責任の所在はどこにあると認識しているのか。
また、被害実態の詳細な調査はなされたのか。具体的に示されたい。

(三) 十年~二十年にわたる長期の保管事業を民間の私的バンクが担うには、
経営破たんなどの危機管理体制が不可欠である。
所管省庁として再発防止に向けた取り組みはなされたのか。具体的に示されたい。

三 人体細胞・組織・臓器の流通に関する国際的な動向を踏まえ

(一) 近年、遺体から採取された皮膚や骨、腱などの組織を、
歯科のインプラントや美容形成などの原材料として使用する需要が国際的に高まっているが、
無断採取や出所不明の遺体からの採取も横行しており、
感染症の危険性が指摘されているという
(二〇一二.七.十九朝日新聞)。
こうした国際的な動向を背景として、WHOが、移植や医薬品製造に利用する人体組織に
世界共通のコード番号を付ける制度を検討している。
共通コードをすでに使用している血液事業を参考に、
五年後のスタートを目指すという
(二〇一二.七.二十朝日新聞)。
WHOの方針は、骨髄や末梢血、さい帯血などの造血幹細胞を含め、
人体組織に由来する医療材料については、採取から保管・提供・利用に至るまでの
トータルな流通管理によって安全性を担保すべきことがすでに世界の
共通認識であることを示している。
営利目的の私的さい帯血バンクの破たんによる被害調査もせず、
いまだに規制の対象外として放置していることは論外であり、
これらの潮流に相反しないか。

(二) 公的さい帯血バンクネットワークにおいて、
現在共通コードを使用しているところはあるか。また、そ
の必要性についてはどのように認識しているのか。

三) さい帯血から作成されたiPS細胞は品質が良いため、
公的さい帯血バンクから医療機関に公開しないさい帯血を提供し、
研究用にストックしておこうという計画が進んでいると聞く
(二〇一二.七.十八厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会)。
医療技術の発展に資する研究への提供を否定するものではないが、
厳格なルールの下になされることが前提条件である。
採取時の本人への説明とは異なる目的で使用することについて、
最低でも提供者への再度のインフォームド・コンセントが必要ではないか。
(四) 提供者の遺伝情報までが材料や資源、ひいては商品となる時代にあって、
業界や研究者の「良心」に委ねているだけでは人体組織の無断採取や無断利用はなくならない。
医療技術の進歩は必要だが、
一方で合理的な規制やルールで提供者を守り、安全性を担保することが、
国際化した医療市場において最も重要であり、
人間の尊厳を守ることに繋がるのではないか。見解を問う。

 右質問する。




臍帯血バンク実態調査 厚労省、茨城の破綻受け

 赤ちゃんのへその緒から採取され白血病治療などに使う臍帯血(さいたいけつ)を、
個人から有料で預かる民間バンクの数や業務内容を把握するため、
厚生労働省は全国約六百五十の産科施設を対象に異例の実態調査に乗り出した。

 昨年十月に茨城県の民間バンクが全国で初めて経営破綻(はたん)し、
約千五百人分の臍帯血が一時行き場を失う事態となったことを受けた対応。
年間の分娩(ぶんべん)が五百件を超える全国の産科施設に質問票を配布。
破綻した会社を含む大手四社以外の民間バンクを知っているかどうかなどについて、
十日までに回答するよう求めている。
 破綻したのは「つくばブレーンズ」(茨城県つくば市)。
民間バンクの事業実績のまったくない埼玉県内の企業が同社の臍帯血の管理を引き受けることになり、
利用者から不安の声が出ている。
 国内の民間バンクで厚労省が存在を把握しているのは、
業界団体「民間さい帯血バンク連絡協議会」(東京)の加盟社である「ステムセル研究所」
(東京)、「シービーシー」(横浜市)、
「アイル」(東京)と同協会を退会扱いになったつくば社の計四社のみ。
長妻昭厚労相が昨年末、「今まできちんとした統計がなされていない」として、
全国調査を指示した。
 臍帯血を管轄する同省の臓器移植対策室は
「今回は実態を把握するための手段という位置付け。
新たな情報が得られれば業務内容などについても調査する」としている




関東甲信越さい帯血バンク
私的さい帯血保存について
更新日:2014年5月13日
>私的さい帯血の保存については、
公的さい帯血バンク事業と目的が異なることから
当バンクにおいては協力しておりません









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