臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

給与未払い問題のときわ病院を運営~偶然ですか

2017-12-28 23:02:07 | 日記

>「投資詐欺はなぜなくならないのか」



相手をよく確認すれば、被害の多くは防げる。

詐欺投資会社の多くは、
会社存在のない会社が多いのです


つまり、その会社の存在を確認した時点で、
会社の存在が無い事が判明し、
所在地にオフィスも無い企業が安全な元本保証が
できるわけが無いという考えが浮かびます。
この段階で、投資をしないという選択肢を選べば、
何の被害も生じません。





23年7月1日
シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。


昭和12年3月、串田病院として開院し49年1月、
(医)仁成会として法人化。平成21年9月に現理事長が就任し23年2月、
(医)常磐会に商号変更
し、ときわ病院を運営していた。







給与未払い問題のときわ病院を運営~



 (医)常磐会(TSR企業コード:570276462、法人番号:4120005005193、
大阪市大正区小林西1-1-1、設立昭和49年1月、
理事長:中川博氏)は10月6日、大阪地裁より破産開始決定を受けた。
破産管財人には小松陽一郎弁護士
(小松法律特許事務所、同市北区中之島2-2-2、
電話06-6221-3355)が選任されている。
 負債総額は8億329万円(平成27年3月期決算時点)。


 昭和12年3月、串田病院として開院し49年1月、
(医)仁成会として法人化。平成21年9月に現理事長が就任し23年2月、
(医)常磐会に商号変更
し、ときわ病院を運営していた。
 内科・外科・皮膚科・放射線科・リハビリテーション科・
整形外科などを有する地域密着の中規模病院として80年近い
業歴を重ねてきた。
しかし、診療報酬の改定などもあって経営環境は厳しい状況が続き、
22年3月期には連続赤字
により債務超過に陥った。
 理事長の交代などもあり黒字に転換した
こともあったが、その後再び業況は悪化

。こうしたなか、従業員への給与未払いの
発生などで従業員の退職が相次いだことで病棟を閉鎖し、
近時は外来診療のみを継続してきた。
 この間、市税の滞納などもあり、不動産に差押登記がなされるなど
資金繰りは多忙を極め、
28年3月に再度の資金ショートを起こし
行き詰まりを表面化していた。
その後も事業を継続し、資産の売却を進め債務弁済を進めていたが、
これ以上の債務弁済は困難となり、
9月10日には外来診療も停止していた。




大阪のクリニックが破産、負債12億円
2016年10月31日 (月)配信東京商工リサーチ

 医療法人恵陽会(大阪市北区東天満1、設立1998年9月4日、
理事長:中川泰一氏)は9月27日、大阪地裁に破産を申請し
10月14日、同開始決定を受けた。
破産管財人には小松陽一郎弁護士(小松法律特許事務所)が選任されている。
負債総額は約12億5000万円。
今後の債権調査によって変動する可能性がある。

 石川県で設立された医療法人で2008年に当地に移転。
2013年2月に中川泰一氏が理事長に就任し、
ビルを法人名義で購入

「東天満クリニック」として最先端のPET(陽電子放射断層撮影)
検査を実施する施設として実績を積んできた。
しかし、設備面を充実させた一方、業績面では既往の売上高6―7億円を脱せず、
2013年3月期には多額の赤字を喫し、債務超過に転落。
その後も2015年1月、自治体から不動産に差押をうけるなど厳しい資金繰りが
続くなか、同年3月には資金ショートが発生。
事業継続は困難となり、
同年8末を以てクリニックは診療停止する旨のアナウンスがなされていた。
 なお、当法人は先に破産開始決定を受けた医療法人常磐会
(大阪市大正区小林西1、理事長:中川博氏、
2016年10月6日破産開始決定)のグループに属し、
今回の法的措置は常磐会に連鎖したもの。





 ◆常磐会

 医療法人の常磐会は10月6日、大阪地裁より破産開始決定を受けた。

 1937年3月、串田病院として開院し74年1月に医療法人・仁成会
として法人化2009年9月に現理事長が就任し、
11年2月に医療法人・常磐会に商号変更し、ときわ病院を運営していた。


 




民間臍帯血バンク
シービーシー
未公開株詐欺事件


22年2月頃より
株式会社エコプランニングや
犯罪組織、役員、社員も共謀し、
民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
違法ファンドの販売を始める。




名称  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
資本金の額  金9750万円
発行済み株式の総数  24120株 
株式の譲渡制限  株式を譲渡するには取締役会の承認を得なければならない。
事業の内容
1 人細胞の収集、検査業務の受託
2 医療用機器、医療用用具の販売
3 介護用品、介護機器の販売
4 前各号に腑帯する一切の業務
22年役員の状況  代表取締役   宍戸 良元
          取 締 役   伊藤 嘉彦
          取 締 役   宍戸 大介
          監 査 役   上竹 忠


22年
違法ファンド
再生医療育成投資事業組合
販売時の
役員
代表取締役   宍戸 良元
取 締 役   伊藤 嘉彦
取 締 役   宍戸 大介
監 査 役   上竹 忠





22年7月
シービーシーとFGKは
特別代理店契約を締結





22年9月7日

・上場を示唆した22年「CBC」ファンド販売の資料に
犯罪行為にあたる虚偽告知が発覚しました。



シービーシーの最新状況   平成22年2月1日   宍戸良元
(3) 歯髄バンク事業    
鶴見歯科大学が全国の大学の歯科部門に協力を呼びかけ、
(株 再生医療推進機構との産学協同事業として
スタートしたばかりの事業です。弊社は、この中でバックアップの
二次保管施設として指名を受け、グループ体制の中に名を連ねました。


・(株式会社再生医療推進機構
現、歯髄細胞バンク(歯の細胞) / 株式会社セルテクノロジー
株式会社再生医療推進機構に電話で
シービーシーの新規事業 歯髄バンク事業が事実か確認した
ところ、虚偽告知と発覚しました。






・22年9月10日
土佐警察署 刑事生活安全課 **様により
「エコプランニング」の「CBC」ファンド口座(ゆうちょ銀行)
は銀行凍結された。




・22年10月1日
「エコプランニング」の「CBC」ファンド口座 
三菱東京UFJは銀行凍結された。
凍結理由は振り込め詐欺





・22年10月7日
シービーシー本社は強制退去となり、
高崎は不法占拠状態となった、
いずれも賃料滞納

株式会社 ときわメディックス の社員 「古屋敷」 からは
「宍戸大介に、事務所を引き払うんで
入れないから必要なもの持って出てくださいって
言われたんです」
と聞いている。





23年6月30日
シービーシー取締役宍戸大介が
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK
代表取締役
窪田好宏の銀行に150万円振り込み、
株式会社 シービーシーサポート設立の準備をしていました。





23年7月1日
シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。





・25年4月19日 「ときわメディックス」「古屋敷」とのTEL内容 Bー1B 
Fは「ときわメディックス」{古屋敷」
Dは出口
    略
F   不正入手はないですよ、それは、、、側でね、
    ハッキリさせればいいことじゃないですか。
    略 
    取得はしてないですよ、
D   えー借金の 
F   カタでしょう、それはあれでしょう、
   差し押さえたようなもんだから、普通行われるでしょう、
   額が大きければ。
   略
   ・・・・・宍戸家のCBCの経営者に
   借したお金があるんじゃないんですか、略
   常磐会がCBCに頼まれてお金を貸して返済を守らなかったら、
   どうします、と言う話ですよね。
   ぼくも被害者の弁護士さんと話した事があるんですね、
   弁護士さんハッキリ言ってましたね
   こういうものは正直言って早いもの勝ちなんですって。
   中川先生は
   早くやりたいって言う感じで言ってきましたよ  




株式会社 シービーシーサポートの資本、持ち株数は
宍戸大介
窪田好宏で半々となっています。




その後窪田好宏も150万円振り込む







23年7月20日
株式会社 シービーシーサポート設立




東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。





民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件


株式会社シービーシーに対する
横浜地裁判決




債務名義の事件番号 平成25年(ワ)第936号

     執 行 文

債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行をすることができる。


     平成26年2月4日

       横浜地方裁判所第8民事部は係A
          
         裁判所書記官  ・・・・


債権者   ・・・
(原告)


債務者   株式会社シービーシー
(被告)



平成26年1月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件


      判決



原      告  ・・・

訴訟代理人弁護士  ・・・

横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F 

被告   株式会社シービーシー

特別代理人  ・・・・・・

     主  文

1 被告は、原告に対し、・・・・万5000円及びこれに対する平成23年

  10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる





     事 実 及 び 理 由

第1  請求

   主文第1項と同旨


第2  事実の概要

1 本件はいわゆる未公開株商法の被害にあったとする原告が、当該未公開

  株の発行会社である被告に対し、不法行為(民法709条又は715条1項)

  による損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

  26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による金員(遅延損害金の

  総旨と解される。)の支払いを求める事案である。

   なお、被告はその代表取締役であった宍戸良元(以下「亡良元」とい

  う。)が平成24年3月20日に死亡した後、代表者が欠けており新たな代

  表者の選任もされていない。そこで、原告は、代表者の選任まで訴訟進行を

  待つことは、遅滞のため損害を受ける恐れがあるとして、特別代理人の選

  任を求める申立てをし、当裁判所は、弁護士・・・・を特別代理人に選任

  した。




2 争いがない事実


(1)被告は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的とする株式会社

   であって、平成17年8月1日に成立され、臍帯血の保管等の業務を行っ

   ていた。被告の株式を譲渡するには、取締役会の承諾をうけなければなら

   ない。被告は、設立から3ヶ月で発行済株式総数を6倍とし、さらに、平

   成18年3月ころから新株予約権付社債の発行を始めた
。被告の代表取締

   役であった亡良元は、平成24年3月20日、死亡した。



(2)原告は被告に対し、別紙記載のとおり、合計・・・・万円を被告名義

   の口座に送金する方法により、支払った。




3 争点

(1)被告の不法行為責任の有無

(2)原告の損害の額




4原告の主張


(1) 被告の不法行為責任の有無について

ア(ア)被告は、平成22年2月ころ、公開準備室(IR室)を設置して本

  格的に未公開株の販売を開始し、詐欺事件で逮捕された山田光昭(以

  下「山田」という。)が中心となって、「まもなく上場して株価が数倍

  になる」などと言って勧誘を行っていた。




(イ)原告は、昭和2年生まれで、一連の投資被害事件以外では投資経験の

  ない無職で一人暮らしの一般消費者であるが、平成23年8月ころ

  株式会社エネサス(以下「エネサス」という。)から勧誘を受け、年8

  パーセントの利息がつくというエネサスの転換社債200万円を購入

  させられた。原告は、すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをした

  が、エネサスと連絡がつかなくなった。

   原告は、同年9月ころ、日興アセットマネジメントの「竹内」と名

  乗る男及び野口」と名乗る男から、「エネサスの社債を1割増しで買い

  取ってあげるので、被告の株を買って下さい。」との勧誘を電話で受け、

  エネサスの社債を買い取ってもらえると信じ、被告に問い合わせたと

  ころ、「小沢」と名乗る被告の従業員から、「来年の2月の中旬には一

  般公募して3月の中旬ころには上場する。
」「1株25万円ですが 、上

  場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために

  使います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので

  安心です。」といわれ
、同月15日、指定された口座に25万円を振込

  送金した(別紙の番号1)。

   その後、原告は、日興アセットマネジメントから「まだ原告の順番

  が来ない。」などと買取りの先延ばしをされ、不安に思っていたが、ラ

  イフサポートや松井ホールディングスを名乗る人物から電話があり、

  「もう少し被告の株を買ってくれるなら、エネサスの社債とまとめて

  2,3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、被告からも大丈夫だ

  と言われ
、次々に被告の株式を購入し、前期25万円と併せ、合計・

  ・・・円を指定された口座に振込送金した(前期争いがない事実(2)。

   被告の株式については譲渡制限があるが(前期争いがない事実(1)。

  原告は正式に株主と承認されている。



(ウ)平成24年3月20日に被告の代表取締役であった亡良元が死亡し

  同年6月8日に被告の取締役であり株式会社エスビーエスの取締役で

  もあった亡宍戸大介が死亡した。それまでは、被告に電話すると(電

  話番号は045-473-7716)、古屋敷という従業員が出て、

  株の話ということで管理部の部長であるという山田につないでもらっ


  ていたが、同月ころから上記電話はつながらなくなり、被告のウエブ

  サイトも閉鎖され、被告は、そのころ、本店所在地である新横浜第1

  竹生ビル5Fを退去した。



イ 上記ア(イ)のとおり、原告は、被告に電話をし、その従業員と名乗る「小

  沢」から上場の話を聞いて、被告の株式の購入を決め、被告名義の口座

  に送金したものであり、被告の株式についての株券は被告の封筒に入れ

  て送られてきたことからすれば、原告に対する一連の違法な勧誘行為に

  被告が関与していることは間違いなく、当該勧誘行為の各行為は被告

  の指示ないし命令ににより当該行為に及んだものと推認される。




ウ 原告による被告の株式の代金以外に被告名義の口座に振込送金をする理

  由はないから、原告に対する被告の株式の譲渡が亡良元からの個人的な

  譲渡であるとか、原告が被告に送金した金員が被告の株式の代金以外で

  あるなどということは、あり得ない。



エ したがって、被告は、民法709条又は715条1項により、原告に

  対し不法行為責任を負うというべきである




(2)原告の損害の額について


 ア 原告は、被告の株式を購入させられ、購入代金合計・・・・万円(1

  株25万円×45株を支払ったところ、当該株式は無価値であるから、

  上記代金金額が損害となる
。また、弁護士費用は、・・・万5000円

  が相当である。


イ 被告は、本店所在地から立ち退き、従業員もおらず、破綻しているこ

  とは明白で、被告の株主としての地位は何らの価値もないので、購入額

  全額が損害である。





5 被告の主張

(1) 被告の不法行為責任について

ア 原告は被告の従業員であるとする「小沢」と名乗る者から株式購入

 の勧誘を受け、証券会社等を名乗る者からも勧誘を受けた旨主張するが、

 被告はそのような事実を知らない。



イ 被告は実際に臍帯血保管事業を行っていたのであるから、被告がい

 わゆる未公開株商法を行うことを目的とした会社であるとはいえない。


エ 以上のとおり、被告は未公開株商法を目的としておらず、また、原告

 に対して株を譲渡していないと考えられることから、不法行為は成立し

 ない。



(2)原告の損害の額について

ア 原告の主張する損害は知らない。

イ 仮に、被告が原告に株式を譲渡しており、原告の買取価格が相場より

 高額であったとしても、原告は株主としての地位を得ているのであるか

 ら、買取価格全額が損害であるとはいえない。




第3 当裁判所の判断


1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について


(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合

  すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日

  中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確

  実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強

  い勧誘を受け
、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**

  株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被

  告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従

  業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ

  ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認

  めるのが相当である。


   被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義

  の口座であること、原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき

  金員を有していたことをうかがわせる事情は見当たらないことに照らし、

  採用することができない。






民間の臍帯血バンク
シービーシー未公開株詐欺
振り込め詐欺事件




24年6月14日
【産経新聞】

振り込め詐欺グループの男4人は
3月、被害者宅に電話しているところを
直接逮捕されています。
警視庁捜査2課 ・・・さまより


>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員
などを装って「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、
だまし取ったとしている。





>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し11年1月以降
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという







・24年 11月15日  テレビ朝日系

・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

 架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿