それでも生きるために

「生きづらい」人びとのためにいくらかでも役に立つ情報を提供したり、共に生きるための提案や呼びかけをしたいと考えています。

「うつ」と非正規労働者

2008-12-15 | いろいろ
 NHK総合テレビの「クローズアップ現代」で、「非正社員に広がる”うつ”」が放映されるそうです(12月17日、午後7時半~)。私の事務所にもうつ病でやむなく退職された方、事業不振で借金をかかえ通院しながら仕事をしておられる方などから相談があります。特に非正規労働者が「うつ」になった場合、「なかなか休むことができない」、「生活苦におちいりやすい」といった問題が生じます。非正規労働者の増加と職場のあり方の問題を背景にした重い課題です。

「派遣切り」・・・社員寮からの退去要求に負けないために

2008-12-15 | いろいろ
会社から「寮を退去するように」と言われたら。

・・・「今後もこちらで働きますので退去はしません」、「どういう法的根拠で退去しなければいけないのですか?きちんと文書で示してください」と答えましょう。

 通常の家賃の7割程度以上の寮費を労働者が負担している場合は、寮の居住については建物賃貸借契約が成立していると解釈されます。したがって、借地借家法という法律が適用されます。仮に貸主からの解約通知が有効であっても労働者(借主)は6ヶ月間は居住できます。

 派遣労働者の寮は建物所有者から会社(派遣元あるいは派遣先)が借り上げて、労働者に貸している(転貸)しているケースが多いと思われます。この場合も上記と同様の前提で、通常の賃貸借とほぼ同様に労働者(借主)は保護されます。

 
 上記、転載歓迎です。執筆者は著作権を放棄しています。

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 私の事務所では「派遣切り」、寮からの退去問題についてのご相談に応じています。メール相談(有料)もできます。相談料のお支払いが困難な方にも対応いたします。

 会社あてに通知する文書の作成などもいたします。

すほう行政書士事務所 職場の困りごと相談室

「派遣切り」に負けないために

2008-12-15 | いろいろ
 会社から「辞めてほしい」、「契約の更新はしない」、「契約を解除する」と言われたら・・・

 「お断りします」、「(契約不更新などは)私は認めません」と答えましょう。それでも何か言ってきたら、「重要なことなのできちんと文書で示してください」と答えましょう。「はい」、「わかりました」と答えないことがポイントです(これは正社員の場合でも同様です)。

 翌日以降も通常通り出勤しましょう。

 会社側が言ったこと、したことは、具体的にメモしておいてください。日時、場所、相手の氏名(または職務上の地位)を忘れずに。

 こうした労働問題(職場でのトラブル)に際しては証拠の確保(証拠づくり)を心がけてください。

上記、転載歓迎です。執筆者は著作権を放棄しています。
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参考条文:労働契約法

第十七条  使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。




今年の事件簿から 「追い出し屋」との出会い

2008-12-15 | いろいろ
 「家賃が払えなくて借りている所を出るのですが、こわいので明け渡しに立ち会ってください」と電話で依頼がありました。某市にある本人宅に着いて間もなく現れたのは、いわゆる「追い出し屋」と呼ばれる二人組です。ご両人には事情を説明して「丁重に」お引き取り願いました。その後、家主と依頼者の滞納家賃の支払いについての話し合いに立ち会いました。
 いわゆるゼロゼロ物件などでは家主が家賃保証会社と契約して滞納家賃の請求や退去要求をさせるケースが多いです。本件の場合も依頼者である借主に脅迫めいた電話をかけていました。

 いったん住むところを失うと、新たな住まいを見つけるのがむずかしくなります。私の事務所では、家賃が支払えなくて困っておられる方、「追い出し屋」の被害にあっておられる方からのご相談にも応じています。家主への通知文書などの作成もできます。お早めにご相談ください。
 また、生活に困っておられる方には生活保護申請の相談にも対応しています。


  賃貸住宅の借主の権利や「派遣切り」された方の寮の退去問題などについてはまたこのブログに書く予定です。

すほう行政書士事務所

生活保護相談室