「派遣切り」、社員寮からの退去により住居を失う、あるいは失うおそれのある方が急増しています。すでに「派遣切り」されて野宿せざるをえなくなった労働者も多くなっています。収入の減少から家賃の支払いができなくなる方もふえると考えられます。いったん住む場所を失うと、就労や生活の再建がむずかしくなります。
貯金が少なくて、保証金や敷金が不足している場合は、不動産仲介業者を通じて家主と交渉して支払い条件を交渉するというのもひとつの方法です。
努力して求職活動をしても就職できない、親族からの援助も受けられない、貯金や雇用保険でも生活できない、という状態でしたら生活保護の申請も考えられます。
なお、多くの判例によると、1~2ヶ月程度の家賃滞納では賃貸借契約を解除されることはありません。
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私の事務所では建物賃貸借契約についての相談、援助ができます。新たに賃貸住宅を借りるにあたっての家主との交渉のサポートもできます(主に奈良県、大阪市とその近辺)。
生活保護申請についてもご相談に応じます。
すほう行政書士事務所
生活保護相談室
メール相談(有料)もできます。相談料のお支払いが困難な方にも対応いたします。
貯金が少なくて、保証金や敷金が不足している場合は、不動産仲介業者を通じて家主と交渉して支払い条件を交渉するというのもひとつの方法です。
努力して求職活動をしても就職できない、親族からの援助も受けられない、貯金や雇用保険でも生活できない、という状態でしたら生活保護の申請も考えられます。
なお、多くの判例によると、1~2ヶ月程度の家賃滞納では賃貸借契約を解除されることはありません。
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