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刑法第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
第2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
もし、国民みなが賭博でお金を稼ぐようになってしまったら、誰も、物を作ったり、運んだり、売ったりという実業をしなくなってしまい、それでは国が滅んでしまいます。
ですから、法律は、そもそも賭博を禁じているのです。
ただし、ある程度の賭け事であれば、「分別ある大人の遊び」として、気晴らしになり、明日への活力にもなりますから、娯楽としての公営ギャンブルが存在するのです。
また賭博を禁じている刑法第185条でも、金銭ではなく娯楽品を賭けるぐらいなら、賭博罪に問わない、としています。
パチンコ屋で、玉を直接換金せず、一旦コインなどに換えて、それを交換所に売って現金にする、という2段階方式を採っているのは、このためです。
友人との賭け麻雀も、金銭のやり取りではなく、負けた奴が飲み代を奢るというぐらいなら、賭博罪にはなりませんから、そうしてはいかがですか?
さて、ギャンブルにはまりだすと、つい「遊び」の範囲を超えるのが、人間というものらしいですが・・・
前記のように、「みんながそんなことで稼ぎだしたら、国が滅んでしまう」という行為を禁ずるのなら、日々、株式を売買して利ザヤを稼ぐことに汲々としている投資家、いや投機家を、なぜ禁じないのでしょう。
私は、物を作ったり運んだり売ったり、芸術で人の心を和ませたり、おいしい料理を作ったり、そうやって経済の発展に寄与し、福祉を充実させ、世の中に幸福を増やすことこそが、正当に報酬を受け取るべき「仕事」であると思っています。
もちろん、新規に事業を始めるとか、事業を拡大するという場合の、まっとうな資金調達や投資は、経済の発展に必要不可欠です。
しかし昨今は、経済の発展などそっちのけで、とにかく稼ごうともくろむ金の亡者が、あまりにも多く、しかも驚いたことに、「個人投資家」と称する者の中には、私の定義で言う「仕事」などせず、分単位で株を売買して日銭を稼ぎ(偉そうにも横文字で『デイトレーダー』などと称しているようですが)、生活している輩もいる始末です。
それが経済の発展に寄与し、世の中に幸福を生み出しているのなら、それはそれで立派なことで、何の文句もつけようがありません。
しかし彼らは、世の中に役立つものを何も創り出しておらず、それどころか、他人の資産を掠め取る事ばかりに汲々としており、この行為は、幸福を作り出すどころか、場合によっては、世の中に不幸さえ生み出しているのです。
つまり、世の中にある、有形無形の富というパイを、少しも増やすことなく、逆に、他人のパイを横取りし、パイを無為に減らしているわけで、このような人間ばかりが幅を利かせている世の中が、決して良い世の中であろうはずがありません。
前述のような投機家のやっていることは、私の感覚では、それは仕事ではなくて賭博に他なりません。
リーマン・ショックに端を発する世界不況なんてものは、どこかの大馬鹿者がギャンブルでこさえた借金のツケを、世界中の人間が立替え、払ってやっているようなものだと思いませんか?
駄文の最初に戻りますが、国民みながそんなことでお金を稼ぐようになってしまったら、誰も、物を作ったり、運んだり、売ったりという実業をしなくなってしまい、それでは早晩、国は滅んでしまいます。
だったら法律は、賭博同様、何も生み出さない投機を、そもそも禁じるべきではないでしょうか。
もしくは、そうしたデイトレーダーがデイトレードできるような場の提供(私の感覚では賭博場の開帳)や、手数料という名目でデイトレーダーの上前を撥ねて利益を図る(私の感覚ではテラ銭や、博徒の結合)ようなことは、前述の刑法第186条を以って、禁止するべきでしょう。
「自分の努力で金を儲けて何が悪い」との反論もおありでしょう。
たしかに個人が幸福を追求する権利は、日本国憲法第13条で保障されています。
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
しかしそれは、「公共の福祉に反しない限り」とも書かれています。
すなわち、利益を得た本人以外のすべての国民から幸福を掠め取ってまで、換言すれば、多くの他人を不幸に陥れてまで、自身の幸福を追求する権利は、誰にもありません。
彼らは、自分らが社会の寄生虫であることを、認識しなければなりません。
さもないと地獄では、寄生虫より恐ろしい、餓鬼道が待ってますよ。
刑法第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
第2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
もし、国民みなが賭博でお金を稼ぐようになってしまったら、誰も、物を作ったり、運んだり、売ったりという実業をしなくなってしまい、それでは国が滅んでしまいます。
ですから、法律は、そもそも賭博を禁じているのです。
ただし、ある程度の賭け事であれば、「分別ある大人の遊び」として、気晴らしになり、明日への活力にもなりますから、娯楽としての公営ギャンブルが存在するのです。
また賭博を禁じている刑法第185条でも、金銭ではなく娯楽品を賭けるぐらいなら、賭博罪に問わない、としています。
パチンコ屋で、玉を直接換金せず、一旦コインなどに換えて、それを交換所に売って現金にする、という2段階方式を採っているのは、このためです。
友人との賭け麻雀も、金銭のやり取りではなく、負けた奴が飲み代を奢るというぐらいなら、賭博罪にはなりませんから、そうしてはいかがですか?
さて、ギャンブルにはまりだすと、つい「遊び」の範囲を超えるのが、人間というものらしいですが・・・
前記のように、「みんながそんなことで稼ぎだしたら、国が滅んでしまう」という行為を禁ずるのなら、日々、株式を売買して利ザヤを稼ぐことに汲々としている投資家、いや投機家を、なぜ禁じないのでしょう。
私は、物を作ったり運んだり売ったり、芸術で人の心を和ませたり、おいしい料理を作ったり、そうやって経済の発展に寄与し、福祉を充実させ、世の中に幸福を増やすことこそが、正当に報酬を受け取るべき「仕事」であると思っています。
もちろん、新規に事業を始めるとか、事業を拡大するという場合の、まっとうな資金調達や投資は、経済の発展に必要不可欠です。
しかし昨今は、経済の発展などそっちのけで、とにかく稼ごうともくろむ金の亡者が、あまりにも多く、しかも驚いたことに、「個人投資家」と称する者の中には、私の定義で言う「仕事」などせず、分単位で株を売買して日銭を稼ぎ(偉そうにも横文字で『デイトレーダー』などと称しているようですが)、生活している輩もいる始末です。
それが経済の発展に寄与し、世の中に幸福を生み出しているのなら、それはそれで立派なことで、何の文句もつけようがありません。
しかし彼らは、世の中に役立つものを何も創り出しておらず、それどころか、他人の資産を掠め取る事ばかりに汲々としており、この行為は、幸福を作り出すどころか、場合によっては、世の中に不幸さえ生み出しているのです。
つまり、世の中にある、有形無形の富というパイを、少しも増やすことなく、逆に、他人のパイを横取りし、パイを無為に減らしているわけで、このような人間ばかりが幅を利かせている世の中が、決して良い世の中であろうはずがありません。
前述のような投機家のやっていることは、私の感覚では、それは仕事ではなくて賭博に他なりません。
リーマン・ショックに端を発する世界不況なんてものは、どこかの大馬鹿者がギャンブルでこさえた借金のツケを、世界中の人間が立替え、払ってやっているようなものだと思いませんか?
駄文の最初に戻りますが、国民みながそんなことでお金を稼ぐようになってしまったら、誰も、物を作ったり、運んだり、売ったりという実業をしなくなってしまい、それでは早晩、国は滅んでしまいます。
だったら法律は、賭博同様、何も生み出さない投機を、そもそも禁じるべきではないでしょうか。
もしくは、そうしたデイトレーダーがデイトレードできるような場の提供(私の感覚では賭博場の開帳)や、手数料という名目でデイトレーダーの上前を撥ねて利益を図る(私の感覚ではテラ銭や、博徒の結合)ようなことは、前述の刑法第186条を以って、禁止するべきでしょう。
「自分の努力で金を儲けて何が悪い」との反論もおありでしょう。
たしかに個人が幸福を追求する権利は、日本国憲法第13条で保障されています。
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
しかしそれは、「公共の福祉に反しない限り」とも書かれています。
すなわち、利益を得た本人以外のすべての国民から幸福を掠め取ってまで、換言すれば、多くの他人を不幸に陥れてまで、自身の幸福を追求する権利は、誰にもありません。
彼らは、自分らが社会の寄生虫であることを、認識しなければなりません。
さもないと地獄では、寄生虫より恐ろしい、餓鬼道が待ってますよ。