臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

刑事訴訟法第261条(告訴人等に対する不起訴理由の告知)

2018-10-25 05:09:45 | 日記


刑事訴訟法第261条
(告訴人等に対する不起訴理由の告知)


第261条
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について
公訴を提起しない処分をした場合において、
告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、
速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由
を告げなければならない。




・・次席検事は
相手の名誉を傷つける内容では
なかった





無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス

代表取締役
鎌田有司の
答弁書より



・・・・
嫌疑不十分で、不起訴処分に
なっているだけで無罪では
ないのです。

・・・・・
前回の反省は見受けられません。
弊社としては看過できず、ただ今も警察と相談し
刑事告訴の準備を進めております。
また、私たちは旧経営陣より会社を譲渡していただき、
再生医療法の強化と言う世間様の逆風の中真面目に
臍帯血バンク事業を厚生労働省指導の下、まじめに
取り組んでおります。


(訴状第6追記主張の部分ですが、OSS株式会社に譲渡
とありますが、出口氏の事実誤認であります。
OSS株式会社の事務所部分の一部を間借りさせて頂き
業務を続けているだけです。
この事実誤認のまま出口氏はネット上にさらし、OSS株式会社
に多大な迷惑をかけているのも事実です。
今回はこのような他社に対しての業務妨害、弊社に対しての
名誉棄損及び業務妨害に対して、厳しい処分を望むと
警察にもお伝えしております





事実なら当然公益性があります
ときわメディックス、FGKを調査します、
証拠を提出してください
と言われ釈放された
その後、事実である証拠を
提出して不起訴となった。






告訴状  1ページ

平成28年4月26日
告訴人
住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  株式会社ときわメディックス
代表取締役  中川 泰一


告訴人
住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  医療法人常磐会
理 事 長 中川 博


告訴代理人
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平
同    古屋 加奈子


被告訴人
氏名  ・・・・
住所  ・・・・・・・・・・・・・
職業  不詳
年齢  ・・・・・・・・

 上記被告訴人は、刑法第230条第1項の名誉毀損に該当するので、
捜査の上、厳重に処罰されたく告訴します。


2ページ

1 告訴事実
 被告訴人は、別紙記事一覧の各投稿日に、不明場所において、パーソナ
ルコンピューター又はスマートフォンなど何らかの機器を使用し、インター
ネットを介して、・・・・・ 
     が管理、運営する不特定多数の者が閲覧可能な掲示板「goo
ブログ」及び・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・が管理、運営する不特定多数の者が閲覧可能な掲示板「FC2ブ
ログ」に、「医療法人常磐会 ときわ病院(いりょうほうじんときわかい
ときわびょういん)・・民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシーが破綻後
、保管されていた臍帯血を、厚生労働省から相談があり急遽、医療法人常磐会 
ときわ病院が民間臍帯血バンク ときわメディックス を設立してCBC]の臍帯血を
守ったと嘘を出版社から出させおおくの消費者を騙している 民間臍帯血バンク
ときわメディックス。」「組織による虚偽告知はときわメディックスとなってから
も続いており消費者を騙しての不正な商取引を行っていた。」「医療法人常磐会
ときわ病院、「FGK」と「FGK」の一部代理店は、「CBC」。「CBC」社員と
共謀し消費者を騙しの不正な営業で移植につかえない臍帯血保管料を奪った。」
「私は大阪 大正区 医療法人 常磐会の医師中川泰一と「CBC」の代理店を
していた「FGK」に訴えられました。2社とも、訴状内容たるもの嘘ばっかりの
たかり訴訟を起こし、私をだまらせようとした・・・中川泰一、こんな馬鹿医者
見た事ない。」「消費者を騙し移植に使えない臍帯血を保管させた」
などと記載した文章を投稿し掲載させ、これを不特定多数の者に閲覧させ、
もって、公然と事実を適示して、株式会社ときわメディックス及び医療法人常磐会
の名誉を毀損したものである。


2ページ終わり

2 告訴に至った経緯
(1)告訴人らについて
 告訴人株式会社ときわメディックスは、治療利用を目的に臍帯血の冷凍保
管事業(以下「臍帯血事業」という。}を行う株式会社であり、群馬県高崎
市にある臍帯血保管施設(以下「高崎センター」という。)を、管理運営し
ている。
 告訴人医療法人常磐会は、大阪市大正区所在のときわ病院を運営している


3ページ

 医療法人であり、医師である中川泰一が院長を努めている。



(2) 被告訴人について
    被告訴人は、株式会社シービーシー(以下「CBC社」という。)の代表
   者らにより行われた未公開株詐欺の被害者を自称する者である。

(3) 被告訴人による誹謗中傷行為について
    被告訴人は、告訴人らがCBC社の未公開株詐欺に関与していたと盲信し、
   告訴人らに対するインターネット上における名誉毀損等の迷惑行為を繰り返
   している。本書第4項(3)の記載にて詳述するとおり、告訴人らはCBC
   社による未公開株詐欺に一切関与していない。
    そのため、告訴人らは、被告訴人に対し、平成26年2月28日、かかる
   名誉毀損行為に関して、インターネット上における投稿の削除と、将来の投
   稿の禁止と、投稿により生じた損害賠償を請求する訴訟を提起した。(大阪
   地方裁判所平成26年(ワ)第1885号損害賠償等請求事件)。当該訴訟
   おいて、被告訴人は、各投稿が自身によるものであることを認めた。そして、
   平成27年5月12日、裁判上の和解が成立した(疎明資料;和解条項)。
   この和解条項では、告訴人らが未公開株詐欺に関わっている、又は、告訴人
   らが暴力団と関連があると読み取ることができる。告訴人らの名誉・信用を
   毀損する記事を投稿しないことが確約された(疎明資料;和解条項第2条)。
    しかし、被告訴人は、その後もインターネット上において告訴人らの名誉
   を毀損する記事の投稿を繰り返している。これに対し、告訴人らは再三にわ
   たりこのような記事の投稿を止めるよう求めたが、応じる様子はない。
    そのため、告訴人らは、本件告訴をするに至ったのである。


3 名誉毀損罪の成立について
(1)特定可能性
   別紙記事一覧記載の各投稿では、いずれにおいても、「医療法人常磐会」
  「ときわメディックス」と告訴人らの表記がある他、代表者である中川泰一
  や、告訴人医療法人常磐会の運営するときわ病院についても記載もなされて
  いる。
   したがって、これらの投稿において話題の対象とされているのが告訴人ら
  であることは、容易に認識可能である。



4ページ

(2)社会的評価の低下
  別紙記事一覧記載の投稿(以下「本件投稿」という。)では、その記載文
 言は様々であるが、一般の閲覧者において、①告訴人らがCBC社及びその
 関連会社による未公開株詐欺に関与しているとか、告訴人らとCBCが実
 質的には同一であると受け取られるような記載②告訴人らが消費者を騙す
 などの詐欺的商法で臍帯血を集め利益を上げていると受けとられるような
 記載③告訴人株式会社ときわメディックスにおいて保管している臍帯血は  
 移植には利用できない危険な状態であると受け取られる記載が、繰り返し
 行われている。

  ①②の記載が、告訴人らの社会的評価を低下させることについては、言
 うまでもない。また、告訴人株式会社ときわメディックスでは、各契約者
 が、将来自身やその子供が難病に羅患した際、臍帯血に含まれる幹細胞を
 移植することで治療に役立てるため、臍帯血を保管している。そのため、
 「移植に使用できない危険な状態で臍帯血を保管している」との事実は、 
 告訴人株式会社ときわメディックスが、虚偽の告知により臍帯保管者を
 募っていたとの事実を示すものであり、同人の社会的評価を低下させる。
  したがって、本件投稿は、いずれも告訴人らの社会的評価を低下させる
 ものである。





公的臍帯血バンクと
同等の品質と
謳っていた
無届臍帯血バンク
ときわメディックス



甲第 62 号証   臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書 平成
           29年9月12日 厚生労働省健康局
5ページ   ときわメディックスは(C社。)

9ページ   被告保管契約書では、契約者(依頼者)の意向を確認した
       上で、当該臍帯血を(第三者の治療に利用することができる。)となっ
       ている。

12ページ  被告は品質管理・安全対策に係る組織体制もなく、統括する責任者もい
       ない。保管臍帯血の品質に影響が及ぶ恐れがある事象が発生した場合の
       原因調査・改善策の検討を行う体制もなく、人員もいない。シービーシ
       ー保管契約において、採取病院から高崎センターまでは別途料金であり
       ながら(関東以外深夜で2万5000円。甲32、5ページ)臍帯血の
       搬送記録もない。臍帯血採取から冷凍保存されるまでの間、何時間かか
       ったのかさえ不明である。


13ページ  調整剤を実施するための施設・機器に関する記録
       衛生管理に関する記録
       職員の教育訓練に関する記録もない。
       HLA 情報 も不明である。(HLAはDNAで測定する契約を謳っていた。)
       コロニー形成細胞数
        提供前生細胞率CD34 陽性細胞数、
       凍結融解検査時の細胞回収率、有核細胞数検査、コロニー形成細胞数検
       査も不明。

       (シービーシー保管契約、被告保管契約、いずれも難病治療目的であり、
        検査内容は、 総有核細胞数 CD34陽性細胞数 細菌検査  血算5分類
        血液像 ABO血液型 RH血液型 HBs抗原 HBc抗体 HCV抗体 
        HIV-Ⅰ/Ⅱ抗体 HTLV-Ⅰ抗体 CMV抗体 梅毒である。)

15ページ  (品質管理・安全対策に関して)
       ◯ 臍帯血を保管しているとの回答があった5社のうち、2社(アイル社、
       ステムセル社)においては、調整、保存、引渡し等の一連の業務を行った
       上、保管臍帯血の品質管理・安全性に関する記録の保管体制が整備されて
       おり、保管臍帯血を実際に医療機関が利用する際に、当該記録に基づいて
       品質や安全性を確認できるような状態となっていることが確認された

       しかしながら、その他の事業者においては、そのような記録の保管体制が
       十分に確保されていなかった。
       ○ そのため、医師が保管臍帯血を実際に使用する際に、当該臍帯血の品質
       管理・安全性に関する情報を確認できるよう、引渡し等を行う事業者が保
       管臍帯血の品質管理・安全性の関す る情報を提供できるようにすること
       (トレーサビリティー)を確保することが必要と考えられる。


甲第 63 号証  厚生労働省健康局平成29 年9 月12 日臍帯血プライベートバ
          ンク実態調査の概要と調査で明らかになった問題点 
          (一部の事業者では、品質管理等の記録の管理体制が十分で
          はなく、医師が臍帯血を実際に使用する際に、臍帯血の品質
          や安全性を確認できる状態になっていなかったこと。)



甲第 64 号証  平成29 年9 月12 日、臍帯血「お母さんに情報を」=民間バン
          クHP公開へ-加藤厚労相時事ドットコム 1ページ(厚生労
          働省の実態調査で品質や安全性、契約者の意に基づかない提供
          の可能性など課題が明らかになった。)


甲第 65 号証  さい帯血 廃棄求める契約終了後の不正防止厚労省. 毎日新聞
          2017年9月13日 1ページ
          (アイルとステムセル以外は、さい帯血の品質管理や安全性に
           ついて記録の保管がなく)



甲第 66 号証  時事ドットコムニュース 臍帯血、民間バンクに4.5万人分
          =5社保管、契約切れも-違法投与で厚労省調査 品質管理や
          (安全対策はアイルとステム社以外は不十分と判断され、)


甲第 67 号証  臍帯血プライベートバンク実態調査を踏まえた今後の厚生労働
          省としての対応平成 29 年 9月 12日厚生労働省健康局・医政局
          (一部の事業者では、 品質管理等の記録体制が十分でなく、 医
          師が 臍帯血 を実際に使用する 際に 、品質 や安全性を確認でき
          る状態になっていなかった。)



甲第 68 号証  特定非営利活動法人全国骨髄バンク推進連絡協議会全国協議
          会ニュース 2017年10月1日 1ページ
          (記録の管理体制が十分でなく、品質や安全性が確認できない)


甲第 69 号証  日本産婦人科医会会員各位 平成29年9月22日 1ページ
          (臍帯血プライベートバンクのなかに臍帯血保管体制が明確でな
          い施設があること等)



甲第 70 号証  臍帯血民間バンクの調査結果(2017年9月)時事ドットコ
          ム 2ページ (品質管理や安全対策はアイルとステム社以外は
          不十分と判断され。)



甲第 71 号証  日本産婦人科医会報 臍帯血の私的保存に注意
          (移植を受けるときは患者の免疫力が低下しているので細菌感染
          は致死的となる。そのため品質管理が保証されていない臍帯血を
          医師が移植に使うことはない。)


事件番号
平成28年検100712号

(名誉毀損)
第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

3 公共の利害に関する場合の特例(230条の2)

(公共の利害に関する場合の特例)
 230条の2
      1項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公共の利害に関する事実に係り,かつ,
        その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない
     
       2項 前項の規定の適用については,
        公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,
        公共の利害に関する事実とみなす
      3項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない




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