株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表 窪田好宏より、名誉棄損容疑で
世田谷署より刑事告訴をうけていましたが、
平成30年11月27日
東京地方検察庁により
不起訴となりました。
>1.名誉毀損行為であっても免責される場合
名誉毀損というのは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、
ある記事や発言等がそのような行為にあたるかは、一般読者や一般
視聴者を基準に判断されます。
名誉毀損とされると、民事上は不法行為として損害賠償等の対象と
なり、刑事上は名誉毀損罪(刑法230条1項)等に問われます。
発言等で摘示された事実が、たとえ真実であろうと、名誉毀損が成
立するのが原則です。「本当のことを言っただけだ」というだけで
は、弁解にならないのです。しかし、それでは本当に大切な記事や
発言等も行えず、表現の自由が害され不都合です。
そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為
であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
(1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
(3)事実が真実であることの証明があったとき
また、判例では、(3)の要件が緩められ、真実の証明がない場合でも、
(3)'行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについ
て、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときには、名誉毀損罪が
成立しないとされています。
民事上も、これとほぼパラレルの要件が認められる場合には、不法行為責
任は問われないとされています。
ここで注意しなければならないのは、例え真実であっても、それに加えて
(1)(2)の要件が必要なことです。単に個人を誹謗中傷するだけの発言等
では、真実であっても名誉毀損の責任は問われるのです。
また、発言をするときには真実であると信じていても、後に訴訟等で真実と
立証できるかはわかりません。名誉毀損にあたりうるような発言等をする場合
には、(3)'の要件を満たせるよう、十分に調査し、資料を揃えておく必要が
あります。その上で、適宜、弁護士などの専門家の意見を得ておくことが望ま
しいです。
>4、刑事事件と民事事件の違い その2
~証明についての違い~
刑事事件も民事事件も、裁判になった場合には、裁判所が判断を下す
ことになることは同様です。もっとも、裁判所の判断に際して、証明
する当事者や証明の程度について違いがみられます。
まず、刑事裁判の場合には、「無罪推定」や「疑わしきは被告人の利
益に」といった言葉にあらわされるように、あくまでも国(検察官)
が被告人の有罪を証明する必要があります。有罪かもしれないが無罪
かもしれない、という結論になった場合には、有罪の証明に失敗した
ものとして無罪になります。被告人側が自分の無罪を証明する必要は
ありません。そして、証明の程度としては、被告人が罪を犯したとい
うことが「合理的な疑いをさしはさむ余地のない程度」にまで極めて
厳格に証明されなければなりません。
それに対して、民事裁判では、原告被告双方が、自分の主張を戦わせ、
原則として自分に有利な事実については、自分が証明する必要があり
ます。そして証明の程度については、どちらがいっていることが真実
らしいかを、「高度の蓋然性」が認められる程度まで証明できればよ
いとされており、これは刑事裁判におけるものより低い証明の程度で
あると理解されています
さい帯血民間バンク 実態を把握せよ
公明新聞:2017年5月25日(木)付
質問する中野氏=24日 衆院厚労委
中野氏に厚労省「調査行う」と答弁
24日の衆院厚生労働委員会で公明党の中野洋昌氏は、
経営破綻した民間バンクから流出したさい帯血
(へその緒を流れる血液)が、国に届け出をせず、
がん治療や美容の名目で患者らに移植されていた問題に関して、
「国として民間バンクの実態の把握を」と訴えた。
中野氏は、民間バンクのさい帯血について、
「(十分な)規制がなく実態も分からないまま移植が行われている」
と懸念を示し、再発防止策の必要性を強調した。
厚労省側は「今回の事案を踏まえて、医療機関などの調査を行い、
実態の把握に努めたい」と答弁した。
一方、中野氏は、白血病などの治療のための造血幹細胞移植に関して
、術後の感染症予防など長期的な健康管理に向け、
全国統一の「患者手帳」が先月公表されたことに言及。
全国九つの「推進拠点病院」が各自で印刷し配布する必要があることから、
「拠点病院への支援が必要だ」と主張。
厚労省側は「財政面を含め必要な支援を行いたい」と応じた。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます