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2015年4月22日、公明党の山口代表は党の参議院議員総会で、安全保障法制の整備に関連して、新たな恒久法「国際平和支援法」で自衛隊を派遣する際、例外なく国会の事前承認を義務付けたことは「画期的だ」と評価し、法案の国会審議を通じて国民に理解を求めていく考えを示しました。
って、公明党が自民党に妥協させたって胸を張っているんですが、ここ、すごく「誤解」を招きやすいところです。
この「例外なき国会の事前承認」って、「国際平和支援法案」に基づく自衛隊の派兵の時だけですからね。
一般国民は一一法律の名前なんて覚えていないので、集団的自衛権の行使による自衛隊派兵が全部事前に国会の承認が必要になるのかと誤解して、一応安心してしまいかねない。
これまでの既存の法律と、今回の「安保法制」=戦争法案で自衛隊が出動する場合を列挙すると
1 自衛隊法に基づく防衛出動命令
2 周辺事態法に基づく後方地域支援
3 周辺事態法を「改正」するという重要影響事態安全確保法案による後方支援
4 武力攻撃事態法「改正」案に基づく集団的自衛権の行使
5 PKO協力法に基づくPKO活動など
6 これまでのテロ対策特措法やイラク復興支援特措法
は全部、事前承認しないで事後の承認もありですから!(PKO協力法の人道支援なんておよそ国会承認がいらない)
従来の法制度
これらと国際平和支援法案を比べると。
今回の安保法制全部を見渡すと。
国際平和支援法案って、「国際貢献」の時の他国軍支援で
1 日本の安全に全く関係ない時に
2 「国際社会の平和を脅かす国に対して軍事行動を起こす他国を支援する」場合の法律
ですから、事前承認するのが当たり前です。
あとの自衛隊の派兵は全部事後承認ありですよ!
ちなみに、「国際平和支援法案」に基づく自衛隊の派兵って、イラク戦争や湾岸戦争なんかの多国籍軍・同盟軍に日本が「後方」支援する場合の法律ですから、そこもわかっておいてくださいよ!
そもそも、この法案は、他国軍の戦闘支援に自衛隊を派兵するのを今までのアフガニスタンの時みたいに、いちいち特別措置法を作らずにいつでも自由にできるようにする恒久法ですからね。
どっこも、「平和支援」法でないので、そこんとこよろしく!
ほんとにネーミングで誤魔化されるよね。
ここ数日の新聞やテレビの報道って
「例外なき事前承認」
ばかり言っていて、それは
「国際平和支援法」の場合だけで、他の場合は全部事後承認もあり得ます、
って言わないでしょう?
これだとまるで安保法制「改正」の全場合で公明党が例外なき事前承認を主張していたみたいですが、全くのミスリード。
もし、私のように、なんだかいつの間にか、集団的自衛権行使で自衛隊が派兵される場合も、一応国会の事前承認があるんだ、というイメージを植え付けられている方がいらっしゃったら、それ全く違うのでご用心!
それにそもそも、「国際平和支援法」などといって「国際貢献」の名の下に他国軍の軍事活動を支援したり、ましてや集団的自衛権行使といって、他国との戦争に自衛隊を投入するなんて、およそ戦争放棄を規定した憲法9条には思いっきり、明白に違反していることをお忘れなく!
「安保法制」=戦争法案、全部、違憲。憲法違反ですよ
マスコミが、どんどん集団的自衛権の行使自体を問題にするのではなくて、早くも日和って(ひよって。日和見主義になって。腰砕けになって)後退して、国会の承認だけ問題にするようになっていますから、これも注意が必要です!
まったく、政府とマスメディアだけは信用できません。
私は知らず知らずのうちに乗せられていたんですが、皆さんはいかがでした?
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山口代表 例外なき事前承認「画期的」
そして、山口氏は「法制の整備によって、国会が、自衛隊の活動に実質的に目を配る責任をもつ役割を担うことになる。国会審議を通じて、法制化の意義が国民にしっかり伝わるように議論を展開していかなければならない」と述べ、法案の国会審議を通じて国民に理解を求めていく考えを示しました。
「例外なく事前承認」は一部 国際貢献の他国軍支援のみ
2015年4月22日 07時08分
自民、公明両党は二十一日、安全保障法制に関する与党協議を国会内で開き、他国軍の支援に自衛隊を随時派遣できるようにする恒久法「国際平和支援 法(仮称)」に基づく自衛隊派遣には、例外なく国会の事前承認を必要とする規定を条文に盛り込む方針で一致した。安保法制のうち、例外のない事前承認を定 めるのは国際平和支援法だけ。他国を武力で守る集団的自衛権の行使は事後承認も容認した。
新たに制定する国際平和支援法は、国際社会の平 和を脅かす国に対して軍事行動する他国を、自衛隊が物資輸送などで随時支援できるようにする内容。公明党は協議で、他国軍を支援するには慎重な検討が必要 だとして例外のない事前承認を求め、緊急時の事後承認を認めるよう主張していた自民党も最終的に受け入れた。
一方、日本の安全確保を目的 とする二つの法改正では、「原則、事前承認」として自衛隊が緊急事態に対応できるように、例外的な事後承認を認めた。日本の存立が脅かされる事態と政府が 認定した場合、武力により他国を守る集団的自衛権の行使を可能とする武力攻撃事態法改正、周辺事態法を改正して設ける「重要影響事態安全確保法(仮称)」 に基づく派遣は、緊急の場合は事後承認でも可能とする。確保法は、放置すれば日本の平和に重要な影響があると政府が認定すれば、軍事行動する米軍などを弾 薬提供などで支援する。
国連平和維持活動(PKO)以外の国際的な平和維持活動に自衛隊が参加できるようにするPKO協力法改正では、停 戦監視などの活動には原則事前承認が必要とし、国会閉会中や衆院解散中は事後承認も認めるとした。人道復興支援活動については国会承認は不要とした。現行 法のPKO派遣の規定を踏襲した。
国会承認の在り方に合意したことで、自公両党は月内に主要条文案で合意する見通しになった。政府は全体の条文を連休明けに与党に提示。与党の了承を得て五月中旬に国会に提出する方針だ。
(東京新聞)
2015.4.21 20:31 産経新聞
安保法制、急いだ「例外なき国会の事前承認」合意の背景 自民、統一選で公明に配慮
政府・自民党が新法「国際平和支援法」に基づく自衛隊の海外派遣にあたり、公明党の主張通り「例外なき国会の事前承認」を認めたのは、日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の再改定に合わせ、27日の与党協議会で実質合意させようと急いだためだ。26日投開票の統一地方選後半戦に向け、協議会で実績を稼ぎたい公明党を自民党が側面支援した面も強い。
「ここまで譲ったんだから、もう公明党さんもいろいろと言ってこないでしょう」
自民党の高村正彦副総裁は21日の協議会の最後にこう皮肉り、横にいた公明党の北側一雄副代表を振り返った。自民党から「満額回答」を得た北側氏は苦笑いを浮かべたという。
公明党は北側氏と山口那津男代表、井上義久幹事長が先週末に密会し、協議会で「例外なき事前承認」を勝ち取ることを最終確認。高村氏は「切れ目ない安保法制を整備する必要がある」と理解を求めていたが、強固な公明党の態度に屈した格好となった。
公明党は統一選で「安保法制に一定の歯止めをかけた」とアピールしたい思惑がある。自民党からすれば、5月から始まる安保関連法案の国会審議で、自公が結束して対応するためにも、「政治的妥協」(閣僚経験者)をした方が得策だと判断したともいえる。
ただ、自民党幹部からは「事後承認規定がなくても、派遣手続きに支障が出るケースは少ない」との指摘もあり、今回は妥協は公明党に対する「演出」だった可能性もありそうだ。(水内茂幸)
自民、公明両党は二十一日午前、安全保障法制に関する与党協議を国会内で開いた。座長の高村正彦自民党副総裁と座長代理の北側一雄公明党副代表は、他国軍の戦闘支援に自衛隊を随時派遣できるようにする恒久法「国際平和支援法(仮称)」の条文に、例外のない国会の事前承認を盛り込む調整案を提示した。自公両党から異論は出ず、了承した。これを受け、両党は月内に安保法制全体の主要条文案に合意する見通しになった。
調整案は国際平和支援法に基づく自衛隊派遣の国会承認について「事前承認に例外は設けない」と明記。国会閉会中や衆院解散中であっても「国会を直ちに召集するなど所要の手段を尽くす」とした。迅速な派遣を可能にするため、衆参両院は政府の承認案件をそれぞれ七日以内に議決する努力規定も設けた。派遣後に活動期間を延長する場合は事後承認も認める。
国連平和維持活動(PKO)以外の国際活動に自衛隊が参加できるようにするPKO協力法改正のうち、PKO以外の人道復興支援活動はPKO同様、国会の事前承認を不要とした。
一方、自公両党は、日本の安全確保を目的に米軍など他国軍を支援する要件として周辺事態法改正で新設する「重要影響事態」と、武力で他国を守る集団的自衛権を行使する要件となる「存立危機事態」の深刻度の比較について、重要影響事態に至らない段階で、存立危機事態に該当するケースはないとの見解で一致した。
与党協議は次回二十四日以降に主要条文案と、自衛隊と米軍の役割分担を定める日米防衛協力指針(ガイドライン)の再改定について議論する。
高村氏は二十一日の協議後、連休明けの五月十一日に関連法案全体に最終合意したい意向を記者団に示した。政府は与党の了承を得て五月中旬に関連法案を国会に提出する。
自民、公明両党は20日、国際紛争に対処する他国軍の後方支援を随時可能とする恒久法「国際平和支援法」制定で 焦点となっている自衛隊派遣要件に関し「例外なき国会の事前承認」を明記する方向で調整に入った。21日の与党協議会で高村正彦座長(自民党副総裁)が提 示する予定。自民党は公明党の主張に譲歩することで、新たな安全保障法制全般について月内の大筋合意に道筋を付けたい狙いだ。
調整されている案は(1)国会承認は例外なく事前(2)派遣延長に際し緊急を要する場合は事後承認を容認(3)首相が国会に承認を求めてから衆参両院はそれぞれ7日以内に議決するよう努める―の3本柱。
(安全保障法制)自衛隊活動、一挙に拡大 事前承認、問われる実効性
2015年4月22日05時00分 朝日新聞
安倍政権が今国会での成立を目指す安全保障法制の全体像が固まった。「切れ目のない対応」という名のもと、あらゆる事態で自衛隊の活動範囲を拡大させる内容だ。公明党はその「歯止め」として国会の事前承認に最後までこだわったが、国会は本当にその役割を果たせるのか。安保法制で、自衛隊のリスクは格段に高まると見られるだけに、その責任は重い。▼1面参照
「公明の主張が認められたと理解している」。公明党の北側一雄副代表は21日、与党協議後の記者会見で胸を張った。
2月に始まった与党協議で、最後まで残った課題は、地球規模で拡大する自衛隊の活動に、いかに「歯止め」をかけるか。自衛隊の海外派遣をできるだけ抑えたい公明がこだわったのが「国会の事前承認」だった。
政府・自民は、昨年の閣議決定の中身を最大限に読み込んだ方針を次々と出して公明にのませようとした。これに対し、公明は、国民を代表する国会に、自衛隊派遣の最終的な責任を持たせる国会承認を訴えることで「歯止め」をかけたとアピールすることを狙った。
21日の与党協議では、戦争している他国軍を後方支援する恒久法「国際平和支援法」に関し、「緊急の必要がある場合、国会閉会中の場合または衆議院が解散されている場合であっても、国会を直ちに召集するなど所要の手段を尽くす」として、公明の主張通りに「例外なき事前承認」が盛り込まれた。
ただ、実効性が問われる部分も残した。同法に基づいて自衛隊を派遣するときは、国会に対し、「7日以内に各議院が議決するよう努めなければならない」という努力規定が付けられた。衆参で計14日以内に承認することを求めたものだ。自衛隊を海外に送るかどうかという重要な政治判断にあたって日数の制限をつけてしまうと十分な審議時間が確保できない恐れがある。
さらに、武力攻撃事態法、重要影響事態法、改正PKO協力法に関しては、原則は事前承認としながら、閉会中や衆院解散時には例外として事後承認を認めた。
一方、国会が「歯止め」としての機能を本当に果たせるのかどうか。国会自身にも重い課題を突きつけている。
たとえば英国では2013年、キャメロン政権が米国とともに、化学兵器使用の疑いがあったシリアへの武力行使を行う動議を下院にかけた。ところが、英国はイラク戦争やアフガン戦争で600人以上の死者を出し、国民に厭戦(えんせん)気分が高まった。動議は、世論を感じ取った与党・保守党から約30人もの造反が出て否決。キャメロン政権はシリアへの軍事介入を断念した。
日本も、英国と同じように議院内閣制をとり、国会の多数派が首相と内閣を構成する。それでも、政府の判断に対し、国会として独立の立場で判断できるかが問われる。
■「切れ目ない対応」 危険性は高まる
一方で、安倍晋三首相が安保法制の必要性を説くときにいう「切れ目のない対応」のかけ声のもと、自衛隊の活動範囲は大幅に広がろうとしている。
「日本の海の状況も、空の状況も大変厳しい。これは10年前とは比べものにならない」。首相は20日のテレビ番組で、こう強調した。そのうえで、首相は今回の安保法制で、尖閣諸島などの離島防衛から集団的自衛権の一部行使まで「切れ目のない対応を可能にする法制を行う」と語った。
首相がいう「切れ目のない対応」とは、日本やその周辺で自衛隊ができることを増やす狙いがある。加えて、あらゆる状況で米軍を支援する態勢を整え、日米の連携を強めるのが、もう一つの狙いだ。実際、首相は20日の番組で、安保法制によって「日米の同盟関係はより効率的になる。抑止力は強化される」と語った。
念頭に置くのは、軍事的に台頭し、海洋進出を図る中国であり、核・ミサイル開発を進める北朝鮮だ。
これまで日本は自国が直接攻撃された場合に反撃する個別的自衛権しか認めてこなかった。しかし、安倍政権は、集団的自衛権を行使することによって、日本が武力行使できる範囲を大きく広げようとしている。
さらに、有事になる前の段階で、日本の平和と安全に重要な影響を及ぼすと政府が判断したときに、米軍を後方支援することができるのが、重要影響事態法の整備だ。これまで事実上日本周辺に限られてきた米軍支援の範囲を地球規模に広げる考えだ。だが地理的な制限がなくなり、国連決議も必要としないことから、米軍支援が際限なく拡大する可能性がある。
今回の安全保障法制のもう一つの特徴は、「国際平和」の名のもとに、自衛隊が世界でできることを大幅に広げようとしていることにある。2001年の米同時多発テロ以降、日本は米国などの求めに応じてその都度、活動内容を限定した特別措置法を整備し、自衛隊をインド洋やイラクに派遣してきた。しかし、恒久法の国際平和支援法ができれば、中東などで米軍が展開するテロとの戦いに対し、自衛隊を随時派遣できるようになる。
紛争が終わった後の人道復興支援では、国連平和維持活動(PKO)協力法を改正し、国連が統括しない人道復興支援であっても自衛隊の派遣が可能となる。 自衛隊がより海外に出やすくするため、その要件を緩める措置と言える。ただ、こうした措置は、自衛隊が紛争地に近づくことにつながり、戦闘行為に巻き込まれる危険性は格段に高まる。
(今野忍、石松恒)
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憲法メディアフォーラムというサイトでも、報道批判しているのを見つけました。
http://www.kenpou-media.jp/