臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

さい帯血バンク FGK 高裁判決書 1

2017-02-25 23:57:21 | 日記

事件番号
平成28年(ネ)第 1321号




1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)





主文
1 

1審原告会社の本件控訴に基づき、原判決中、
1審原告会社に関する部分を次のとおり変更する。

(1)1審被告は、1審原告会社に対し165万円
   及びこれに対する平成26年5月16日から
   支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。

(2)1審原告会社のその余りの請求をいずれも棄却する。

2 1審原告窪田及び1審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2ページ


3 控訴費用は、1、2審を通じて、
  1審原告会社に生じた費用の10分の7
  及び1審被告に生じた費用の2分の1を1審原告会社の負担とし、
  1審原告窪田に生じた費用の5分の4
  及び1新被告に生じた費用の4分の1を1審原告窪田の負担とし、
  その余を1審被告の負担とする。

4 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。


事実及び理由


第1 控訴の趣旨

1 1審原告会社及び1審原告窪田
  (以下、合わせて「1審原告ら」という。)

(1) 原判決を次のとおり変更する。

(2) 1審被告は、1審原告会社に対し、550万円及びこれに
    対する平成26年5月16日から支払済みまで
    年5分の割合による金員を支払え。

(3) 1審被告は、1審原告窪田に対し、275万円及びこれに対する
    平成26年5月16日から支払済みまで
    年5分の割合による金員を支払え。



2 1審被告

(1) 原判決中、1審被告敗訴部分を取り消す。

(2) 上記取消しに係る1審原告等の請求をいずれも棄却する。


第2 事案の概要等(以下、原則として原判決の略称をそのまま用いる)

1 事案の概要
  本件は、1審原告らが、1審被告は1審原告会社の事務所や
  代理店等に対し多数回にわたってファクシミリを送信したり、
  電話を架けるなどして1審原告会社の業務を妨害するとともに、
  上記ファクシミリ文書やインターネット上の掲示板に
  1審原告らの名誉及び信用を毀損する文章を掲載ないし
  書き込む行為を繰り返したと主張して、
  1審被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、
  1審原告会社につき1100万円
  (有形無形の損害の一部として1000万円
  及び弁護士費用相当額100万円の合計額)。
  1審原告窪田につき550万円(慰謝料500万円
  及び弁護士費用相当額50万円の合計額)
  及びそれぞ


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


3ページ


 れに対する各不法行為の後の日である
 平成26年5月16日(訴状配達日の翌日)から支払済みまで
 民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた
 事案である。

  原審は、1審原告らの本件各請求について、
 1審被告の1審原告らに対する名誉及び信用毀損行為
 並びに業務妨害による不法行為の成立を認めた上、
 これにより1審原告らは少なくとも無形の損害を被ったとして、
 1審被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、
 1審原告会社について合計110万円
 (内訳は、慰謝料100万円及び弁護士費用相当額10万円)、
 1審原告窪田につき合計55万円
 (内訳は、慰謝料50万円及び弁護士費用相当額5万円)
 及びこれらに対する上記延長損害金の支払いを求める限度で
 1審原告らの損害賠償請求を認容したところ、
 当事者双方が、それぞれ敗訴部分を不服として本件各控訴を提訴した。
 1審原告らは、当審において、
 それぞれの訴えを一部取下げ、
 その各請求額を1審原告会社は550万円
 (内訳は、慰謝料500万円及び弁護士費用相当額50万円)に、
 1審原告窪田は275万円
 (内訳は、慰謝料250万円及び弁護士費用相当額25万円)に
 それぞれ減縮した。


2 前提となる事実
  (当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により
  容易に認定することができる事実・以下「前提事実」という。)


(1) 1審原告会社は、平成22年4月7日に設立された、
   医療用機械器具の販売、医療機関に対する経営指導等を
   目的とする株式会社であり、
   1審原告窪田は、その代表取締役である。

    他方、株式会社シービーシー(CBC)は、
   平成17年8月1日に設立された、
   人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を
   目的とする株式会社であり、
   民間の臍帯血バンクの営業窓口としての
   業務を行っていた。(甲3、20)

(2) 1審原告窪田は、平成22年頃、
   1審原告会社の代表として、
   その当時CBCの代表取締役をしていた宍戸良元(穴戸)と
   その息子で取締役の宍戸大介(以下「宍戸大介」と言う。)
   らと面会し、CBCが展開していた臍帯



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4ページ

   血保管事業の説明を受けた。
    この説明を受け、1審原告会社は、
   平成22年7月22日、CBCとの間において、
   同会社が提供する臍帯血保管事業の
   全国展開を支援することを目的として、
   同事業に関する代理店契約(甲4)を締結したうえ、
   積極的な営業活動を行うことにより、
   全国に400店ほどの代理店網を展開し、
   最終的には800店ほどの代理店網を
   構築することを目指した。(甲20)



(3) ところが、CBCは人員の不足等から、対応が鈍く、
   顧客や代理店から連絡がつかなjなどの苦情が寄せられた。
   そこで、1審原告窪田は、
   平成23年7月、より円滑に1審原告会社の業務を推進するとともに、
   1審原告会社がCBC関連の業務をしていることを
   顧客らに容易に理解してもらうため、
   自ら株式会社シービーシー・サポート
   (CBCサポート・現在の称号は株式会社エスビーエス)を
   設立して代表取締役に就任した上、
   全国各地に臍帯血保管事業の代理店を設置し、
   臍帯血保管契約者を勧誘する営業活動を行なった。
   そして、その業務内容は、

   ①  臍帯血保管事業のビジネス展開に協力する代理店を全国に構築した上、

   ②  妊婦や育児に関する意識の高い層が集まる場所へ
      各代理店がリーフレットを設置し、

   ③  各代理店がそのリーフレットを見た者からの問い合わせを受けて説明し、

   ④  これを保管契約につなげた上、

   ⑤  契約者の臍帯血を保管センターまで搬送し、

   ⑥  未収金があればこれを回収するというものであった。
     (甲2、4、9、20、原審における1審原告会社代表者)


 (4) 1審原告会社は、
     平成23年12月頃、突然、1審被告から
     「CBCの未公開株を株式会社エコプランニング
     (エコプランニング)などの会社が委託販売し、
     自分もその株式を購入したが、
     CBCとエコプランニングは共謀して出資金詐欺を働いている。」
     旨の記載があるファクシミリの送信を受け、
     (甲5、20、原審における1審原告会社代表者)、
     CBCの取締役である宍戸大介等から事情を聴収したところ、
     CBCからは誠実に対応していると



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5ページ


    の回答を得た。
     ところが、CBCの代表である宍戸が平成24年3月に死亡し、
    次いで同年6月には取締役の宍戸大介も死亡したことから、
    CBCの経営は事実上破綻した。
    そこで1審原告会社は、
    医療法人常磐会ときわ病院の院長(当時の指導監督医)に対して、
    臍帯血の保管業務の継続を依頼したところ、
    平成24年7月4日、上記医療法人によって、
    株式会社ときわメディックス
    (以下、「ときわメディックス」という。)が設立され、
    上記臍帯血の保管事業は同会社に引き継がれた。
    (甲10、20、原審における1審原告会社代表者)


 (5) 1審被告は、宍戸が死亡した平成24年3月頃から、
     臍帯血事業の代理店や
     1審原告会社が保管契約の勧誘のため
     リーフレットを置いてもらっている店舗
     (以下「リーフレット設置店」といい、
     上記代理店と合わせて「代理店ら」という。)  
     約50店以上に対して、
     CBCが未公開株の出資金詐欺集団である旨の記載がある
     文書やファクシミリを送信するようになった。
     そして、宍戸大介が死亡する少し前の同年5月中旬頃から、
     1審原告会社の代理店等に対して、
     1審原告らが上記詐欺に関与していることを疑わせる記載や、 
     1審原告らが上記詐欺に関与しているかのように決め付ける内容のある
     別紙1ないし3のファクシミリ文書
     (甲6の1ないし3(別紙1ないし3はそれぞれの一部)・
     以下、別紙1ないし3のファクシミリを
     それぞれ「本件ファクシミリ文書1」のようにいい、
     これらを一括して「本件各ファクシミリ文書」という。)
     を送信するとともに、
     上記代理店等や1審原告会社の事務所に対して
     頻繁に電話を架けてくるようになったため、
     1審原告会社は、 
     警視庁世田谷警察署や
     1審被告が居住する石川県警察の所轄の警察署に対して、
     1審被告の上記一連の行動に対する対応を相談した。
     (甲20、32、原審における1審原告会社代表及び1審被告本人)


 (6) 1審原告会から相談を受けた上記各警察署は、
    1審被告に対して電話対応をしたり、 面会を求めるなどして、
    1審被告に対して厳重注意を行ったと



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


6ページ


    ころ、1審被告は、インターネットの各種掲示板上に
    原判決別紙1ないし9記載のとおりの内容の書き込み
    (以下それぞれ「本件書き込み1」などといい、
    合わせて「本件書き込み」という。)を
    行うようになった(甲20)。

  ア 1審被告は、平成25年2月から同年3月にかけて、
    インターネット上の 「livedoor したらば」という掲示板上に、
    本件書き込み1ないし同3及び6ないし同8記載の各書き込みをした
    (甲7及び14の各1ないし3)。

  イ また、1審被告は、同年2月頃、
    インターネット上の掲示板である「爆サイ.com.北海道版」 に、
    本件書き込み4をした(甲8)。

  ウ さらに、1審被告は、同年2月頃、
    インターネット上の「あぐら物語日記」と題するブログに、
    本件書き込み5をした(甲13)。

  エ その上、1審被告は、平成25年10月から平成26年1月にかけて、
    インターネット上の
    「フューチャーイング・ゲート・クボタ 
    FGK エフジーケー|詐欺被害相談」と題するスレッド
    (一連の話題のまとまり)に、本件書き込み9をした(甲15)



3 主な争点


 (1) 争点1ー本件各ファクシミリ文書の送信による
    名誉及び信用毀損の成否

  ア 争点1の(1)ー本件各ファクシミリ文書が
    1審原告らの名誉及び信用を毀損するか否か

  イ 争点1の(2)ー本件各ファクシミリ文書の送信に係る
    違法性阻却事由の有無(名誉毀損関係)

 (2) 争点2ー本件各ファクシミリ文書の送信等による
     営業妨害の成否

 (3) 争点3ー本件各書き込みによる
     名誉及び信用毀損の成否

  ア 争点3の(1)ー本件各書き込みが
    1審原告らの名誉及び信用を毀損するか否か


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


7ページ


  イ 争点3の(2)ー本件各書き込みに係る
    違法性阻却事由の有無(名誉毀損関係)

 (4) 争点4ー1審原告らに生じた損害の有無及びその額


4 主要な争点に対する当事者双方の主張


 (1) 本件各ファクシミリ文書が
    1審原告らの名誉及び信用を毀損するか否か
    (争点1の(1))
     なお、以下において引用する原判決中に「甲第6号証の1」
    「甲第6号証の2」ないし「甲6号証の2」
    及び「甲第6号証の3」ないし「甲6号証の3」とあるのを、
    それぞれ、すべて 「本件ファクシミリ文書1」
    「本件ファクシミリ文書2」
    及び「本件ファクシミリ文書3」に、
    「本件ファックス」とあるのをすべて「本件ファクシミリ文書」に
    それぞれ改める。

     
    {1審原告らの主張}

     原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の4(1)(原告ら)
    イ(原判決4項25行目から同6項6行目まで)に
    記載のとおりであるから、これを引用する。
    ただし、原判決4項24行目冒頭の「イ」を削り、
    同行の「信用毀損」を「信用毀損」に改める。


    {1審被告の主張}

     原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の4(1)(被告)
    イ(原判決6項15行目から同7項8行目まで)に
    記載のとおりであるから、これを引用する。
    ただし、原判決6項15行目冒頭の「イ」を削り、
    同7項4行目の「第6号証」を「本件ファクシミリ文書3」に改める。


 (2) 本件各ファクシミリ文書の送信に係る
     違法性阻却事由の有無(争点1の(2)

    {1審被告の主張}

     以下の通り原判決を補正するほかは、
    原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の4(2)(被告)
    ア及びイ(原判決7項11行目から同9項



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8ページ


    17行目まで)に
    記載のとおりであるから、これを引用する。
    (原判決の補正)

   ア 原判決8項3行目の「そのため」の次に
    「、上記摘示事実は「公共の利害に関する事実」に当たり」を加える。

   イ 原判決8項6行目から7行目にかけての「上記書き込みをしており」の
     次に「、その目的は専ら公益を図ることにあるから」を加える。
 
   ウ 原判決8項25行目の「意味があり」を
     「意味があるから、上記摘示事実は「公共の利害に関する事実」に当たり」
     を加える。

   エ 原判決9項11行目の「行ったものである」を
    「行ったものであり、その目的は専ら公益を図ることにあるから、
     目的の公共性がある」に改める。


    {1審原告らの主張}

  
     原判決「事実及び理由」欄の「第2 事実の概要」の4(1)(原告ら)
     (原判決9項19行目から同23行目まで)に記載のとおりであるから、
     これを引用する。
     ただし、原判決9項20行目の「甲6号証の2及び3」を
     「本件ファクシミリ文書2及び同3」に改める。



 (3) 本件各ファクシミリ文書の送信等による業務妨害の成否(争点2)

   {1審原告会社の主張}
 
    原判決「事実及び理由」欄の「第2 事実の概要」の4(1)(原告ら)
    ア(原判決4項19行目から23行目まで)に記載のとおりであるから、
    これを引用する。 
    ただし、原判決4項18行目冒頭の「ア」を削る。


   {1審被告の主張}

    原判決「事実及び理由」欄の「第2 事業の概要」の4(1)(被告)
    ア(原判決6項8行目から同項14行目まで)に記載のとおりであるから、
    これを引用する。
    ただし、原判決4項8行目冒頭の「ア」を削る。


 (4) 本件各書き込みが1審原告らの
    名誉及び信用を毀損するか否か(争点3-(1))


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 
9ページ


   {1審原告会社の主張}
 
    原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の4(3)(原告ら)
   (原判決9項末行から同12項19行目まで)に記載のとおりであるから、
   これを引用する。


   {1審原告会社の主張}

    原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の4(3)(被告)
    (原判決12項21行から同14項9行目まで)に記載のとおりであるから、
    これを引用する。


 (5) 本件各書き込みに係る違法性阻却自由の有無(争点3-(2))

   {1審原告会社の主張}

    以下のとおり補正するほかは、
    原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の4(4)(被告)
    ア及びイ(原判決14項12行目から同19項15行目まで)に記載のとおりで
    あるから、これを引用する。

   (原判決の補正)

   ア 原判決14項17行目の「関わり」の次に、
    「、上記摘示事実は「公共の利害に関する事実」に当たり」を、
    同14項21行目の「行っており」の次に
    「、その目的は専ら公益を図ることにあるから」をそれぞれ加える。

   イ 原判決15項8行目の「関わる」を
    「関わるから、上記摘示事実は「公共の利害に関する事実」に当たり」に、
    同12行目の「行っており、」の次に
    「その目的は専ら公益を図ることにあるから」をそれぞれ加える。

   ウ 原判決16項5行目の「いることだから」の次に
    「上記摘示事実は「公共の利害に関する事実」に当たり」を加え、
    同8行目の「行っているのであるから」を
    「行っており、その目的は専ら公益を図ることにあるから」に改める。

   エ 原判決17項初行の「関わり」を
    「関わるから、上記摘示事実は「公共の利害に関する事実」に当たり」
    に改め、同4行目の「行っており」の次


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


10ページ


    に「、その目的は専ら公益を図ることにあるから」を加える。

   オ 原判決17項21行目の「関係し」を
    「関係するから、上記摘示事実は「公共の利害に関する事実」に当たり」
    に改め、同25行目の「行っており」の次に
    「、その目的は専ら公益を図ることにあるから」に加える。

   カ 原判決18項11行目の「関係し」を
     「関係するから、上記摘示事実は「公共の利害に関する事実」に当たり」に、
     同17行目の「行ったものである」を
     「行ったものであり、その目的は専ら公益を図ることにあるから、
     目的の公共性がある」にそれぞれ改める。

   キ 原判決19項6行目の「関わり」を
     「関係するから、上記摘示事実は「公共の利害に関する事実」に当たり」に改め、
     同9行目から10行目にかけての「上記書き込みをしており」の次に、
     「、その目的は専ら公益を図ることにあるから」を加える。



   {1審原告会社の主張}


    原判決「事実及び理由」欄の「第2 事実の概要」の4(4)(原告ら)
    アないしエ(原判決19項17行目から同21項3行目まで)に記載の
    とおりであるから、これを引用する。




 (6)1審原告らに生じた損害の有無及びその額(争点4)

   {1審原告会社の主張}

   ア 1審原告会

   (ア) 得べかりし利益の喪失

       1審被告が行った代理店等に対する
      電話やファクシミリ文書の送信による業務妨害、
      並びに本件各ファクシミリ文書の送信及び本件各書き込みによる
      名誉及び信用の毀損行為により、
      1審原告会社においては、
      リーフレットの設置店を取りやめたり、
      活動を停止する代理店が各地で多数生じ、
      代理店網が機能しなくなったばかりか、
      1審原告らが詐欺に加担しているかのような書き込みを読んだ
      代理店契約や臍帯血保管契約の希


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

11ページ


      望者が、契約を取りやめたり、
      連絡を取ろうとしなくなるということが続発した。
      そのため、1審原告会社の契約件数は、
      平成23年12月から平成24年4月頃までが
      合計78件(月平均15・6件)であったものが、
      同年5月から平成25年11月までの19ヶ月間の契約件数は
      僅かに合計83件(月平均4・3件)にとどまった
      (1審原告会社には、成約件数1件につき、
      手数料を含めて概ね12万5000円の報酬が入ることになっていた。)。
      その結果、1審原告会社は、営業活動を継続することができなくなり、
      同月をもって事業譲渡を余儀なくされた。

       また、1審原告会社としては、
      800件の代理店網を構築する予定であり、
      代理店の登録料は最大38万円となっていたが、
      1審被告の上記の各不法行為により、
      平成24年4月末日時点での代理店数は323店にとどまり、
      登録後1年の経過によって各代理店から取得することになっていた
      年間3000円の更新料も失うことになった。

       なお、宍戸親子の死亡によりCBCが経営破綻した頃には、
      臍帯血保管業務は実質的に
      1審原告会社やCBCサポートが行っていたから、
      以上の得べかりし利益の喪失は、
      飽くまで1審被告の上記各不法行為が原因であって、
      宍戸親子の死亡によるCBCの経営破綻の影響により
      生じたものではない。



   (イ) 書き込み削除のための費用 
 
      1審被告によるインターネット上の掲示板への書き込みは、
      3年以上にわたって、執拗かつ継続的に行われたものであるから、
      かかる書き込みを削除するため、
      専門家への多額の依頼料(約200万円)がかかるなど、
      二次被害も重大なものになった。


   (ウ) 会社的信用による失墜及び業務妨害による損害

       無形損害の慰謝料は、加害者側の事情
      (加害行為の動機・目的及び内容の悪質性の程度、
      加害行為の真実性と相当性の欠如の程度、加害行為



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

12ページ


      の方法と範囲、加害行為によって得た利益等)と
      被害者側の事情(被害者の社会的地位、社会的評価の低下の程度、
      被害者が被った営業上ないし社会生活上の不利益の程度、被害者の過失、
      被害者の事後的救済の程度等)を総合考慮して算定されるべきである。

       1審被告による上記不法行為によって
      1審原告会社の社会的信用は大きく失墜しており、
      臍帯血保管事業から撤退を余儀なくされたばかりか、
      現在においても新規事業を行うことすら大きく制限され、  
      円滑な営業活動を行うことができない状況が続いており、
      例えば、1審原告会社がその店舗の移転先を探したところ、
      インターネットの上記書き込み記載を理由に
      不動産会社の審査から落とされ、   
      事実上、事務所を移転することすらできなくなってしまった。

       また、1審原告会社の代表者である1審原告窪田は、
      全国にある代理店にまで足を運び、
      1審被告の各行為に関する状況の説明と謝罪を余儀なくされており、
      それに関連して多額の費用を支出した。

       さらに、1審被告が、1審原告会社の事務所に一日に何十回、
      ときには100回近くにわたって恫喝する電話をかけてきたため、
      通常の業務が著しく妨害されるとともに、
      女性社員がノイローゼになって欠勤するなどしており、
      他の従業員も電話が鳴るたびに精神的な圧迫を受けて
      業務の遂行に影響が生じるなど、
      1審原告会社は無形の損害を被っている。


   (エ) 以上のとおり、1審原告会社は、
      1審被告の上記一連の各不法行為により、
      消極損害として得るべかりし利益の喪失、
      積極損害として書込み削除費用の出費のほか、 
      社会的信用の失墜等の有形無形の損害を被っているから、  
      1審被告には、損害の賠償として少なくとも500万円
      及び弁護士費用相当額として50万円の支払い義務がある。

 
  イ 1審原告窪田  
    1審原告窪田は、1審被告の上記一連の各不法行為により、
    1審原告会


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


13ページ


   社の代表としても1審原告窪田個人としても
   信用及び名誉を著しく毀損された。
   その結果、1審原告窪田は、
   個人として独自のブランドを立ち上げ、
   ブレスレットや財布を販売することを計画し、
   商品開発・製造まで完了していたにも拘わらず、
   これらを1審原告窪田の名前で販売することができなくなり、
   予定していたデパートへの出店中止を余儀なくされたばかりか、
   1審原告窪田の名前の入った名刺を配ることも事実上不可能となって
   事業活動を著しく妨げられた。
   これにより1審原告窪田は、
   少なくとも250万円の慰謝料
   及び弁護士費用相当額25万円の損害を被った。



   {1審被告の主張}

     1審原告らの上記損害に関する主張は、いずれも不知ないし否認する。 
    1審被告の行為との因果関係は争う。



第3 当裁判所の判断

 1 当裁判所は、1審原告らの本件各請求は、
   不法行為に基づく損害賠償として、
   1審原告会社が1審被告に対して165万円、 
   1審原告窪田が1審被告に対して50万円
   及びこれらに対する不法行為の後である
   平成26年5月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで
   民法所定の年5部の割合による遅延損害金の支払を求める限度で
   理由があるものと判断する。
   以下そのように判断した理由について述べる。



 2 本件各ファクシミリ文書の送信による
  名誉及び信用毀損の賛否(争点1の(1))

  名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について
  社会から受ける客観的な評価を示すものであるから、
  (最高裁昭和45年12月18日第2小法廷判決・
  民衆24巻13号2151項参照)、
  本件各ファクシミリ文書によって1審原告らの
  社会的評価が低下したと認められる場合には、
  1審原告らの名誉が毀損されたということができ、
  その場合には、1審原告




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

14ページ


  らの 経済的な観念からの社会的評価としての
  信用も害されることになる場合が多いと考えられる。
  したがって、以下においては、
  まず本件各ファクシミリ文書による名誉毀損の成否について
  検討することとする。


  ア 争点1の(1)ー本件各ファクシミリ文書が1審原告らの
    名誉及び信用を毀損するか否か


  (ア) 以下で検討する本件ファクシミリ文書の内容
     及び前提事実(5)、(6)において認定に照らすと、
     本件各ファクシミリ文書は、
     1審原告らがCBC及びエコプランニングと共謀して
     CBCの未公開株に関する詐欺行為を行っている事を疑わせ、
     又はそのように決めつけた上で、
     これに関する事実関係を暴露し、
     上記認識を広めることを目的として作成、
     送信された文書であると見るのが自然である。

      以下、本件各ファクシミリ文書について、
     一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、
     これらの文書に1審原告らの名誉を毀損する内容の記載が
     含まれているか否かについて検討する。


  (イ) まず本件ファクシミリ文書1についてみると、
     同文書では、作成者である1審被告が、
     CBCの未公開株の振り込め詐欺の
     被害者の1人であることを明記した上で、
     CBCの未公開株の販売業者がエコプランニングであり、
     エコプランニングのCBCファンド口座が
     警察署によって銀行凍結されていることを指摘するほか、
     同会社が悪徳暴力団の資金源になっているかもしれないと指摘し、
     CBCについては、
     詐欺会社としてインターネットで検索できるとしているところ、
     1審原告会社について、CBCサポートと同じ住所、同じ代表者であるが、
     1審原告会社は、会社登記簿がとHP(ホームページ)の記載が
     異なっており、前住所も登記がされておらず、
     会社登記簿がスムーズには出てこなかったなどと記載していて、
     これらの記載を併せ読むと、1審原告会社らが如何にも
     上記詐欺事件に関与しているかのような印象を
     抱かせる表現が使用されている



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


15ページ


     というべきであって、
     これらの記載は、その読み手に対して、
     1審原告会社もCBCの未公開株詐欺に関わっているとの
     印象を与えるものである。
      加えて、同ファクシミリ文書の2枚目には、
     臍帯血の検査ができていないことを前提として、
     「FGK」加藤に伝えましたが、確認もせずに・・・
     さいたい血は(株)CBC高崎事業所に運ばれています。」との記載があり、
     これは、未公開株詐欺に関する記載と同じ書面に記載されている点で、
     1審原告会社がCBCの違法行為を助長しているかのような
     印象を与える一文であるということができるから、
     以上の諸点を総合すると、
     本件ファクシミリ文書1は、
     1審原告会社の社会的評価を低下させるものとして、
     その名誉を毀損する行為に該当する。



  (ウ) 次に、本件ファクシミリ文書2について検討すると、 
     同ファクシミリ文書には、
     「FGKも次々と悪意性が出てきます。クボタヨシヒロに命を守れますか」
     との記載があり、上記「FGK」は1審原告会社を、
     「クボタヨシヒロ」は1審原告窪田をそれぞれ指すものと理解できるから、   
     かかる記載は、読み手に対し、1審原告らが未公開株詐欺ないし、
     その他の違法行為に関与していることが
     次々と判明しているかのような印象を与えるものであって、
     1審原告らの社会的評価を低下させ、
     その名誉を毀損する行為に該当する。


      この点、1審被告は、上記記載は、
     1審原告らが、高崎の臍帯血保管施設につき、
     衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
     それを公表せずに臍帯血保管者を募っていることを示したものである
     などと主張するが、
     一般読者の普通の注意と読み方を基準とすると、
     その前後の文脈からしても、
     上記のような1審被告の主張に係る意図を読みとることはできず、
     1審被告の上記主張は理由がない。


  (エ) 更に、本件ファクシミリ文書3について検討すると、
     同ファクシミリ



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


16ページ


     文書には、「FGKの代表窪田好宏は、ネットワークビジネス
     詐欺グループのメンバーだとの情報をもらっています。」
     及び「クボタは・・・卑怯な人間です。詐欺師らしいです。」
     といったより直接的な表現が用いられているだけでなく、
     預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく広告等システムに
     預金の名義人として「クボタヨシヒロ」と記載されている書面が
     添付されている上(甲6の3)、
     「(株)FGK,(株)CBCサポートも・・・CBC未公開株詐欺の事、
     わかっていながらの営業活動には問題ありだと思います。」と
     1審原告会社と未公開株詐欺とを明確に関連付ける記載まで
     添付書面になされており(甲6の3)、
     これらの記載を総合すると、本件ファクシミリ文書3は、
     その読み手に対して、
     1審原告会社が未公開株詐欺及びその他の違法行為に関わっている
     との印象を与えるものということができるから、
     本体ファクシミリ文書3も、
     1審原告らの社会的評価を低下させ、
     その名誉を毀損する行為に当たるものというべきである。


      これに対し、1審被告は、
     本件ファクシミリ文書3の上記記載について、
     これらの記載は未公開株詐欺に関与する記載ではないとか、
     1審原告窪田が詐欺グループのメンバーであると断定する記載は
     していないとか、高崎の臍帯血保管施設につき衛生検査保健登録
     が休止されていることについて1審原告らが一貫性に欠ける対応を
     していることを指摘したまでであって、
     読み手に対して1審原告らが詐欺を行っているとの印象を与えるもの
     でない旨主張し、原審における1審被告本人尋問や
     1審被告作成の陳述書
     (乙1・以下、合わせて「原審の本人尋問等」という。)において、
     これに副う供述ないし陳述をしているが、
     一般の読者の普通の注意と読み方を基本として
     本件ファクシミリ文書3上記各記載の意味するところを検討すると、
     本件ファクシミリ文書3上記各記載は、読者の読み手に対し 
     1審原告会社が未公開詐欺及びその他違法行為に関わって


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

17ページ


     いるとの印象を与えることは明らかであるから、
     1審被告の上記主張は採用の限りではない。

  (オ) 以上のとおり、1審被告がした本件各ファクシミリ文書の作成、送信は、
      いずれについても、1審原告らの名誉を毀損する行為に該当する。

  (カ) 以上の認定を踏まえると、本件各ファクシミリ文書が
     1審原告らの信用を毀損することは明らかというべきである。


  イ 争点1の(2)ー本件各ファクシミリ文書の送信に係る
    違法性阻却自由の有無(名誉毀損関係)


  (ア) 本件ファクシミリ文書2の
     「FGKも次々と悪意性が出てきます。クボタヨシヒロに命を守れますか」
     との記載について。

     a  1審被告は、前期第2の4(2){1審被告の主張}
      (引用に係る原判決第2の4(2のア)) のとおり、
      本件ファクシミリ文書2の上記記載は、
      公共の利害に関わり、
      専ら公益を図る目的によるとの要件を充たしているほか、
      指摘された事実が真実であり、
      仮に真実でなくても真実であると信じたことについて
      相当な理由があるから、
      違法性は粗客される旨主張する。

     b しかし、本件ファクシミリ文書1のうち上記記載は、
      いずれもかなり抽象的で漠然とした内容であって、
      それ自体は、証拠等をもってその存否を決することが
      可能な他人に関する特定の事項を摘示するものであるとはいい難い。
      したがって、上記記載は、
      1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意味
      ないし論評に当たるものと言うべきである。
      ただ、一般に、証拠等をもってその存否を決することが
      可能な他人に関する特定の事項を摘示するものとは
      直ちに理解されないとしても、
      当該部分の前後の文脈を考慮し、
      当該部分が、修辞上の誇張ないし強調を行うなどによりつつ、
      間接的ないしえん曲に上記事項を主張するものと理解される場合、
      あるいはまた上記のような間接



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
18ページ


      的な言及にかけるにせよ、
      当該部分の前後の文脈等の事情を総合的に
      考慮すると、当該部分の叙述の前提として
      上記事項を黙示的に主張すると理解される場合には、 
      上記部分は、事実を摘持するものと見るのが相当と理解されるところ
      (最高裁平成9年9月9日第3小法廷判決・民衆51巻8号3804項・
      以下「平成9年最判」といい、
      上記法理部分を「平成9年判例法理①」という。)、
      本件ファクシミリ文書2の上記記載の前後には、
      未公開株を販売していたエコプランニングが消滅し、
      その代表取締役が所在不明であること、
      CBCの宍戸親子が相次いで死亡し、  
      CBC未公開株詐欺の被害者にとっても
      保管者にとっても最悪の状態が生じるとの記載があるだけで、
      他に、1審被告が主張する上記事実を
      間接的ないしえん曲的に表現した記載、
      あるいはまた、これを黙示的に表現したものと
      認めるに足る記載はなく、
      したがって、本件ファクシミリ文書2の上記記載は、
      事実を指摘しての名誉毀損行為には当たらないものというべきである。

 
     c そうすると、上記記載は、意見ないし論評の表現とみることになるが、
      かかる意見ないし論評による名誉毀損にあっては、
      その行為が公共の利害に関する事実に係り、
      かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、 
      上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について
      真実であることの照明があったときには、
      人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての
      城を逸脱したものではない限り、
      上記行為は違法性を欠くものと解するのが相当である。
      そして、仮に上記前提事項が真実であることの証明がないときにも、 
      事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、
      行為者において上記事項を真実と信ずるについて相当の理由があれば、
      その故意又は過失は否定されると解するのが相当である
      (平成9年最判・以下、この法理部分を
      「平成9年判例法理②」と言う。)。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。

      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿