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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

大阪府が最高裁で敗訴。君が代斉唱時に起立しない教員の再雇用拒否は違法という判決が確定。君が代条例を制定した橋下徹元知事が慌てて「この条例は教委が決めたことは守るという条例だ」と大嘘で言い訳(笑)。

2022年06月25日 | 橋下維新の会とハシズム

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 大阪府立高校の教諭だった梅原聡さんは、2016年12月に定年後の再任用を希望し、その後、君が代の斉唱で起立することを含む上司の命令に従うかどうか校長から意向確認された末、不採用となったため

「憲法で保障された思想や良心の自由を侵害された」

として、大阪府に賠償を求めていました。

 1審は大阪府が勝訴しましたが、昨年、大阪高裁が逆転原告勝訴判決!

 梅原さんを不採用にした判断について

「梅原さんよりも重い『減給』の懲戒処分を過去に受けた別の教員は再任用されているなど、合理性を欠いた対応で違法だ」

として、大阪府に対し300万円余りの賠償を命じました。

 これに対して吉村府知事は最高裁に上告しようとしていたのですが、最高裁は上告を退け、大阪府の敗訴が確定しました。

吉村大阪府知事は梅原さんに謝れ!

 

 

 教員の再任用制度は、公的年金の支給開始が段階的に65歳に繰り延べられるなか、無報酬となる期間をなくすために設けられたもので、2017年当時は社会に定着し、大阪府の教職員も希望する者の99%超が再任用されていました。

 たとえば、大阪府ではなんと体罰を繰り返して減給処分を受けた者まで任用されていたんです。

 大阪高裁はこのことにも触れ、原告に対する府の対応は

「客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く」

と厳しく断罪したのですが、これには、大阪維新の会ならではの深い事情があります。

 大阪府には、橋下徹氏が大阪府知事時代に制定した君が代起立斉唱条例という全国初の時代錯誤も甚だしい条例があり、君が代を起立して斉唱しない教職員に厳しい姿勢で臨んできた歴史がありまして、今回の再任用拒否もその延長線上にあるのは明らかなんです。

新 君が代斉唱起立義務化は「橋下知事大阪維新の会」対「既成左翼政党・労組」問題じゃない 人権問題

思想良心の自由侵害で憲法違反 君が代(国歌)斉唱時の教職員起立義務化条例 橋下府知事・大阪維新の会

 

 

 そこで、橋下氏が自分が府知事時代の君が代条例をあわてて弁解。6月25日にアメーバテレビの番組の中で

「僕はイデオロギー的に君が代は立って歌うべきだとは思っていないということ。条例でも府民や生徒には強要していない。対象はあくまでも公立校の先生だけで、しかも入学式や卒業式には立って歌いましょうというものだ。それは僕が決めたんじゃなくて、教育委員会が先に決めていたこと。

 教育委員会が決めたことを守らない教員、それはダメですよと、というマネジメントの意識でルールを作ったということだった」

 と、教育委員会の決めたことを教員に守らせる条例だとか訳の分かんないことを言っているのですが、橋下氏は大阪維新の会府議団が君が代条例案を議会に提出することに物凄いことを言っていまして

「国歌・国旗を否定するなら公務員を辞めればいい。公務員の身分保障に甘えているだけ」

「辞めさせるルールを考える」

「絶対に辞めさせる」

と憲法が保障している基本的人権である思想良心の自由を完全に踏みにじる暴言を連発。

 そして、そこには教育委員会が云々なんて話は全くないんです。

日の丸常時掲揚 維新の会とみんなの党 君が代斉唱義務化条例成立 気味が悪い大阪に行きたくなくなった 

 

 

 そして、橋下府知事は2011年に君が代条例を制定したのですが、その内容は

(国旗の掲揚)

第三条 府の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設にあっては、府民の利用に供する時間)において、その利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。

(国歌の斉唱)

第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、この限りでない。

2 前項の規定は、市町村の教育委員会による服務の監督の権限を侵すものではない。

というもので、そもそも日の丸を府民の見やすいところに掲げるという気色悪い内容。

 

 そして、この条例では、公立高校では教職員が君が代斉唱の時に起立・斉唱しなければいけないと定めているのですが、これは小渕政権の時に制定された「国旗及び国歌に関する法律」が、国会審議の過程で政府から繰り返し繰り返し、同法の制定によって国旗国歌を強制し、義務づけるものではないとの政府答弁がなされた上で可決成立したものであった経緯に真っ向から反するものです。

 公立校の教職員だって、教員である前にまず思想良心の自由を持つ人間ですから、その権利を無視することは許されません。

石原都政の君が代不起立教諭に対する停職処分に東京高裁が賠償命令 橋下君が代・職員基本条例も断罪された

 

 

 ところが、橋下氏は2010年に民間から公募した校長に中原徹という自分の友達を採用していたのですが、2012年3月の卒業式では、君が代条例で起立斉唱を義務付けられたとおりに君が代を教職員が実際に歌っているか、和泉高校の教頭らに教員の口元を監視するよう指示して、まるで北朝鮮のようだと大きな批判を受けました。

 これが有名な、大阪の「君が代斉唱口元チェック」事件です。

 ちなみに、大阪府知事と大阪市長を入れ替えるダブル選挙後、松井大阪府知事はこの中原氏を大阪府の教育長にしてしまったのですが、すぐにパワハラがバレて辞任。

 その後、中原氏はパチンコ大手のセガサミーに再就職するという情けないオチがついています。

 本当に、橋下氏が大阪府知事や市長をやっていたころの大阪は、自殺者が相次ぎ、パワハラが凄くて地獄のような状態でした。

君が代斉唱のときの姿勢までチェックしている橋下大阪市長はマジで全体主義者なのか

君が代斉唱口元チェックの中原校長を教育長にする大阪府 教育委員会をどう改革するか2 教育委員会公選制へ

 

 

「中原徹教育長辞任」の画像検索結果

祝 「君が代斉唱口元チェック」の中原徹大阪府教育長(橋下市長のご学友)がパワハラで辞任

カジノしかない大阪「都」構想 橋下市長のご学友のパワハラ教育長中原徹氏がパチスロのセガサミーに就職 

 

 

  まあ、とにかく、橋下氏は自分が高校時代に教員に評価されていなかったのを恨んでいたことと、極右の石原慎太郎都知事(当時)に憧れていたことの相乗効果で、超権威主義になり、とにかく自分の命令に職員や労組を従わせることに異常な執念を燃やしていたんです。

 ちなみに、東京都庁のようなでかいビルで仕事がしたいみたいなアホなあこがれから、WTCという咲洲の役立たずのビルを大阪市から大阪府が買う、などというバカなことをしようとして大阪府議会の自民党にも反対され、それでできたのが自民党の悪い部分を集めたと言われた、ならず者集団の大阪維新の会なんですね。

 橋下氏が今回のようにコメンテーターとして暴言と虚言を吐きまくっている現状も酷いものですが、それでも大阪府知事・大阪市長という権力者として専制支配をしていたころに比べたら、まだだいぶマシ。

 1回目の大阪「都」住民投票で勝利して、敗れた橋下氏を政治家引退に追い込んでくださった大阪市民には、全国民から感謝しかないです。

府庁移転断念問題で大阪府民に大損させた橋下徹府知事・松井維新の会幹事長は大阪ダブル選挙に出る資格なし

 

 

石原都知事でも制定しなかった君が代日の丸条例を制定したあの頃の橋下氏の荒れ狂いぶりは、本当に凄まじかったです。

こうやって思い返してみると、今のコメンテーターになっている橋下氏はあれでもずいぶん大人しくなってマシになったんだなあと感動しました(笑)。

ちなみに、しょっちゅう自分が当事者の裁判でも負けている橋下弁護士は、れいわの大石あきこ氏に名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を起こしたらしいんですが、その争点は橋下氏がマスコミに対してパワハラ的な言動をしたかどうからしいので、そんなん、絶対橋下氏が勝てるわけがなく、裁判にしたこと自体がもうヤブ蛇だと思いますよ(笑)。

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大阪の府立高校の元教諭が定年後の再任用を希望した際、君が代の斉唱で起立する命令に従うかどうか確認されたうえ、不採用となったとして大阪府に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は府の上告を退け、不採用は違法だとして300万円余りの賠償を命じた判決が確定しました。

大阪の府立高校の教諭だった梅原聡さんは、平成28年12月に定年後の再任用を希望し、その後、君が代の斉唱で起立することを含む上司の命令に従うかどうか校長から意向確認された末、不採用となったため「憲法で保障された思想や良心の自由を侵害された」として、府に賠償を求めていました。

梅原さんは現役の教員だった際、君が代の起立斉唱をしなかったとして戒告の懲戒処分を2回受けていました。

1審は訴えを退けましたが、2審の大阪高等裁判所は去年、不採用の判断について「梅原さんよりも重い『減給』の懲戒処分を過去に受けた別の教員は再任用されているなど、合理性を欠いた対応で違法だ」として、府に対し300万円余りの賠償を命じました。

一方、起立を含む命令に従うかどうか意向を確認したことは、違法ではないと判断しました。

判決を不服として府側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の安浪亮介裁判長は17日までに退ける決定をし、府に賠償を命じた2審の判決が確定しました。

大阪府「主張が認められず誠に残念」

大阪府は「主張が認められず誠に残念です。今後の対応については検討を進めます」とコメントしています。

原告の代理人「評価できる」

2審の判決が確定したことについて原告の代理人の谷次郎 弁護士は「最高裁が上告を認めず、高裁判決が確定したことは評価できる。この判決は教員だけにとどまらず、公務員全体の再任用について影響があると思う」と話していました。

 

 

 

大阪府の“君が代起立条例”について橋下氏「イデオロギーではなく、“教育委員会が決めたことは守るべきだ”というマネジメントの意識で作った条例だ」


6/25(土) 10:02配信 ABEMA TIMES

 国歌斉唱の際に起立をしなかったことで処分を受けた大阪府立高の元教諭の男性が定年後に再任用を拒まれたのは違法だとして賠償を求めていた裁判で、最高裁は17日、府の上告を退けた。
 
 18日の『NewsBAR橋下』に出演した橋下徹氏は、「府が負けたのは『君が代』を起立して歌わせる条例がダメだと言われたからではなく、元教員を再任用しなかったのがダメだと言う話だ。実は他の非違行為でより重い処分を受けていた人も再任用をしていたのに、これは不公平だろう、ということだ」と説明。
 
 また、自身が知事時代に制定された条例であることから「よく“橋下は戦争に向かわせる気か!”と誤解されるが…」として、「僕はイデオロギー的に君が代は立って歌うべきだとは思っていないということ。条例でも府民や生徒には強要していない。対象はあくまでも公立校の先生だけで、しかも入学式や卒業式には立って歌いましょうというものだ。それは僕が決めたんじゃなくて、教育委員会が先に決めていたこと。教育委員会が決めたことを守らない教員、それはダメですよと、というマネジメントの意識でルールを作ったということだった」と話した。(『NewsBAR橋下』より)

 

 

君が代起立しない教員「絶対辞めさせる」 橋下知事

2011年5月17日 0:39 日本経済新聞


地域政党「大阪維新の会」の府議団が5月議会に提出を目指す君が代斉唱時に教員の起立を義務付ける条例案について、大阪府の橋下徹知事は16日、「(起立しない教員は)絶対に辞めさせる」として、強い姿勢で臨む考えを示した。府庁で記者団に語った。

維新府議団は同日、条例案の対象に府立学校だけでなく、府内の政令市を除く市町村立の小中学校の教職員も加える意向を示した。

橋下知事は「国歌・国旗を否定するなら公務員を辞めればいい。公務員の身分保障に甘えているだけ」と強調し、「辞めさせるルールを考える」と述べた。

維新は条例案に罰則を設けない方針。起立しない教員は地方公務員法に基づく懲戒処分を受ける可能性があるが、最も重い処分の免職の適用は困難との見方もある。

府教育委員会は2002年に君が代斉唱時の起立を府立学校などに通達し、職務命令違反で懲戒処分とした教員は計7人いるが、処分はいずれも最も軽い戒告。また東京高裁は今年3月、都立学校の教職員167人の処分を「懲戒権の乱用」として取り消す判断をしている。

 

 

全国初の国旗国歌条例成立 大阪府

2011.6.3 20:22  産経新聞

 大阪府の橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」(維新)府議団が提案した府施設での国旗の常時掲揚と、府内の公立学校の教職員に国歌斉唱時の起立を義務付ける全国初の条例案について、府議会本会議は3日、単独過半数を占める維新などの賛成で可決、成立した。公明、自民、民主、共産の各会派は賛成しなかった。

 条例は、府立学校や府内の市町村立学校の教職員を対象にした。国旗国歌法などの趣旨を踏まえ、「学校行事で行う国歌斉唱は起立により斉唱する」と規定。

 目的として(1)次代を担う子供が伝統を尊重し、わが国と郷土を愛する意識の高揚に資する(2)学校での服務規律の厳格化を図る-などと掲げた。条例に罰則規定はなく、市町村教委の服務の監督権限を侵すものではない、とする条項も設けた。

 橋下知事は職務命令に繰り返し従わない場合の職員の処分基準を明確化した条例案を9月議会に提案する方針。研修を経てもなお職務命令に従わない場合、免職にする方向で検討する。

 国歌斉唱時の起立義務付けをめぐっては「丁寧な手続きのない提案で拙速」「条例が制定されても現状と何も変わらず、不要」などとして、公明、自民、民主、共産は反対した。

橋下知事は3日午前、報道陣に「9年も前から、教育委員会が国歌斉唱時の起立を定め、校長が指導してきたのに、いまだに従わない教員がいるのはゆゆしき事態。公務員の規範を示す条例を定めなければならない」と話した。

 最高裁は5月30日に、都立高の教諭(当時)に対する国歌斉唱時の起立命令を合憲とする初判断を示している。

 

 

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